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借金の抵当に入っている家、出ていけと言われないが住んでいても平気か
主人の父が多額の借金を残し、亡くなりました。 相続放棄したのですが、姉夫婦が借金の抵当に入っている家に未だに住み続けています。 私と主人は、出ていかなければならない家だから他に家を借りるようにと再三説得しているのですが、 「何も言って来ないからいいじゃないの。このまま催促が無ければ時効が成立して問題無く住めるようになるよ。」と言い住み続ける様子です。 このまま、姉夫婦が住み続けて平気なのでしょうか? 私には姉の言うように時効が成立した場合、土地家屋の権利が戻るとは思えません。 ハッキリ言って私と主人はトラブルに巻き込まれたく無いのです。 大変な事になっては困るので、姉達を説得できるような専門的な助言をお願いします。
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「相続放棄」の有効性について気をつけておく必要があるように思います。 確認ですが、「家庭裁判所」に相続放棄の申し立てを行って受理されたと言うことでいいのですね。 ちゃんとした手続きを行っていることが第一の条件です。 次に「相続財産」に手をつけていないことです。 不動産だけでなく、預金等の財産についても相続権を放棄したわけですから、一切の財産を受け取ることができません。 もしこのような行為を行った場合には、「単純承認」したものと見なされ、「相続放棄」が無効となります。 これはそれぞれの相続人に関して判断されることとなりますので、「あなたの夫」が何も受け取っていないのであれば、「あなたの夫」については相続放棄が成立するでしょう。 しかしながら、義姉に関しては「単純相続」が成立する可能性があるように感じます。 単純承認が成立すると、債務を全て背負うこととなります。 債権者がどのような行動に出るのかがわかりませんので、現時点でうかつなアドバイスはできませんが、心配であるならば、弁護士さんに相談されることもご検討下さい。 (もちろん有償で相談料をかけての相談ですよ。有償であれば、責任ある回答が得られることでしょう)
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#4です。 既にわかっている事項でしたら申し訳ありませんが、念のために重ねて書き込みさせて頂きます。 家庭裁判所での想像放棄の手続きを行っておられるようですので、「一応」相続放棄が成立していると言うことですね。 あなたの夫については「財産」を一切受け取っていないと言うことですので、問題はないでしょう。 但し「義姉」については、「相続放棄」が成立しない(無効になる可能性)があります。 相続財産である不動産を使用しているという点が問題とです。 手をつけてはいけない相続財産を自分のものとして使用しているわけですから「相続する意思がある」ということになり、「相続放棄」を行ったのは「債務を免れる目的のための工作」であると見なされる可能性があるわけです。 そうすると債権者から請求があった場合には、立ち退きだけではなく、被相続人の負債を請求されることになると言うことにつながります。 なお、すでに回答があるところですが、「配偶者及び子」に相続放棄が成立し、被相続人の親も死亡している場合には、「被相続人の兄弟姉妹」が相続人に繰り上がります。 現時点(相続放棄が無効となっていない状態)では、被相続人の兄弟姉妹が財産も債務も相続したことになります。 これらの方については、「相続人になったことを知ったとき」から3ヶ月以内に相続放棄手続きを行うことが可能です。 今はまだ「知らない」状態だと思いますので、被相続人の死亡から3ヶ月経過していても相続放棄できる可能性があることは覚えておくといいでしょう。
お礼
ご回答ありがとございます。相続放棄が無効になる可能性があるのですか怖いですね。義姉の説得を頑張ります。
時効についてですが、本件の場合、20年間住み続けたとしても、取得時効が完成する可能性は低いと思われます。 時効取得するためには、「所有の意思」をもって占有することが必要ですが、この「所有の意思」は占有者の内心がどうであったかということではなく、客観的に、どのような原因に基づいて占有を開始したか、ということによって決まります。 おそらく、お姉様ご夫妻が本件建物に居住するようになったのは、お義父様との貸借(賃料を支払っていれば賃貸借、支払っていなければ使用貸借)によるものでしょうから、そうだとすると、「所有の意思」のある占有とは認められません。 したがって、何十年住み続けたとしても、本件建物の所有権を時効取得することはできません。 なお、抵当権についていえば、抵当権自体は独立して時効消滅することはありませんが、被担保債権である貸金債権は時効により消滅することはあります。 その場合、これに付随して抵当権も消滅しますから、抵当権が実行されて競売にかけられるということはなくなります。 しかし、所有権はあくまで相続人(いなければ国庫)に帰属しますので、所有者から立退請求があれば明け渡さざるを得ないでしょう。もっとも、お義父様との間で賃貸借契約を締結していて、賃料の支払を継続しているというのであれば、賃借権がありますから明け渡す必要はありませんが、ご質問の内容からするとそうではなさそうですね。
補足
ご回答ありがとうございます。義姉は義父の死後、相続放棄が承認されてから結婚し、夫となった義兄を家に引き入れたのです。 この場合、義兄だけには「所有の意思」が認められるのでしょうか。
