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住民票を移す
法で、新住所に引っ越してから住民票を2週間以内に移さないといけないということですが、私は大学生4年間、社会人一年間の5年間ずっと住民票を移しておらず、実家の住所のままになっています。もうすぐ社会人2年目になり、住民税の関係もあり住民票を移そうと決心しましたが、住民票を移す際に罰金を取られるのではないか不安です。 この場合、どうなるんでしょうか?
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住民基本台帳法には (転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 1.氏名 2.住所 3.転入をした年月日 4.従前の住所 5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 (転出届)第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 第53条 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。 とあります。 簡単に言えば引越しをするときは事前に転出届を出しなさい。 引越しした後は14日以内に転入届を出しなさい。 それをしないと5万円以下の科料になりますよということです。 届出が遅れれば役所で理由書を書かされます、それが簡易裁判所に回り判断が下されます。 遅れた理由及び期間によって科料を課すか課さないか、またその金額が決まります。 >この場合、どうなるんでしょうか? まず役所の窓口の担当者がきちんとやるかどうかということでしょう。 まともな担当者ならちゃんと追及して理由書を書かせるでしょう。 でもいい加減でずぼらな担当者だったら面倒くさがって追求しないかもしれない、そういうダメ公務員に当たればラッキー。 また簡易裁判所でも必ずしも科料を課せられとは限りませんし、多少の遅れなら不問に付される場合が多いようですが。 でも質問者の方の場合は5年ですから、全く不問というのは無理かも。 それからこういう請求は実際に行われています。 実際に行われた請求に関しての過去の質問もあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa62140.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3439600.html
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- 0123555
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>罰金を取られるのではないか不安です。 過料金のことをご心配されているみたいですね。 か‐りょう【過料】 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰である科料とは区別されます。 >この場合、どうなるんでしょうか? 1)実は5年前から住んでいましたと事実をそのまま伝える。この場合に住民基本台帳法に係る過料が生じるであろうと考えられます。なお、裁量は簡易裁判所です。 2)転入時期の虚偽を伝える。これはあくまで14日以内にどうしても手続きできなかった人に対して運用上のある程度黙認された幅の事であります。よって、虚偽を伝えると自治体としてdama621さんが大学時代もそこに居たことが証明できず、この先に証明が必要になった場合に大変ですから、勧められません。 もう役所には行かれましたか。もしまだならば、電話をされた上で行くのが良いと思います。転出証明書等など持参すべきものがありますし、場合によっては5年前から居たという証明(お住まいの賃貸契約書等)の用意が必要かもしれません。
あなたが6年間も住民票と異なった住所に居住していることなど、役所は知りません。 しかし税金はその地域の行政サービスを受けることに対する対価なのです、それが常識ですしだから罰則もあるでしょう
- 101247
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大丈夫です。そのようなことが実際に行われたことはありません。届出の際、2週間以内の異動日で届け出ればいいです。
お礼
市役所に行ってみます。ありがとうございました。