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親が居なくなってしまったら私も実家を出なければいけないのでしょうか

母名義の土地に実家が立っていますが老朽化が著しく、母と私の親子リレーでローンを組み、建替えを検討しています。建物の所有権は私がいくらか持分を持つことも可能だそうですが今のところ母名義で登記する予定です。また、抵当権の債務者欄には私の名前も登記されると。 事実上、契約から完済まで私が返済していくつもりでいます。 ここでご相談したいのが、私には他へ嫁に行った姉が二人いるのですが、相続が発生し、建物と土地を法に基づいてそれぞれが1/3ずつ受け継ぎ、実家が私だけが住んでいる状態になった後、もし姉二人が「不動産を売る」と言い出したら私は立ち退かなくてはならないのでしょうか。 (20代の頃一度5年程家を空けましたが戻ってからの居住年数は9年です。) 抵当権がついていますから、そうなったら売却代金は優先的にローンの返済に充てる位の事はしてくれると思いますが、そのまま私が住み続けたら財産を独り占めしている事になると言われました。となると私は住宅ローンを払いながら姉らに賃料も払わないと実家での生活を継続する事が出来ない(法的な問題というより常識として)ものなのでしょうか あくまでも第三者的な立場で皆様のご意見を頂いて参考にさせて頂きたいと思っています。 どうぞ広くご意見頂けますようよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんばんは。 第三者から見ると、質問者さんも「金の亡者」に見えなくもないです。 まず、土地は母親のもので、質問者さんが購入したものではありませんね。次に、建物についてですが、「事実上」返済しているのが誰か、というのも、家を出た人にはわかりません。お母様にはお母様自身がお持ちの預貯金や年金がおありかと思います。それでローンを返済している、と考えるのは自然だと思います。質問者さんが負担しているとしても、今時、家に住むには家賃を払わなければなりませんので(お姉さま方もご自分の家のローンや家賃をダンナさまと共に払っておいでだと思います)それは「当たり前」のことだと思います。 場所にもよると思いますが、今時は建物と土地の値段は同じか、土地の方が高いのではないかと思います。となると、土地をタダでつかっていて「私は昔からここに住んでいるからあなたたちはあきらめて」と言われたとしたらどうでしょうか。 >貴方がそこに生活の基盤がある のは、貴女が望んでそうしているのだ、と思われているのではないでしょうか。これが、質問者さん以外の方(お姉さん)の方が、他の場所に家を買わずに実家の土地に家を建てた後、質問者さんに「私たち家族が住んでいてローンも残っているから、相続は放棄して頂戴」と言われて納得できるのでしょうか。 結婚しようがするまいが、親の財産は三等分、自分の家は自分で建てる、というのが一番揉めない方法だと思います。姉達は結婚しているから家はいらないでしょう、というのも勝手な言い分のように思いますし、ましてや当然の権利を主張して「金の亡者」といわれるのはどうでしょうか。 ちなみに質問者さんの名義のローン(負債)は質問者さんのもので、相続の財産の計算には入らないと思います。家が3千万で売れて、質問者さんのローンが3千万残っていたとしても、三人姉妹で1千万ずつ分けますので、質問者さんには1千万しか取り分はありません。親子リレーということですので、その辺りも十分に考えられて、お姉さま方ともよく話し合われて、質問者さんがご自分でマンションなど買われた方がいいのか、建て替えてお母様が亡くなった後も住めるようにお姉さま方に了承してもらうかなさった方がいいと思います。 参考にしていただけましたら幸いです。

noname#12847
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても難しい問題ですね。 姉が他県で家を建てると聞いた時「それなら私が出て行くからどうぞ実家を建て直して住んで」と申し入れたのですが、ダンナの手前、自分の実家での同居は無理だしこの土地が気に入っているから。と拒否されました。 ならば私が頑張ってと一念発起したところ、姉らから「ちょっと待った」がかかっている状態です。 お話を伺う限り、住宅ローンが残っても、そこに住む以上賃料も払うとなるとちょっと難しいようなのでそのどの道出て行くことになるかと思います。 頑張って自力で繰り上げ返済しても、所有権の相続はそのまま1/3だし、ローンが丸々残っていても債務は100%私が引き継ぐ・・・ということになりますか。 姉らは何を「待った」と言っているのか近々行う家族会議で聞く前にご相談した次第なので、これを踏まえて聞いてみます。 ご長男が親子リレーしているケースはたくさんありますし、そのままお住まいになっている方も多くおられるので実情お伺いしたかったのですが、きちんと相続しているか、若しくは弟達に賃料を払う(若しくは買い取る)ような形になっているのですかね。 とっても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • chico-is
  • ベストアンサー率9% (35/357)
回答No.1

その通りになります。 まず姉妹に母を引き取る様に話し合い、当然出来ない。と返事をもらってそれならば土地の相続放棄をしてもらい、私が家を建ててローンを組んで生活だけの?面倒は見るから、 ぐたぐたいうならば母をどちらかに置いてくる。 正式な遺言書で相続人を貴女にしておけば、姉たちは遺留分の6分の一に成ります。

noname#12847
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 母は遺言などにはしたくないそうです。 建替えの目的は母の快適な老後生活の為であるのでぐうたら言われたからといって・・・といったところです。 「貴方がそこに生活の基盤があるのに姉らも出て行けとは言わないだろう」と言います。(実際どう言うかわかりませんが) 立ち退きっていうんでしょうか?そういう考えでいくとそういう理屈も通るのかなと。 引き取る云々に関しては、母自身が家を離れるつもりがなく逆に姉らは「もし貴方が結婚して家を出た後で世話が必要なら自分達は自宅に引き取るつもりだ」と言います。 私は(実家の住宅ローン負担がある事を前提に)将来結婚して家を出るような状況にあるなら、ローンの残債を売却代金に充てる事を条件に姉らの望み通り処分に応じるつもりですが・・・ 姉らが金の亡者になった場合を想定して腹を決めねばならないと思っています。 ありがとうございました。

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