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暴行傷害事件の結果が出ましたが・・・
友人が些細なことから言い掛かりを付けられ、無抵抗の彼は、一方的に殴られ蹴られて全治1ヶ月の重傷を負ったのですが、検察の求刑は略式の罰金刑だそうです。 治療費等で27万円も、謝罪もなしです。 後遺症も膝や手首等に残り今でも痛いそうです。 ここで質問ですが、この程度の刑罰が妥当なのでしょうか? また、これ以上の罪を受けさせたい時は如何すれば良いのですか? 検察の姿勢が全く理解できません。 これ以来、友人は怒り、人が変わったように攻撃的になりました。 自分もこの加害者有利な判断に辟易しています。 何とかしてやりたいです。 どうか、ご助言、よろしくお願い致します。
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1 求刑につきまして あなたのお書きになった事情だけでは判別がつきません。 求刑は、諸般の事情を総合的に勘案して行われます。もちろ ん加害者・被害者の素行のみならず、現場の状況、犯行経緯 からははては保護者の現在、未来、過去に関する証言などで す。たぶん時間にして10時間以上、書面にして十数枚の書 類が提出されているはずです。 そのひとつひとつの事情を分析していかないことには、求 刑が妥当かなどは判断できません。 傷害結果は確かに結果としてひとつのたいせつなことです が、それだけではないのです。 「無抵抗」というのは本当に無抵抗なのでしょうか。「全治 1ヶ月」というのは本当にそうなのでしょうか。ことにいた った経緯はどうだったのでしょうか。状況はどうだったので しょうか。 これらに関する事情を、加害者・被害者両方の言い分を聞 かなければ判断のしようがない、というのが実情でしょう。 としますと、これらのことを勘案してだされた検察官の求 刑ですから、まずほとんど、覆(くつがえ)ることはありません。 2 これ以上の刑罰の可否 刑事事件については、私的制裁が禁じられていますので、 求刑以上のことはできません。日本は法治国家です。 3 検察の姿勢が理解できないことについて。 納得がいかない場合は、手紙を書くとか、マスコミに訴え るとか、そういうことをするしかありません。ただその際も、 客観的な証拠と常識がないと、他人を説得できないと考えます。 4 なんとかしてやりたいことについて。 あとは民事賠償しかないのではないでしょうか。きちん とした手続きを踏めば、治療費および謝罪もさせることが できます。
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- cubics
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暴行傷害事件の刑事訴訟ですから、量刑はそういうものなのでしょう。ムチ打ち刑とかは日本にはありませんからねぇ。 治療費や慰謝料の請求は民事訴訟ですね。 あのぅ「友人から暴行を受けた」と勘違いされてる方がいらっしゃるようなんですが・・・。^^;;)
お礼
有り難うございました。参考にさせて頂きたいと思います。
補足
通りすがりの男です。何か考え中で、前を見ていなかったそうです。
- mio_design
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初犯で内輪の喧嘩だと、量刑はそのくらいかもしれません。また検察の求刑が軽すぎるからと、被害者が控訴したりは出来ません。可能性があるとしたら、上申書を検察庁に送る方法です、検事の名前が分かっていれば、その人宛に出すことになります。ただ求刑出された後なので求刑が変更される可能性はかなり低いかもしれませんが・・ あとは、民事で、治療費と慰謝料を請求するくらいですね。もちろん、攻撃的になった友人から再度、暴行や脅迫受ければ、今度は罰金では済みません。
お礼
色々とお教え頂き有り難うございます。 なんとか、頑張って行きたいと思います。 人の良い友人なので、後悔はさせたくはないのです。
補足
犯人は初犯の通りすがりの男でした。ぶつかったのを注意されたのが不満だったようです。個人的には、実刑でも更生できない奴だと思いますが・・・真面目な人間が損をして不幸を増やすのがこの国の法律みたいです。
- mana_ko
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刑事裁判とは別に、民事裁判を起こして損害賠償請求をしてはどうですか?
お礼
有り難うございました。
お礼
項目ごとに分けて説明して頂き、何も知らない自分でも良く分かりました。貴重なお時間を、有り難うございます。 とても、感謝しております。 早い内に、友人と話をしたいと思います。 かなり、感情的になってるので大変ですが・・・ また、質問させて頂くと思いますので、もし、お目に入りましたら、宜しくお願い致します。 有り難うございました。 ※お礼の書き方等、書き込みが初めてなので要領を得ませんが、悪しからずご了承下さい。
補足
一緒に歩いていて、後ろから歩いて来た犯人が考え事をしていたみたいで、ぶつかって来たところ、危ないなぁ!と言っただけです。 僕が止めに入ったのですが、収まるまで無抵抗でした。 尚、検察の説明によると殆どの傷害が略式罰金との事でした。 伸助の件など、その通りなのですが、夫婦間で全治1ヶ月で執行猶予の刑が付いた事件を知っているので、やはり、不満です。