日本医師会の「診療情報の提供に関する指針」
日本医師会が平成14年10月に「診療情報の提供に関する指針」を出されています。この指針について、次のことを知りたいのですが、それを問い合わせる機関とそのアドレスを御存じの方はいらっしゃいませんか?
(1)同指針での基本理念および用語は、現時点でも有効かどうか?(以下は、有効と措定しての質問)
(2)同指針の第2-1項「この指針で使う用語の意味」では、「診療情報」を「診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医師またはその指揮・監督下にある医療従事者が知り得た情報」と定義している。ここでいう「診療情報」は、私たち患者が初めての医療機関を訪ねるときしばしば提出を要求される「診療情報提供書(紹介状)」の「診療情報」と同義と考えて良いかどうか?
(3)同義と考えて良いなら、患者に「診療情報提供書」の提出を求めた医療機関は、その患者を別の医療機関に紹介しなければならなくなったとき、どのような「診療情報提供書」を作成すべきなのか? すなわち、既に患者が提出している「診療情報提供書」に、自分の所で生じた「診療情報」を付加したモノを作成する(実際はCDに焼き加えるだけ?)ことになるのだろうか?
実は、既に下記の2機関に、以上のことを問合せています。しかし下記のように、実に遺憾なことですが、私が住む「県」では回答が得られません!
(1)県の医療安全支援センター:「医療法第六条の十三」に基づいて設けられた公的機関で、その職務の一つに「医療の安全に関する情報の提供、意識の啓発等を行うこと」というのがあります。しかしながら、別件で同指針について私が触れたとき、同センターは「当該指針は日本医師会が独自に定めているものであり,当センターは意見できる立場にはございませんので、こちらについては医師会にお問い合わせいただければと思います」というゴ指導をメールで下さいました。
(2)県医師会:上記のセンターのゴ指導にしたがって、県医師会の事務局にメールで問い合わせました。しかし私が医師会会員ではないせいでしょうか、メールを送信してから1ヶ月経ちましたけど、ナシのツブテです。
お礼
ご回答誠にありがとうございます。事務員からはお詫びがありますが、医師はお詫びどころか顔も見せません。杜撰なクリニックです。