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住民票、住民基本台帳法などについて、教えてください。

交通事故(物損)の加害者が、行方不明で困っています。 住民票の住所に家族の方は住んでいますが、本人は帰ってこないそうです。 もう2ヶ月、役場に届けている住所には住んでいないことになります。 これは、役場に報告すると対応してもらえるのでしょうか? 私が期待したいのは、逃げている加害者が役場の職権により住民票抹消となり、 科料(5万円以下ですよね?)が生じて罰金を支払うようになることです。 そして、生活の拠点となっている本当の現住所を役所に届けさせ、交通事故の 修理代も支払ってもらう という流れです。 行政、法律などの知識はあまりありません。 どうか専門的なアドバイスを頂きたいです。お願いします。

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回答No.2

 こんにちは。以前、仕事で住民登録をしていましたので、私の経験から…  お答えから申し上げますと、職権抹消(正確には「職権消除」)はしてくれないと思います。3年間20万人程度の地域を担当していたのですが、一度もやったことがないです。  「住所」とは「住むところ、住んでいるところ」です。住んでいないところを「住所」とする(住民登録する、住民票をそこに移す)ことはできません。  当たり前のような気がしますが、実際には、「こういう場合はどこが住所なの?住民票はどこに登録したらいいの?」と、住所の認定が難しいケースもたまにあります。  たとえば、罪を犯して刑務所に入っている方。これもその人によって違うんです。無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所になります。早くもこんがらがりそうですね(笑)。  住民登録は、同時に2箇所以上することはできませんので、2箇所に住むところがある人が、どちらを住所としたらよいのかというケースがあります。  決め手のポイントは、住む日数の割合と、どちらが生活の本拠地(家族がいるとか、仕事の関係など)かということです。  また、海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられていますし、家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。  2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。  仕事部屋を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「仕事部屋」という概念の範疇を越えていると言う事なんでしょうね。)  転入の手続は、「そこに住み始めてから14日以内にしなさい」と決まっていますが、それは「住所」と認定できるところに住み始めてからということであって、「住所」ではないところに14日以上住んでも転出転入の手続は必要ありません。  例えば、 ・何日間、あるいは何ヶ月と旅行する場合は?  住所変更の手続きは必要ないです。(これは感覚的にわかりやすいですよね。) ・学生で1人暮らしをすることになったら?  住所はもちろんその1人暮らしをしているところです。まだ学生だからとか、結婚していないからということと住所とは関係がないのです。 ・長期入院している人の「住所」は?  正解は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院が住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地を住所とするのが通例です。 ・看病のために病院に寝泊まりしている人の「住所」は?  医療制度的に付き添いがなくなったので、今となっては過去の話になりますが、生活実態から病院が生活の根拠と判断され、さらに1年以上住むことになるのなら病院を住所としても差し支えないとされていました。  ですから、2ヶ月戻っていなくても、「出稼ぎに出ている」「長期入院している」「海外へしばらく行っている」「別荘で暮らしている」「仕事部屋で暮らしている」などと言われてしまえば、それ以上どうしようもないです。  人員に余裕があって、本当に住んでいるかどうか役所が調べてくれたとしても、それが本当なのか調べることは、役所の人員やノウハウからは事実上無理です(こうなってしまうと、探偵の範疇ですね)。 >私が期待したいのは、逃げている加害者が役場の職権により住民票抹消となり、 科料(5万円以下ですよね?)が生じて罰金を支払うようになることです。そして、生活の拠点となっている本当の現住所を役所に届けさせ、交通事故の修理代も支払ってもらうという流れです。  住民票が抹消されてしまうと、いわゆる「住所不定」の状態になります。つまり、罰則があっても罰金の請求が出来ません。請求するにも住所がないんですから。と言うことで、本人は罰金を課せられたことを知る由も有りません。  あと、「住所不定」で困るのは、もし国民健康保険だと保険に加入できなくなることがありますが、これとて健康に自信が有れば問題にはならないでしょうし、逃げ回るような方でしたら、虚偽の住所に転入届を出されて、国民健康保険に加入されるかもしれません。  住民票を抹消してしまうと、新たに住所を定めたときは、抹消した役所には通知が行きませんから、それこそ「足取りを途絶えさせること」になりますよ。  もしここまで読んでいただいていましたら、長々と失礼しました。

