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損保の担当者

自動車事故の場合で、相手側が過失100の場合には、自分の保険は使わないので、相手の保険会社担当者との話し合いになりますが、そのときはその保険会社の担当の立場は「加害者の代理人」なのでしょうか? もし、代理人だとしても、保険の範囲での代理人と考えていいのでしょうか? 以前そういうケースの場合、「交渉経過で保険による支払いができない補償」について問題となった時に、「保険で出ないのは、私には関係ないので、それでは本人と交渉する」と言ったところ、「どちらにしても出せない」という返事でした。 保険支払いに関してではなく、全権代理を受けているのなら、そういう返答も理解できるのですが、結果は別として、どうも納得がいきません。 こういう場合、何か対抗する方法はありますか?

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noname#13482
noname#13482
回答No.1

保険会社側が有する示談交渉代行の権利は、賠償保険の範囲内ということになります。一方法律上の賠償義務は保険金額が充分であれば、それだけで果たすことができます。 つまり充分な賠償保険契約があれば、法的な賠償部分については保険会社が全て本人に代行して示談交渉を行うことになります。もちろん直接金銭を負担するのも保険会社ということです。 >「本人と交渉する」と言ったところ、「どちらにしても出せない」という返事でした。 保険会社が認めない部分については一般的に法的義務の範囲外として考えられます。当事者に言ったところで「義務がない」といわれればそれまでです。 これらを認めさせるには、質問者さんの請求が「法的義務の範囲内」であることを認めさせる必要があります。 しかし認めさせたとしても、結局その部分も保険会社が負担することになります。 認めさせるには、相手との交渉、調停、裁判などが考えられます。

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  • donbe-
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回答No.2

物損の場合は省略してますが、人身の場合は必ず委任状をとります。 したがって加害者の代理人です。 >代理人としても保険の範囲での代理人 保険の範囲=法的賠償 を、保険会社は契約者に変わって支払います。 原則保険による支払いが出来ないものは、法的に 賠償する必要のないもの被害者の過剰な請求とも解釈できます。 契約者が賠償しなければならないものについてはすべて保険で支払えます。 そのための保険加入でしょ。あなたもそのために保険加入してるのですよね。 >対抗する方法 保険でみないから、加害者に請求? それは自由ですが過度になりますと、契約者保護の観点から弁護士依頼 対応に変わりますよ。 あなたが正当な要求だと信ずるなら裁判所での調停 訴訟しかありませんね。