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友人とマンション共同購入後片方が死亡した場合…
友人と持分50/50でマンション共同購入を考えています。購入時、団体生命保険に加入出来たとして、片方が死亡した場合、もう片方のその後のローン返済はどうなりますか?また、マンションの所有権はどうなりますか? また、団体生命保険とは、病気や事故により返済能力が無くなったときにも保障されるのでしょうか? 知識のある方、ご回答をお願いいたします。
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友人が亡くなった場合、所有権は友人の相続人に権利があります。結婚して子供がいれば配偶者と子供、独身ならば親になりますし、親が亡くなっていれば兄弟、兄弟もなくなっていれば甥や姪も関係してきます。そういう人たちと、分割することのできないマンションというものを共有することになるというのは、ややこしくてトラブルの元になると思いますが。
- mrhide
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団体信用生命保険(団信)は銀行の場合強制加入になっています、当然これは銀行の保全の為です。債務者若しくは連帯債務者が死亡若しくは重度障害(約款に記載されています)になられた場合に債務が保険金により充当されます。共同購入という事ですが、金融機関は主債務者及び連帯債務者の関係は夫婦・婚約者・親子等(何親等までだったかは忘れてしまいました)に限られています。 以上の事から、貴方様の場合、友人という事で共同で借入(債務者及び連帯債務者)をするというのは難しいと思います。 ただし、今回の件は以上の事から、住宅ローン扱いでは無理なので、投資用として、投資ローン会社ジャックス(大手です)が提携している不動産会社の物件なら可能性もあるのでは?。(ジャックスは非提携及び個人持込は受け付けて貰えないので。)
■片方の方(例えば友人)が死亡した場合、その方の支払い分は生命保険で充当されます。あなたの返済分には関係ありません。 ■また、死亡した友人の所有権はその友人の相続人に相続されます。友人の遺言で「あなたに譲る」と一筆あっても、相続人が訴訟をおこせば規定の分は法定相続人に相続されます。 ■団体生命保険の契約書をご覧ください。ほとんどの死亡で保障されますが、契約後の期間や死因によっては保障されない場合があります。 ■友人が死んでもあなたが損をすることはありません。でも得もしません。
補足
回答ありがとうございます。 遺言の件についてですが、内容にお互いの親族の了承がある場合、どれ程の効力があるものでしょうか
補足
回答ありがとうございます。共同購入についてですが、他人同士であっても居住目的であることを証明出来れば住宅ローンをひとりずつを組めると聞きました。mrhideさんの意見をもう少し詳しくお聞かせください。