rhgdp5481
質問者

お礼

非常に親切に対応して下さり、有り難うございます。 実際に住民登録をされていた経験を聞くことができ、嬉しいです。 刑務所、旅行、学生、病院など様々なケースの勉強ができました。 自分で本を買って勉強すればいいのですが、このように質問の回答をすぐに 頂けると、大幅な時間の短縮を感じます。有り難うございます。 私は、加害者の本籍地を免許証で確認しています。 遠くはない距離であることが、救いでした。 どこに逃げても将来、住所は確認できると思います。

その他の回答 (6)

  • o24hit
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回答No.7

>変わりに私が訴訟を起こすことは可能でしょうか?代理人になれますか?  訴訟としては、 ・交通調停  当事者の一方から簡易裁判所に調停の申立てをし、裁判官や調停委員に仲に入ってもらって、話し合いによって解決する方法です。 ・少額訴訟  支払請求額が60万円以下の場合で、原則として1回の裁判で終わる簡便でスピーディーな解決方法です。簡易裁判所に少額訴訟の申立てをします。 ・通常訴訟  一般的に裁判と言われている訴訟手続きです。調停が不成立に終わった場合は裁判で争うことになるでしょうし、少額訴訟で相手方から異議申し立てがあると、通常訴訟に移行します。 が考えられます。  そこで、また法律の引用で申し訳ないのですが、民事訴訟法に次のような定めがあります。 ------------------------------------------------------------------- ○民事訴訟法 (訴訟代理人の資格) 第54条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。 http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM#s1 --------------------------------------------------------------------  と言うことで、「交通調停」と「小額訴訟」は簡易裁判所でされますから代理人になれますが、「通常訴訟」になってしまえば、まずは地方裁判所になってしまいますからダメですね。 (おまけ) >どなたかが20万人都市の担当者だけど3年以上職権消除の経験がないとおっしゃってましたが、私も同程度以上の規模の住民票の担当者ですが、私の部署では年間200件の調査をしており、通常は類似都市であれば年間100~200件程度の職権消除を行うのが普通です。  私のことだと思うのですが、私の部署の担当は20万人ですが、政令指定都市ですので、行政区ごとに分かれており、全体で200万人ぐらいの都市ですから、類似都市ではないんです。  私のエリアは住民20万人で担当職員が7人でしたから、単純に割り算すると1人3万人弱を担当していたことになります。  と言うことで、調査のために外勤する暇は全く無く、職権消除まで手が回らないのが実情なんです。決して手を抜いていたわけではないんです。あ、別に言い訳することもないですね(苦笑)。  余計なことを書きましたm(__)m  

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM#s1
rhgdp5481
質問者

お礼

お返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。 アドバイスを有り難く思っております。 有り難うございました。

