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裁判、どこでやるの??

不倫相手の妻から損害賠償の訴訟を起こされた場合はどこの裁判所でやるのでしょうか。遠い場合はどうしたらいいのでしょうか。教えて下さい!!

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回答No.1

民事訴訟の管轄は、原則として「被告の普通裁判籍(被告の住所地)」(民事訴訟法第4条1項)と決まっています。その他、「不法行為地」・「義務履行地」(民事訴訟法第5条各号)等も「特別裁判籍」として認められているため、その損害賠償の支払うべき「義務履行地」は、債権者(原告)の住所地ですから、「原告の住所地」でも提訴出来るし、「不法行為地」たる「不倫した場所」の管轄裁判所でも提起できることになります。 ですから、原則としては、被告である「質問者さんの住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所」ですが、例外として、「原告の住所地」あるいは「不倫した場所」を管轄する簡易裁判所または地方裁判所に提起することも出来る、という事ですが、あまりに遠い裁判所であれば、移送の申立をする事が出来ますから、担当の弁護士さんに聞いてみればいいのではないでしょうか?

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