土地の抵当権設定について
義父名義の土地に現在、家を建てていますが、家が完成間近になり
登記を手続きの準備をすることになりました。
銀行からの融資は、家に対して受けるですが、登記の手続きの際、
抵当権の設定をするので、土地の権利書を用意して下さいと言われ
義父より他人名義の土地に抵当権の設定をするのはおかしいと言われ困っています。
契約までにこのような段階がありました。
1.ネット銀行から融資を受ける際に契約者として私・妻、物上保証人
として義父にサインをしてもらいました。
物上保証人の説明として、義父には、万が一、私達がもし返済でき
ない場合は、家の返済は、義父にはかぶらないが、義父所有の土地
は取られてしまうとの説明をハウスメーカー様から受けています。
2.近々に家の引渡があり、登記の手続きを行う上で問題が出てきまし
た。司法書士より法務局へ登記する際に義父名義の土地も
抵当権設定をしますので権利書が必要と言われ、それに対して義父
がそんな話は聞いていないと怒っています。
1.の段階で土地に対して『抵当』『担保』と言った言葉の説明は、な かったのですが、物上保証人と言うのが、今思うとそれに当ると
思っています。
義父の土地を抵当権に設定しない方法等はありますか。また、どのような解決策がありますでしょうか。
教えてください。