回答No.6

お困りのようなので少しお話しさせて下さい。 物損の事故だそうですが、警察への通報はされましたでしょうか? 更に言えば事故証明書が交付される状況にありますでしょうか? 事故があった事実を公的に証明し、更にその被害者・加害者の関係を公証する書類が事故証明書ですが、その取得は済んでいますか? 貴方が、個人的に相手の免許証を確認しても、それは事故の当事者であることを第三者に確認してもらった上でのことなのか、たまたま落ちていた免許証を拾って交番にいくまでの間に中身を見たということと区別できるだけの証拠があるかどうかによって大分違います。 裁判になったときに、加害者に対して裁判官が「事故の事実に間違いはありませんか」と言ったときに、事故の加害者が「全く事実と反します。私はその場には居ませんでした。」と相手が証言した場合に耐えられるだけの証拠をお持ちですか? 貴方が免許証を見たということも大事ですが、そもそも事故があったこと。 更に、被害があったことを証明できますか? もし、これらのことに疑義があるのなら、できるだけ証人を確保し、事故の事実を公的に証明できるだけの書類を用意することが大切です。 と申しますのが、住民票の写しや戸籍の附票を請求されるにしても、全くの第三者のものを請求するためには、公的に貴方が事故に遭われたことを証する書類が必要になるからです。 職権消除に関しては、相手が国保でなければそれほどの効果はありません。 ちなみに、どなたかが20万人都市の担当者だけど3年以上職権消除の経験がないとおっしゃってましたが、私も同程度以上の規模の住民票の担当者ですが、私の部署では年間200件の調査をしており、通常は類似都市であれば年間100~200件程度の職権消除を行うのが普通です。ちなみに去年は150人の職権消除を実施しました。 しかし、職権により住民票を消除しても通常の国民健康保険の被保険者でない限り、転出・転居の届出は期待できませんので、質問者の思惑どおりに行くとは思えません。 どうしても事故の損害の回復を図りたい場合は、先ずは、調停の提起や訴訟を起こすことが必要です。 相手の住所・氏名が書いてなくても、調停や訴訟の提起の書類を持参して、併せて事故証明があれば相手の住民票を取得できる可能性は高いです。ただし、訴訟目的で取った住民票の情報を他の用途に使うと、貴方自身が住民基本台帳法違反で過料の罪に問われます。 ちなみに、住民票が抹消になったところで5万円の過料がいきなり適用されません。 届出が必要なことがあって、かつその届出を怠っていたことにより、社会的に見て処罰すべきと裁判所が判断する程の悪質性が認定された場合に、裁判所が下すのが5万円以下の過料です。 従って、貴方が積極的に相手の不法行為を裁判で訴えない限り、お望みのような事態にはなり得ません。 先ずは、警察の事故証明がないとなにも始まらないが現状です。 その辺についてはいかがでしょう? 私は住民票の専門家ですが、事故の専門家ではありません。しかし、今までの体験事例からのお話でございました。 長文をお読みいただきありがとうございます。

rhgdp5481
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 はい、警察へは私が通報し、事故証明書も取り寄せています。 加害者は、免許証を見せてきて、事故を起こしたのだけれど誠実な対応をしていくように見せかけていましたが、 実際は、その免許証の住所は書き替え前の旧住所でした。 最初から、修理代を払う気は無く、逃げるつもりだったんです。 とんでもない悪党です。 本籍地を写しておいて正解でした…。 職権消除、過料については大変参考になるご意見を有り難うございました。 加害者の親にも連絡を取れるようにしてみようと思っています。 ご親切なご回答、感謝しております。

  • o24hit
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回答No.5

>私は、加害者の本籍地を免許証で確認しています。 遠くはない距離であることが、救いでした。 どこに逃げても将来、住所は確認できると思います。  それでしたら、ご心配はないですね。時々、「戸籍の附票」(居住歴が逐一と書かれています)を請求され、住所移動がないか確認されればいいですね。通常は、プライバシーへの配慮から、第3者からの請求は制限されているんですが、貴方のように債権者など請求理由が正当であれば、交付してもらえるはずですし。  それより、お気に止めておかれた方が良いのは、「時効」ですね。  交通事故の賠償請求権については、3年間権利を行使しないことによって権利が消滅してしまうのです(民法724条)。 --------------------------------------------------------------------- ○民法 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000072400000000000000000000000000000 ---------------------------------------------------------------------  もっとも、この時効期間は権利を行使しないことによって進行しますので、権利を行使することによって中断させることができます(民法147条)。この中断のために取るべき措置はいろいろありますが、ただ請求しただけでは6ヶ月間時効の進行が猶予されるだけで、中断されることにはなりません(民法153条)。裁判上請求することが必要です(民法149条)。  裁判となると正直、手続きが面倒だと想像しますので、3年以内に捕まえられることを、お祈りします。

