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これは、宅建法違反??ですよね?(長文)
知り合いに相談された話です。 Aさん夫婦はどんなものがあるのだろう・・という感覚で不動産や(B)さんの話を聞きました。Bの営業マンは家(新築一戸建て)を見せたあと、お金が全くなくても買えるようにしてあげる・・など説明を始めたそうです。不審に思いつつ2人は、その物件がとても気にいってしまい、営業マンにせかされたこともあり、契約。その際の手付金はBの営業マンが貸すというかたちで。会社自体が知っているかは不明。2人は「みんなこれが普通」と言われれば、この手の取引は実はこんなものなのだと思い込んでしまったそうです。(成人ですが若夫婦です) 更に車のローンがあったため、これも銀行審査の障害になると、営業マンが残債を消すようにとお金を貸してきたそうです。 そして都市銀では無理で都市銀ではないCという銀行(都市銀の金利より2倍高い金利)で借りられることになりましたが、金消契約の日・・契約書類に目をうつすと、当初設定していた頭金より高額な数字が書いてあったそうです。 今、ローンが苦しくお給料だけでは家計が厳しいそうです。子供もいます。家を売ろうと決意し、査定に来てもらっても「Cという銀行は、都市銀でお金を借りられなかった事情ありの人が借りる銀行だから、都市銀でローンを組むのはもう無理だろう・・」と言われたとのことです。売却しても残債がどうしても残るため(家を購入して2~3年)ローンを組む必要があるのですが。 Aさんは、みんなこの業界では当たり前にしていると思い込んでいたことが、実は全然違い今借り入れてる銀行の評価も聞きショックで大変落ち込んでいます。 何かいい方法を見つけてあげたいですが・・
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宅建業法第47条の手付の貸付等による契約締結誘引の禁止規定に該当し、「解約」できると思います。 (「解約」としているのは「契約が無効になる」のか、「契約を解除する」のか、知らないので) 個人的には「無効な契約」と思いますが、悪徳業者のようですので、解約に対し嫌がらせも予想され、また、今後、損害が発生した場合、損害賠償請求にも備えて、大金が絡む話ですので速やかに弁護士と協議した方がいいです。 、
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- montebianca
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追記 とりあえず公的機関への相談と言うことであれば、平気で宅建業法違反をする業者ゆえ、まず大手業者ではありえませんので、HPで検索して各都道府県にある宅地建物取引業協会と都道府県の宅建業者登録を行っている部署に相談されたらと思います。
お礼
更に詳しいお話をありがとうございました! 友人は、査定にきたある業者の方にアドバイスをもらえたようで、少し前向きになれているようです。montebiancaさんのお話も友人に伝えて、参考にしてもらいますね。 ありがとうございました。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
家の引き渡しも受け、住んでいたら契約成立ですね。でも宅建業法違反だから業者に対する制裁はできるけど。各都道府県の宅建業者を管理している部署に言って業者に制裁を加える・・罰金、業務停止と言った処分ですが、その程度のことはできると思います。 因みに各都道府県で宅建業者を扱う部署名は違うので電話で宅建業者の登録をしている係をお願いしますと言えば、担当部署につないでくれるので、そこでクレームを言えばいいと思います。
- omocyabako
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業法違反かどうかは解りませんが、銀行に対して偽造文章ですね。そして無理のある売却方法です。買う方は払える家賃と返済金額が同額であれば買う事をすすめますが、多額の場合その物件は止めておいたほうが良かったですね。まだ買ってから月日が浅いのでしょうか?確かに3年待てば借り換えは可能だと思います。奥様は働いてらっしゃらないのですか?売却ばかりが得策ではないのですが、破産まで追い込まれてはいないのですよね。奥様に協力を得てなんとか乗り切ってもらいたいです。
補足
早速ありがとうございます。 補足になりますが、買って確か2年ちょっとだと思います。彼女は、子供が小さく(二人いるんです)、預け先が確保できてもパートをしても赤字になるのでは・・ということです。両親は遠方で頼れず、です。特に資格もなく、持病もあるので働くのは厳しいように思います。破産までは大丈夫だと思います。借金も車のローン(事情があり新しく買い替えました)だけだそうです。 私も最近言われて初めて知ったので、止めることもできず残念です。 適切なご意見ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 やはり悪徳業者なのですか・・もうすでに住んでしまっていて、それに2人も思い込んだでいたとはいえ自分たちの意思で止めることも可能だったように言われてしまえば、罪になるのでしょうか? 弁護士の費用もかかるのでしょうね。こういった時は公的な機関への相談は不可能なのでしょうか?友人はできれば、業者に知られずに公的機関に助けを求めたいようなのですが・・個人の弁護士のアテは私もなく・・ 補足してしまいすみません。貴重なご意見ありがとうございました。