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経費に入れても・・・?
お世話になります。 当方個人事業の内装業です。 現場仕事なので、仕事をしてもらっている職人さん(外注として仕事をしてもらっているので、当方の従業員ではありません)に10時3時と缶コーヒー等を自動販売機やコンビニで買うのですが その分の代金は経費に入れても良いものでしょうか? 経費とする場合、仕訳はどのようになりますでしょうか? よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
経費になりますよ。 他業者に出したのなら「接待交際費」、自社の従業員になら「福利厚生費」でしょうか。 ちなみに事業主本人が飲む分は経費になりません。 自販機では領収証など出ませんので、業務日報などに「○○社社員へ午前○本、午後○本」と付けておき、事務所へ帰ったら、忘れずに現金出納帳も記入しておきましょう。
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- jimuinxxx
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回答No.2
経費に入れても全く問題ありません。仕訳は従業員ではないものの福利厚生費として処理して差し支えないものと思います。また交際費として処理しても個人事業なので税額計算には影響がありません。
質問者
お礼
福利厚生費でも可なのですね。わかりました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 毎日の事で結構な額になっているので、安心しました。