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空港滑走路閉鎖による損害賠償

今日、松山空港で個人所有の小型機が訓練をしていて事故が発生し、滑走路が2時間近く閉鎖になりました。影響で航空会社の飛行機が離着陸できず、遅延や欠航便がでました。この場合航空会社は事故を起こした個人に対して損害賠償できるのでしょうか? お願いします。教えてください。

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回答No.1

 結論:損害賠償を請求できます。  あらゆるケースが考えられますが、個人所有の小型機が無断で(そんなことはないとは思いますが・・・)、または小型機の操縦ミスについてそのパイロットに故意・過失があれば民法の規定上損害賠償請求はできます。仮に小型機の性能上の瑕疵につきパイロットが事故を予見し得ない場合は難しいとは思いますが、単に操縦ミスならば十分請求できます。

dora929
質問者

お礼

回答ありがとうございます。電車を止めた場合は損害賠償請求されると聞いたことがあるので、飛行機の場合はどうなのか聞きたかったのです。

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