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確定申告について(保険金)
友人のお母さんが亡くなって、友人が簡易保険の保険金が受け取りました。 相続らしいものはなく、小額の貯金とこの保険金が300万くらいなのです。 先日郵便局から「支払保険金額等のお知らせ」というのが届いたらしく、所得として課税の対象となりますので、確定申告を行う際の参考となりますと書いてあったそうです。 確定申告は必要なのでしょうか?
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要はその保険料を誰が負担していたか(払っていたか)によります。 亡くなったお母様が払っていたものについて受け取った保険金ならば相続税の対象になりますし、その友人さんがはらっていたものについて受け取った保険金ならば所得税の対象になります。 ただし相続税の対象になるといっても、受取保険金には非課税規定がありますし、相続財産の価額が 「5千万円 + 法定相続人の数×1千万円」 の合計額よりも少なければ相続税はかかりません。 それ以上の詳しい話は税務署にお問い合わせいただいた方がよろしいかと…。
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- michi-jun
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回答No.2
#1です。追記です。 その保険料を負担していたのが、亡くなったお母様でもその友人さんでもないその他の人ならば、金額によってはその友人さんに贈与税が掛かる場合がありますのでご注意ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。友人に確認したところ全てお母さんが契約して、払っていたみたいです。友人は受取人になったいただけのようです。 ということは、相続税の対象ですね。金額は小額なの大丈夫そうですね。ありがとうございました。