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下請け業者の賠償責任

私の会社(A)は米国公認会計士(B)から外資系企業(C)の事務の一部を委託されています。 今回、事務処理のミスが発端でCはBを解除すると言ってきました。 以前AはCの不正を発見し、Bに報告、BからUS本社に報告した経緯があり、今回のミスが解除の口実になったように思います。 AとBの契約額は40万円、BとCの契約額は600万円です。Bは解除の損害額をAに保障しろといってきていますが、Aは600万円(もしくは今後契約が続いたであろう先の金額まで)の賠償責任を問われるのでしょうか? ちなみに、Aの資本金は600万円です。一応法人なので資本金以上の賠償はできないと思うのですが、下請けがすべて保障するのは納得がいかないのです。 どうぞご教授ください。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.1

一応法人なので資本金以上の賠償はできないと思うのですが」に。 なぜ? 損害額を証明された場合の損害賠償額は、資本金とまるっきり無関係では? 損害賠償額の請求額の算出の問題とまるっきり無関係な資本金額を出してくる理由がわかりません。 契約条項をよく確認するしかないでしょう。

himitunowanko
質問者

お礼

勉強不足でした。 有難うございました。