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失業保険の申請中のアルバイト

昨日、失業保険の申請に行きました。 自己都合退職なので3ヶ月の給付制限あるのですが、 就職活動の傍ら、生計のためにアルバイトをしても良いか係の方に聞いた所、 給付制限中は週に20時間以上のアルバイトは継続的な雇用とみなされるので給付対象から外れてしまう、というようなことを言われました。 (正確には覚えてないのですが、このように言われたと思います) 知人で二年前に失業した方がいるのですが、 その方は3ヶ月の給付制限中、日雇いの仕事や日曜だけのアルバイトなどをしていて、 ハローワークにも就労の事実を申告していたはずなのですが これだと週に20時間以上の労働になってしまいます。 しかし知人は給付対象から外れたことはなかったと思います。 自分は失業保険の申請をしたばかりで、まだ7日間の待機期間中です。 なぜか説明会の日は、二週間も先です。 もう少し係の人に突っ込んで質問すればよかったのですが、 あまり質問できる雰囲気ではなかったのです。 今後のことを考えると、どうしたらよいのか気になって仕方がありません。 もしかして失業保険の申請なんてしないほうが束縛されずに済んだのかもしれないと後悔しています。 また、失業保険の申請をして7日間を過ぎれば、最初の説明会の日がまだでもアルバイトをしてもよいのでしょうか。 質問は先走りしている部分や、たくさん書き連ねて理解しにくい部分もあるかと思いますが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cubics
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回答No.1

週20時間以上、継続的に働くようになると就職したとみなされるのであって、たまたま一時的な労働が週20時間以上あったとしても、継続的な労働とみなされなければ、給付金に対して給付制限されるだけで、給付打ち切りにはなりませんね。 早い話、3日間だけ何かの作業の手伝いをしたら、20時間は越えるでしょうし。 参考URLによると、2週間を超えないか、週20時間未満なら就職とはみなされないと解釈されるようです。

参考URL:
http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/arubaito.html
kyode
質問者

お礼

迅速な回答をありがとうございます! 参考URLを拝見しました。 アルバイトをした場合、減額される支給額について 全く知らなかったので大変参考になりました。 自己都合とはいえ求職活動や生活に、お金がかかるのに 失業保険の申請をしてしまうと、こうも就労に 色々な制限がかかってくるのですね・・・・・。

その他の回答 (2)

  • abo55
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回答No.3

>その7日間に労働してしまうと、また最初の振り出しに戻って、失業申請をしなおさないといけないのでしょうか・・・・。 正確に言うとこの待期期間の7日間も通算して7日間必要とするだけですので、一度受給手続きをなさっているなら足らない分の待期期間を消化すればよいということにはなっています。 状況によっても多少解釈が異なってくるでしょうから、そうなった場合は悩まず職安に相談されると宜しいですよ。

kyode
質問者

お礼

なるほど、そういう仕組みなんですね。 今まで待機の7日間は別枠の期間と勘違いしていました。 そういえば最初の一ヶ月目の認定日は最初の7日間を含めた一ヶ月目の日付でしたね。 説明会の日がまだなので職安の方に細かく質問しづらくて、つい何度もここで質問をしてしまいましたが、丁寧な回答をありがとうございました。

kyode
質問者

補足

丁寧に回答してくださって助かりました。 疑問も晴れてきましたので回答を締め切りたいと思います。 大変、ありがとうございました。

  • abo55
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回答No.2

待期期間7日間は労働してしまうと失業者としての認定を受けることは出来ませんが、給付制限3ヶ月中は基本問題無いですよ。 支給期間中(給付受給中)はよく聞くのが20時間未満で2週間以内ですが、勤務状態や給与金額にもよりますので実際はあまり目安にはならないですね。 支給が停止になってもまた失業したら受給期間内なら支給が開始されますし。 ちなみに給付制限中の労働に関して一部の管轄では1ヶ月以内や給付制限期間内で終了しなければならないとしていますが、 雇用保険法的には新たに受給期間が発生しない限りは現在の受給期間の範囲での支給になりますので、もう一度詳細に伺うとよろいしいですよ。

kyode
質問者

お礼

迅速な回答をありがとうございます! やはり待機期間の7日間は労働すると失業者として認定されないのですね。 少し疑問なのですが、もし、その7日間に労働してしまうと、また最初の振り出しに戻って、失業申請をしなおさないといけないのでしょうか・・・・。 (知識不足も甚だしくて申し訳ありません・・・)

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