特に誰も何も言ってこないのであればそのまま住み続けるというのはありですね。立ち退きを求められたときに初めて行動すればよいです。 特にトラブルになるとは思えません。 もちろん立ち退きを求められても従わず居座れば問題ですが。 催促もなく平穏無事に20年が過ぎると確かに取得時効が成立します。 これは物言わぬ権利者には利益もないという民法の規定です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 義姉夫婦は、そのつもりで住み続けているのでしょうが、私と主人はそれが嫌なのです。 ありがとうございました。
- shippo
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#1,2です。すみません書き忘れです。 家や土地などの所有権については、各地の法務局で登記簿謄本(地区によっては登記事項証明書)を取ることにより知ることができます。 遠方であったり、時間がない場合には郵送で請求もできますので参考URLのページを見て請求してみてはいかがでしょうか? 権利関係(所有者が誰で、抵当権の金額など)がわかるだけでも便利かと思います。 ただし、登記簿謄本などを取る場合、1通1000円かかりますので、土地と家の両方を取る場合2000円かかります。 登記簿謄本などを取る場合には「共同担保目録」も一緒に取ることをお勧めします。 詳しくは法務局に聞けば教えてもらえますよ。
- 参考URL:
- http://info.moj.go.jp/
お礼
ありがとうございます。遠方からでは無理だと諦めておりました。さっそく手続きしたいと思います。
- shippo
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#1です。補足ありがとうございました。 お義姉さまが住んでいる家(土地も含む)はお義父さまが亡くなるまではお義父さまの所有だったんですね。 で、義母、義姉、ご主人が相続放棄をしているのですからこの家の所有権は他の相続人(兄弟の方)が相続放棄をしていなければ他の相続人(兄弟)の所有。すべての相続人が相続放棄していれば相続人がいなくなるため国が所有者となるはずです。(民法959条) もし、上記のように相続人がいない状況だと民法951条により相続財産そのものが法人(人として権利関係の処理を行うことができる)となり、また、民法952条以下により家庭裁判所に管理人選任の請求をして相続財産(負の部分も含む)の処分をしてもらうことになります。 この家庭裁判所への請求は利害関係人や検察官ができることになっていますので、家に抵当権を有する債権者の人でも請求できることとなり、相続財産の処分をされてしまう可能性があります。 このように家及び土地がお義父さまの所有であった場合、お義姉さま夫婦は所有権を持っていないことになりますので、立ち退きを請求されることになってしまう可能性があります。 ただし、・・・ここからはちょっと自信がないのですが・・・、その家や土地について、抵当権は支払いの請求などがこなくなってから、または承認(一部の支払いなど)をしていない場合など、民法上の取引であれば10年間。商法上(銀行や消費者金融)の取引によるものであれば5年間すれば時効が成立します。ただし、時効の援用も必要です。(民法144条以下、商法522条) ですが、家の所有権は他人のもの(国または相続財産が法人)になっていますから、家の所有権まで取得しようとすると今回の場合のように所有権がないことを知っている場合取得時効まで20年かかってしまうことになります。 このような不安定な状態で継続して家を所有することは不可能でない気はしますが、債権者が誰も請求してこないことなどを考えると難しいのでは、、、と考えます。 ちょっと回答になりきっていませんが、アドバイス程度に読んで下さい。また何か気付いた点があれば書き込みます。 p.s.先程の回答も含めて所々敬称が抜けてしまったところがあるかもしれません。その際はご容赦ください。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 義姉夫婦は立退要求されるまでは住むと思います。 時効成立まで20年ビクビク暮らすのか。(義姉夫婦は全くビクビクしていませんけれど)歳を取ってから住居を失うよりは、今、若いうちに他を探した方が良いと話をしてみます。
- shippo
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この質問内容ではちょっと範囲が広すぎるので以下補足してもらえればと思います。 お義父さまの借金の抵当に入っている家の所有権は誰にあるのでしょうか? それから、姉夫婦が住んでいるというのはわかるのですが、姉夫婦とお義父さまの関係がわかりません。 なぜ、姉夫婦がお義父さまの借金の抵当になった家にいるのか・・・? また、相続放棄をしたのはbuchi_nekoさんの夫だけでしょうか?それとも相続人全員が放棄をしたのでしょうか?
補足
説明不足ですみません。補足いたします。 まず、土地家屋の所有権ですが現在どこにあるのかわかりません。 元々は無くなった義父のものでしたが、抵当権を持つ債務先が権利を主張して来ないのです。 この家に現在住んでいるのは、義姉夫婦です。 相続放棄は、義母、義姉、主人の三人がしました。義父の兄弟がいますが、放棄したのかどうかはわかりません。 権利がどこにあるのかが判らないと、詳しい話は難しいのでしょうか? 情報不足かもしれませんが、よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相続放棄は既に家裁からで判決が出ており、成立しております。 御指摘のような心配はありません。 ありがとうございました。