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敷金トラブル ひどい部類?助けてー!!
先月下旬、賃貸のアパートから退去しましたが以下の点が納得いきません。1:子供の壁紙への落書き(クレヨン)2箇所があり指摘されましたが家庭用洗剤でほぼキレイになりました。あとは専用のクリーニングで何とかならないかとの問いに、張り替えの一点張り。2:クレヨンの落書きは30cm四方程度の線ですがそこだけでなく部屋全てのクロス張り替えが必要との事。つまり2部屋全て張り替えを要求されています。3:その根拠は条項書に基づいているそうですが、それは入居時に貰っていませんでした。4:これが一番不服なのですが納得のいく立ち会いでの話をさせてくれぬまま勝手に解約処理され、あと不服があるなら裁判を起こして下さい!と突き放された事です。立ち会いは最初の一回目に営業の方が来ましたが、その方は最も高い場合の見積もりをとりあえず作ります。それを見て折り合いが付かなければ次にクリーニングの業者立ち会いで話し合いましょうと言いました。もちろん納得はいかなかったので次回の立ち会いを御願いし部屋をあとにしましたが、次の約束の時間には来ず、電話を入れると、もう話し合いは出来ない。不服なら裁判にして下さい・・となってしまったのです。もともと争うつもりはなかったので閉め出された今、裁判をしたくても証拠などが全くありません。5:査定の条項書にはクロス張り替えの額の80%負担とありますが、営業の方が今退去契約するなら50%にすると言いました。そんな一介の営業が負担率を変えられる条項書に法的拘束力はあるのでしょうか?しかも入居時には貰っていないし・・ 長々ですが胃が痛いくらい困ってます。助けてー!!
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- agu1980
- ベストアンサー率36% (209/574)
ANo.6です。たびたびすみません・・・追加です。 そもそも立会いをすっぽかすような営業マンが本当に裁判になったら、ちゃんと出頭すると思いますか? ちゃんと出席して証拠提示できる方なら、立会いだってちゃんと来るはずですよね。立会い来ない=裁判なんか来るはずない(来れない)。もちろん欠席なら1回で結審(もちろん質問者様の勝ち)になってしまう可能性大ですよね。 代理の弁護士が来たとしても、そもそも立会い検証をきちんとしてなきゃ弁護士だって弁護のしようがない。「入居時にはもらってない条項書」なんて、いまさら出されても意味もない。 ・・・というわけでたぶん裁判になんかならないと思います。大丈夫ですよ。
- agu1980
- ベストアンサー率36% (209/574)
一般的な話として・・・・ 例えばレンタカー。貸したクルマが返却されるたびにハンドルやシートを消毒するヤツはいない。タイヤもパンク以外はそのまま。(磨耗はしてると思いますが、そのたびに交換するバカはいない。)もしボディに凹み作ってしまったら、請求されるのはそこの修理費だけ。ボディ全部交換するヤツもいないし、全部塗装し直すヤツもいるワケない。シートにシミ作ったら、そこのクリーニング代だけだし、シート全面張り替えるなんてなるワケない。もしそんなレンタカー屋がいたら、誰も借りなくなるし、もし契約書に書いてあったとしても、実際の話、いちいち全額請求されていたら「単なる悪徳業者」としか言いようがない。 もちろん不動産とレンタカーは少々状況は違いますが、一般的社会常識としては似たようなものだと思いますよ。 >次の約束の時間には来ず、電話を入れると、もう話し合いは出来ない。不服なら裁判にして下さい・・となってしまったのです。 >査定の条項書にはクロス張り替えの額の80%負担とありますが、営業の方が今退去契約するなら50%にすると言いました。 アホです。こんな営業マンはありえません。大丈夫、あなたがここまでの経緯を主張すればこれはかなり有利になると思います。このサイトでも再三申し上げてますが、なぜか不動産屋さんは敷金の返還を拒みたがる傾向が多々あり、被害者が借主になることのほうが多数見受けられますね。 よーく自分の主張を繰り返してやってください。きっと勝てますよ。
- nachiguro
- ベストアンサー率33% (621/1841)
