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相続放棄は可能か?
個人経営をしていた父が亡くなり一ヶ月がたちます。 調べてみると多額の借金があることがわかりました。 約束手形を振り出していたようで、 相手側から連絡がきたので今月分は支払いをしました。 今後相続放棄は可能でしょうか? 可能であれば今後支払いに対してどのように対応すればよろしいでしょうか? また、相続相談サイトなど利用なさった経験のある方がいましたらご紹介下さい。 よろしくお願いします。
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>借金一千九百万円、遺産一千万円、母、妹、私の3人、父と母で経営。今後は閉店する予定です。 遺産一千万というのは、現金預貯金不動産を含めたすべての積極財産ということですね。とすれば、相続放棄が現実的です。 >「一切の支払い請求に対して拒否」とありますが、 3ヶ月間は支払う必要がない考えてよいのでしょうか? また銀行当座もストップしたままで手形の方はどうなるのか心配です。 私がさいしょの回答で申し上げているのは、亡父の債務 を相続人が支払ったら、債権者からすれば、相続人が単純承認してすべて支払ってもらえるという信頼を与えてしまうということです。法定単純承認の制定趣旨はそこにあります。 それで、被相続人の有した積極財産で債務を支払ってもなお負債が残るとすれば、残債の額によっては放棄しかないでしょうということです。 たとえば、実家を残したいから、放棄しないで、全相続人が協力して負債を返すとか、そういう希望でも無い限りは、放棄を現実の選択肢とすべきではないでしょうか。 なお、放棄を選択するとしたら、現時点で一切の支払いを拒否しないといけません。債権者に迷惑をかけるとか、お人好しなことを言っていたら、自分の財産で被相続人の借金の尻ぬぐいをしなければなりません。放棄すれば、当然、手形金支払い債務も相続しませんので、支払う必要なしです。表現が悪くて申し訳ないです。 あと、今回、一度だけ約手を支払った点は、「父親の負債総額が判明していない段階で」したものだというしかないでしょう。家裁書記官としても、それを虚偽とは決めつけられませんので、放棄の申述は大丈夫、通ります。
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- Zozomu
- ベストアンサー率22% (123/545)
被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内であれば、放棄の手続きは出来ます。
- sittaka-kun
- ベストアンサー率22% (153/686)
借金を知った日から3ヶ月以内なら手続きできます。 無料法律相談や司法書士事務所などで相談されてはいかがでしょう。 人の借金(財産)を勝手に払う(処分する)といろいろややこしいことになるらしいです。 (あなたが保証人だったり共同債務だったりしたらごめんなさい)
お礼
有難う御座いました。
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お礼
有難う御座いました。