rhgdp5481
質問者

お礼

ご親切なご回答を頂き、有り難うございました。 そうですね。時効にならないように、気を付けて参ります。 紹介して頂いた民法のサイトもこれから参考にしていきたいと思っています。 加害者の住所を管轄している裁判所で、少額訴訟の書類を頂いています。 写真を添付したり、時間・労力・お金もかかりますね。。 また、勝訴しても強制執行しなければならない場合も考えると、おっしゃる通り、 訴訟はもう少し後にしたいと考えています。 内容証明郵便を送っていますので、相手の不誠実は明白になっています。 一つ質問ができたのですが、私の使用していた車の名義が父親なので原告は父親になりますよね? 現在遠方地にいるため、訴訟しにくい状況です。 変わりに私が訴訟を起こすことは可能でしょうか?代理人になれますか? 事故証明書には実際事故に遭った私の名前で登録されています。 お時間がありましたら、またアドバイスを頂ければと思っています。 宜しくお願い致します。

  • thor
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回答No.4

〉生活の拠点となっている本当の現住所を役所に届けさせ #2さんおっしゃる通り、職権消除されてしまうと、新住所での登録の通知が来ませんから、返って所在がつかめません。 〉科料(5万円以下ですよね?)が生じて罰金を支払うようになることです。 「科料」と「罰金」は違います(「禁錮」と「懲役」の違いのように)。 さらに、ここでいう罰は、刑罰である「科料」ではなく「過料」という行政罰です。 転入届ならともかく転出届では簡裁に事件を回さないでしょうしね。 ついでながら、奈良市では結構消除をやるようですが。 しかしこれも、税を滞納したまま逃げて誰も住んでいないとか、新たに同じ住所に転入してきた人がいて分かったとか、実際の居住地で住民税を課税することになって連絡が来た、というときじゃないでしょうか。 家族が住んでいて、勤めていないのなら消除には踏み切りにくいのでは?

rhgdp5481
質問者

お礼

過料という行政罰の勉強ができました。 有り難うございます。

  • takuokweb
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回答No.3

折角のお尋ねですが、残念ながら質問者様の意図するところの実現は困難かと思いますよ。 住民基本台帳法の罰則は、実態と異なる届出に対するペナルティを通じて法律の実効性を確保することが目的です。 もとより、交通事故の加害責任を放棄して逃げ回っている(多分)輩が、5万円ごときの科料で心変わりをすることは考えられないではありませんか。 まして、「住所」の概念って極めて主観的な側面があり、家族の(あるいは仮に質問者様の告発が役所に届いたとしても)「帰っていない」という申し立てをもって役所が罰則を課すなんて、まずありえません。 交通事故の補償関係はどこまで進んでいるのか、場合によって支払督促や民事訴訟も考慮に入れてはどうでしょうか。住民基本台帳法の届出義務違反を問うよりもよほど効果があるように思えますが・・・。話が飛躍して済みませんでした。

rhgdp5481
質問者

お礼

住民基本台帳法の罰則について、勉強になりました。 有り難うございます。 証拠が事故証明書と、内容証明郵便があります。 支払い督促、小額訴訟などを考えていきます。 アドバイス有り難うございます。

  • yoshi170
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回答No.1

ご質問の市区町村が分かりませんので明言はできませんが、住民票の職権消除に関する規程等を定めているはずです。それに調査の対象が書かれているので、それに該当すると市区町村が認めれば調査を行います。その調査の結果、職権消除をするか否かを決めます。対応してもらえるかどうかは全て市区町村の判断次第ということになります。 さて、ご質問者さんが期待するようなことは残念ながらなかなか実現しないように思います。 まず、科料の件ですが、住民基本台帳法の罰則規定はほとんど使われていないといっていいでしょう。 現在、国勢調査を盛んにやっていますが、これで出てくる人口数と住民基本台帳による人口数は必ずといっていいほど合いません。これは、住民票を動かさずに住居を動かしている人がかなりいるということの証明です。 法律論からは離れますが、本当の現住所に届けさせるというのも無理な話でしょう。それをするくらいならきっと逃げたりしないはずです。

rhgdp5481
質問者

お礼

職権消除に関する情報を頂き、有り難うございました。 国勢調査も参考になるご意見でした。

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