こんばんは1です。 お返事ありがとうございます。 あれから幾つか調査したのですが、ちなみに東京ですか? まあ答えはいいんですがw一応こんなサイトがありましたと言う報告と、お礼に関する私の考えを少し書かせて頂きたく参上いたしました。 ●敷金・住宅問題トラブル支援センター http://winassist.jp/npo.htm ●賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(東京都住宅局) http://winassist.jp/npo.htm まず >この一連の事は他の住人の方には黙って置いた方が良いのでしょうかねぇ う~ん… 大家と管理会社の関係次第でしょう。 対立とは行かないまでも、普通の関係なら裁判終了まで沈黙しておいた方が良いでしょうね。恐らく少額訴訟になるんでしょうから、1度で結審ですからね。 ならば、勝ってから触れ回ったほうが大家と管理会社が委託契約を解除するかも知れませんね。 支配関係は大家>管理会社が普通ですから文面を見た感じ問題は無いと思います。 た・だ・し、この意向が大家主導のものなら、それこそうちのようにDQN大家ですね(笑)。 だからうちなんか賃貸ですけど相手にしてくれない(ww) 自分でやれって(www) しかも退去時は現状保証良いってwww そりゃそうだよな10年近く住んでやってんだから。 まあ、冗談はさておき大家と管理会社の関係一つですから、裁判を起こすなら終わるまでは「裁判関係の話は」沈黙の方が良いかも知れません。情報収集は必要ですけど…
- torumaringo
- ベストアンサー率32% (163/498)
(1)「ほぼキレイ」とあなたご自身が下されている評価をどう判断するかですね。「キレイ」ではなく「ほぼキレイ」とあなた自身が表現している。ここが一つの争点。賃貸は商品ですから、次に赤の他人に貸すに相応しいかどうかという観点からも再検討が必要となります。 物件の品質にもよりますが、壁紙にシミが残るということは、家賃の下落要因になる(下落要因をあなたが作った)ということになります。大家にとっては逸失利益となります。 居住年数や契約書の書きぶり等にも大きく左右されますから、無料サイトの上で簡単には答えは出せませんが、 基本的には契約の当事者同士で納得いくまで話し合っていただくのが筋ですが、それができない場合は、裁判で「判断」を下していただくほかありません。 (2)これも上記と同じで、「クレヨンの落書きは30cm四方程度」というのは汚した人にとって都合が良いだけの主張なのですよ。被害者の主張ではなく、加害者側の主張。例えば友人から借りた洋服を破いたとして、つぎはぎを当てて返却したら問題になるでしょう。つぎはぎの壁紙では商品になりません。 それに、汚していない人がなぜ費用の9割(9割という数字は適当な喩えですが)も負担しなくてはならないのか、という視点もあります。話し合ってください。答えが出なければ裁判。 (3)事前に説明を受けていないという主張が事実であれば、あなたの主張が裁判で通ります。事前に説明したか否かを証明するのは、業者側の義務です。あなたは「証明しろ」と相手に言い続ければよいです。 (4)この点は、裁判であなたに大変有利に働きます。 (5)上記(3)にて説明済みと考えます。
- KTFM
- ベストアンサー率28% (12/42)
うちは貧乏大家です。法的な問題は経験が無いので何とかいえないのですが妙な業者さんですね。 1と2に付いてですが、部分的な張替は技術的にも金銭的にもあまり現実的ではないようです。これは以前に信頼できる業者さんに相談したことがあるのですが、部分的な張替えを綺麗に仕上げるのは非常に難しくどうしても見劣りしてしまうとの事です。また金額的な面では張替えの面積が減ったからといって修繕費で一番大きな部分というのが人件費なため思うような価格にはならないという事でした。技術的に難しい仕事を安い料金で引き受ける業者は無いということです。今回の張替えの発端がたとえ洗剤でほぼ消したにせよお子さんの落書きにあるのですからある程度負担して欲しいと考えるのが貸主側の心情です。落書きの全く無い壁や天井の張替が含まれていればその部分は交渉の余地ありだと思います。
お礼
ありがとうございます。貸し主さんの気持ちはその通りでしょうね。ただ張り替えの要求は落書きのある部屋の全てクロス・・天井も他の面のクロスも全てなので何で?という感じなのです。全面張り替えの内容は、この条項書に書いてありますよね!!と見せられた書面は入居時には貰っていない書類でしたし。交渉の・・もしたかったのですが勝手に解約処理され話し合いはしないと相手会社から断言されましたから無理ですよねぇ・・
- take-take
- ベストアンサー率46% (203/433)
