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定期年金保険受取り分の確定申告

郵便局の定期年金保険に加入し、その分を年金式に受け取り始めた場合、確定申告時、その金額を雑所得として計上しなければならないということになっていると思いますが、控除対象額は20万円(?)と書いてあります。仮に年額50万ほどを受け取っているとします。 この場合、以下の3点お教え願います。 1、サラリーマンである場合は、わざわざ自分でその分だけを申告しなければならないのでしょうか?それとも会社に提出するべきなのでしょうか? 2、貯金するつもりでこの商品に加入したにもかかわらず、それを雑所得として計上し納税対象になるのであれば、この商品に関して何かメリットはあるのでしょうか?結果マイナスになってしまいますよね。これは局員による詐欺行為に値しないのでしょうか? 3、自営業者の場合は、何かと一緒に控除対象の枠内に埋め込むことが出来るのでしょうか? 他にも何か打つ手があれば教えてください。

みんなの回答

  • nimar
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

2について、おおさっぱに補足します。 定期年金50万円から、支払った保険料を引いて、20万円を超えるようなら確定申告してください。(給与とその年金以外に収入がない場合) 保険料を全期間一括で支払った場合は、受取の期間で割って、「1年当たりの保険料」を算出し、それを引きます。 受取年金額-支払った保険料が、1年換算でで20万円を超えるのはよっぽど良い商品です。郵便局の年金ではまず考えられません。 また、支払った保険料は、生命保険料控除か個人年金保険料控除として、その年の税額の優遇を受けたはずです。 更にいえば、一般の定期貯金や預金なんかは、利子を受け取る際に20%税金が引かれています。定期年金が課税対象になる(ことがある)のがおかしいというのであれば、一般の預貯金の利子から「納税」してるのもおかしいということでしょうか。 メリットという観点でいえば、現在においては、定額貯金に10年預けるよりは、定期年金10年分を一括で支払ったほうが、単純に金額的には得ですよ。流動性だとか、他のリスクを別にしてるので、必ずしもこうしたほうがいいというわけではありませんが。(どんな人にもおいしい商品なんてあるはずがありません)

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  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

1.年金形式で保険金をもらっているので、会社は関係ありません。確定申告が必要になる場合があります。2.で、それを書きます。 2.年金保険料を払うと、一定の範囲で所得控除を受けられ、税金(所得税と住民税)が安くなっていたはずです。源泉徴収票を見るとわかります。保険をかけて節税しながら運用益が受け取れるというメリットがあります。 そこで、郵便局から年金としてあなたに支払われた50万円の内訳が書類で届きます。多分、50万円の大半は保険の掛金になっているはずです。運用益が多くなっていると思えません。雑所得は必要経費を認められますので、50万円から掛金相当分を差し引くことができます。その内訳が書類に書かれています。それで、給与所得者で会社で年末調整をしている場合は、掛金部分を引いて年間20万円以内なら確定申告は必要ないです。それを確かめて下さい。 私たちが定期預金をすると、利息から20%の税金を引かれます。年金保険は、その辺を確定申告で精算するものです。 詐欺とは、人をだまして財産上の利益を得ることですので、郵便局員は、そんなことをしているのでしょうか。 3.自営業者は、やりたい放題なので、そういうのがあるかもしれません。控除というより経費に入れるわけです。何しろ、ペットフードを買っても領収証をもらってますから。そっちのほうが詐欺なのではないかと、、、。

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