※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働三法に引っかかるか?)
労働三法に引っかかるか?
このQ&Aのポイント
契約社員の事務職で採用されたが、実際には業務用のゴミ処理を行っている。
他の部署では専門業者がゴミ処理を行っているが、経理部のコストダウン命令により契約社員が担当している。
労働三法の規定に該当するのか疑問に思っている。口頭での契約内容は法的に有効なのかも知りたい。
ビジネスカテと迷ったのですが,
こちらでお願いします。
契約社員で 仕事をしています。
事務職として採用されました。しかし実際は
業務用のゴミ処理をしています。
採用のときの面接で
「ゴミ処理してもらうかもしれないけど
いやだったら言って下さい」的な
事を言われて 採用されました。
採用時に渡された書類には
「事務職員」と明記されています。
他の部署でも同じように業務用のゴミがですのですが
他部署では 専門の業者が処理しています。
私の所属する部署は経理部より コストダウンを
命じられていて。。。。だから契約社員の
私がしているのですが。
契約社員,という立場上,上司には異議を申し立てる
事も出来ないのですが, ふとコレは
労働三法にひっかかるのか と疑問に
なりました。
採用の時に「ごみ処理してもらうかもしれない」と
口頭で言われた事は法的に力があるのでしょうか。
ゴミ処理も立派なお仕事だから 現職を
やめようとは思いませんが,
ふと 疑問に思ったので。