1.クリーニングですむかどうかは状況しだいですので何ともいえません。 2.仮に張り替えなければならないとしても、汚損部位が1箇所だけなら最大1面の張替え負担を主張すればいいと思います。最終的には裁判所の判断になりますが、あなたが交渉する上ではガイドラインを参考にすれば良いと思います。 3.あなたのおっしゃる条項書というのが何かわかりかねます。修繕についての内容が契約書に書かれているのが普通だと思います。契約書に記載されておらず、あなた自身がサインしていない一方的な決まりであれば必ずしも従う必要はありません。 4.立会いを行う前に、退去つまり契約の解除を申し出たのですよね。そうであれば解約は当然です。'立会いで合意がなされなければ解約しない'という条件でもつけていたのでなければ、解約と修繕費用の負担に関する同意とは別の問題です。 5.契約書に記載された内容が最優先されますが、双方の同意があれば記載内容に拘束されることはありません。営業担当者であっても会社から裁量権を与えられているのであれば問題ありません。 たとえ契約書に不利な内容が書かれていたとしても、一方的に不利な内容は無効であるという判例があります。判例があるからそのようなすべての契約が無効であるとはいえませんが、それを根拠に交渉は可能です。 汚損部位の確認をしたいと管理会社に申し立てれば部屋を見せてくれるはずです。また、見積もり金額とその算定根拠、汚損部位の詳細を書面でもらっておけば後々参考になります。 契約はあなたと賃貸主との間で交わされたものであり、不動産業者はただの仲介に過ぎません。交渉が進展しないのであれば賃貸主を相手にしましょう。 あなたが納得できない点を根拠を明示した上で、あなたが支払うべき金額を算出し、賃貸主に残額の返金を要求してください。法的手段については内容証明郵便/小額訴訟について調べればいろいろ情報が得られるでしょう。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。(4)についてですが、立ち会いの修繕箇所査定確認を申し出た際に言われた事があるのです。引っ越し日を退去日として日割りの家賃払いとなっていたのですが、修繕立ち会い日を引っ越しの一週間後日曜を希望したところ、本来ならこの一週間は貴方の都合なので家賃が掛かります。退去はしても精算が済んでいないからです。ただし今回は免除しましょう・・と言われたのです。ですから契約の解除という意味では、こちらの事情に関係なく解除されたという気がしてならないのです・・何か嫌ですよねぇ
- nachiguro
- ベストアンサー率33% (621/1841)
こんばんは 元管理会社の者です。 非常に不可思議な話ですね。 まず契約書は通常甲乙双方持ち、署名押印してはじめて成立するのが通常ですが、その条件が中途で変更されるということで考えられるのは「ありえな~い」の世界ですよw しかもクロスの負担率まで勝手に変更する権限があるのははっきり言って危険ですね。 この場合、クロスの問題だけでなく勝手な解約処理までさせられているわけですから、即裁判起こしても問題無いと思います。 当然nanatontonさんに新たな条項書が来ていない事だけでなく、他にもゴロゴロ法に触れる部分があろうかと思いますので、確実なのはこのレベルまで来るとこの場で相談するよりも、弁護士或いは自治体の不動産相談関連機関に相談した方が間違いないと思います。
お礼
ありがとうございます。助かります。ちなみに、この一連の事は他の住人の方には黙って置いた方が良いのでしょうかねぇ・・一般的に。仲良くして頂いた方も何人もいらっしゃって本音では裁判になったとしても結果とかを教えてあげたいと思っているんです。他の方が同じ様な事になるのは嫌ですし。もちろん誹謗中傷をいうつもりは無くてありのままをと考えますが・・でも、かえって後味悪そうな気もしちゃいますけど・・
お礼
ありがとうございます。(1)のほぼキレイの部分は追記したいところですが、汚したところに関しては責任を持つつもりなのですが、クリーニングで落ちる可能性が無いか現地で聞きたかった事がまず不満の一つ。もう一つはつぎはぎという交換方法を希望しているのでは無いのです。その壁一面は認める気はあります。ただ請求はその部屋全て・・反対の壁も天井も全て・・2LDKの内2部屋ですからトイレや廊下などのクロスを除き全ての張り替えをするというのが理解出来ないんです。そこで30cm程度のという書き込みになりました。あと負担率は私が八割負担の要求です。もちろん裁判は本意では無いのですが、交渉の場を既に設けてもらえないという状況なのでつらいところです。泣き寝入りすると考えられているのでしょうね・・