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交通事故の示談について

年末に追突事故に遭い(0:100)現在通院中です。 物損では車両価格(300万)で約100万の修理。(フレーム・リアコンソール修理) 査定協会にて評価損約27万円の証明を受けましたが、保険会社が認めないため示談してません。 裁判判例だと約30%の判例が多いようなので、裁判の用意もありますが、人身示談と一緒に裁判した方がいいのでしょうか? 人身のほうも、通院6ヶ月になり、治療の打ち切りの話が出てきてます。 現在、行政書士に依頼し、後遺障害の申請をするところです。 最終的には行政書士に示談まで依頼するか、紛争処理センター・弁護士に依頼しようかと思ってますが、今後の通院の事を考えるとできるだけ経費を落としたいところです。 評価損と慰謝料の裁判所基準、後遺障害が認定されればその慰謝料等について、どういう処置をするのがいいのか、経験・知識のある方からアドバイスをいただきたいです。 また、保険会社の対応が異常なため、金融庁にも情報提供や上申書を出そうと思ってますが、やはり内容証明郵便で出した方がいいでしょうか? (書類の郵送を依頼して、3週間音沙汰なし。連絡すると謝罪一つなし。お客様サービスセンターに連絡して上司の方から連絡がありましたが、謝罪なし…等々)

みんなの回答

  • yoshihc7
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.5

あなたの要求が過大なために解決がつかないのに保険会社ばかりを責めても仕方がないのでは? また、事故の示談交渉を行政書士に依頼をするとのことですが、行政書士は損害賠償の交渉をする資格はありませんよ。 交渉を、依頼できるのは弁護士だけになると思います。行政書士は代書屋でしかありませんので、よく、考えて弁護士に依頼をしてみてはいかがですか? 多少金額が多くなっても弁護士費用に消えてしまうことを覚悟しておやりなさい。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

人身事故の打ち切りは、治ったときか主治医が「症状固定の診断」 をしたときですよ(^^) 何ヶ月たったから打ち切りってあり得ません。ただtorakの怪我が 治るまで永久的に続きません。あくまでも主治医が「もうこれ以上 通院しても改善しないだろう」と診断したときに治療は終了です。 そうなったら、主治医に「後遺障害診断書」を書いてもらって、 どこぞやの審査機関に提出します。俺は任意保険屋経由で提出 してもらいましたが。行政書士経由でも提出できるんですね(^^) ですから、6ヶ月で打ち切りといわれても、症状固定の診断が 出ていなければどうどうと通院すればいいだけです(^^) で、保険屋に何か言われたら「主治医に聞いてくれ」で平気です よ(^^) 車の評価損。もめますよねー。 ただ実際に、今売ろうとしていて売値も決まっていて、事故に よって損したのであれば、どうどうと評価損を主張できるでしょ うけど、今手元にあるのでは評価損までは補償してくれなくても しかたないのでは。 だって修理する事によって車として不自由なく乗れるのですし。 数年後に売ろうとするまでに実際車の価値はどんどん落ちるし。 ですから落としどころは、今売ればいいのではないでしょうか。 で、事故前と事故後とでの売値の差額分を補償してもらえば うまくいくのでは。 あとは俺の経験上、時間と手間暇さいてまで保険屋と たたかうか。さっさと示談してお金もらうか。 俺も弁護士相談に行きましたが「慰謝料はこんなものでしょう」 で終わってしまいました。 保険屋の対応が悪いのはその保険屋の企業体質ですから、どう にもなりません。イヤならやめれば!なんて思われちゃいます。 相手にサービスを期待しないことです。 ただ約束の期日をまもらないのであれば、今すぐ持ってこい!と どなってもいいでしょうし。 そういう保険屋にはいつまでに何をするのかしっかりと 約束した方がいいと思います。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

訴訟も考えておられるのなら、物損・人身をいっしょに対応する方がよいでしょう。 けがは頸椎や腰椎の捻挫でしょうか、主治医はXp等の画像診断やその他明確な異常所見が見られると指摘していますか? 頸椎捻挫等の場合、画像等による明確に異常所見がないと、受傷1年未満では後遺障害の認定確率はかなり低いものになります。 訴訟を前提とするなら、相手損保か治療打ち切りを通告してきても、専門医が症状固定と宣告しない限り、自費で治療を継続し、1年以上経過後に後遺障害等級認定を受けるという方法もあります。 この場合、万一、後遺障害が認定されなかったとしても、裁判では保険会社が認めなかった期間の治療費・慰謝料もほぼ認められます。 この辺りは、けがの程度・症状によりますから、主治医や神経学の専門医の意見を聞いて対応しましょう。 弁護士特約がなければ、紛争処理センターを利用されたらどうでしょうか。センターによる和解の斡旋でも、評価損が認められているケースはあります。 保険会社の対応については、相手からの謝罪はないにしても、質問者様の指摘(書類の郵送が遅れたなど)は認めているのでしょうか。そうであれば、いつ、どのような点でお兼会社の対応が不適切であったか、また質問者様がそれによってどのような不利益を受けたかなどを記録しておき、紛争処理センターを通して誠意ある回答・謝罪を求めてはいかがでしょうか。 監督庁は、契約者からの苦情には対応しますが、利害関係が対立する被害者からの苦情は苦情として扱ってくれません。(明らかな保険業法違反であれば別ですが)それよりも、保険会社の不誠実な対応で、質問者様の負担が増大としたと指摘することで、有利な和解条件を引き出す工夫をする方が現実的でしょう。

  • sk1974
  • ベストアンサー率22% (19/83)
回答No.2

事故の示談については、専門家に相談されるようなので触れずにいます。 それよりも保険の方が問題ですね。 昨今の景気の悪さ為、出し渋る保険会社が増えると聞きます。人づてに聞いた成功話で良ければ、参考にしてください。 その人も保険会社の出し渋りにあい、友人に相談しました。そしてその友人はその保険会社について調べ上げ、そして交渉の席でジャーナリストに扮して立会い、保険の渉外と亘りあって、そして保険会社に認めさせたそうです。 その時、渉外担当者の立場、状況(下記参照)を理解したことで上手くいったそうです。 1・渉外担当者は、1人50~100件近くの案件をこなさなくてはならない。 2・会社と加入者の板ばさみになっている。 3・保険業界の事情を知らない人とばかりに会っているため、辟易している。 つまり監督省庁に申し出なくても、保険業界に関する知識を身につけることで対抗できたそうです。 (それに監督省庁に上申書を出しても、相手にしてくれない可能性が高いです。しかし保険会社との交渉の武器にはなると思います。)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

まず、ご質問者の保険に弁護士特約はないのでしょうか? ついているのであれば、弁護士特約を使用して弁護士介入が一番の近道です。 その次は紛争処理センターで、評価損および、人身部分の相談でしょうね。 金融庁は個別案件には一切タッチしてきません。 そういう監督をする機関ではありませんので、内容証明なんて金かけるだけ無駄です。 苦情の申立てをするくらいで、やってもやらなくても大勢に影響はありません。(保険会社は痛くも痒くもありません)

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