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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働三法に引っかかるか?)
労働三法に引っかかるか?
このQ&Aのポイント
- 契約社員の事務職で採用されたが、実際には業務用のゴミ処理を行っている。
- 他の部署では専門業者がゴミ処理を行っているが、経理部のコストダウン命令により契約社員が担当している。
- 労働三法の規定に該当するのか疑問に思っている。口頭での契約内容は法的に有効なのかも知りたい。
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雇用契約書にコレコレの仕事しかさせないと書いてあればともかくそうでなければどんな仕事を命じられようと仕方ありません(配置転換もできませんよ。)し、ましてや法律違反にはなりません。 ただ、それがとても危険な仕事とか健康を害するおそれがあるような仕事であれば、それなりの保護処置をしていないと労働安全衛生法に違反する可能性もありますが、経理関係のごみの処理であればそれに該当するとは思えません。