• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:疾病手当支給条件について)

疾病手当支給条件について

このQ&Aのポイント
  • 退職時に疾病手当を受け取る条件とは?
  • 3ヶ月間のうつ病治療中でも手当をもらえる?
  • 支給額の計算方法と手続きについて詳しく教えて

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

>支給額は私の場合にはどれくらいもらえるのでしょうか? そう支給額が27万ということなので、標準報酬月額はおそらく26万で設定されているかと思いますので、 月15万6千円ぐらいかと。(組合だと付加金とかがつく場合があります) 蛇足ですが任意継続すると標準報酬月額の上限が28万で固定されてしまい給与によっては傷病手当て金の金額が非常に少なくなってしまいます。 ですが質問者さんの場合には上限額までいってませんので影響が無いかと思われます。 一応組合の健康保険なら組合に伺ってみると宜しいかと思いますよ。

nisan23
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました。 組合に聞いてみることにします。 15万6千円ぐらいだと なんとか生活できそうです。

その他の回答 (1)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

>6ヶ月働いた後で退職すれば現在の支給額合計の6割を疾病手当として受け取ることができる 雇用保険の「傷病手当」と健康保険の「傷病手当て金」が混ざってる感じですね。 健康保険の傷病手当て金の要件は、健康保険は退職した翌日に資格を喪失するのですが(任意継続するか国保にするか)、 資格喪失した場合傷病手当て金受給の要件は、 ・1年以上被保険者だった者 ・受給において退職前に受け取る状態にあるかあるいは受け取っていた者 です。 7ヶ月間お仕事をなさっていたということはおそらく7ヶ月間被保険者であったと考えられるのでその場合は任意継続を行なうことによって受給は可能になるかと思います。(任意継続の要件が2ヶ月以上被保険者であったもの) *国保の事業所が社会保険の加入を怠っているなら健康保険の被保険者で無いので受け取ることが出来なくなるので注意が必要です。 支給額というのは標準報酬月額(日額)から6割です。 支給されるのは申請してから大体1ヶ月後です。

nisan23
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 退職後も健康保険を任意継続にしようと思います。 支給額は私の場合にはどれくらいもらえるのでしょうか? 生活していけるのかちょっと不安です。

関連するQ&A