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不動産に詳しい方お願いします

マンション1部屋貸してます。           息子の就職に伴いその部屋を使いたいと考えてます。法律上6ヶ月前に通知すれば退去していただけると聞きましたが可能なのでしょうか?          可能ならば引越し等にかかる費用は話し合わせて戴くつもりです。                  又、6ヶ月前というのは今の契約12月までが終了してからか、 今現時点からですか?  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Miue
  • ベストアンサー率28% (9/32)
回答No.2

不動産会社に勤めているものです。 本件の場合、期間の定めのある契約ということで、もし途中で賃借人に出て行ってほしい場合は、賃貸人(大家)は契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に次回契約の更新拒絶の通知をしなくてはいけません。またこの場合正当な事由がなくてはいけません。(現賃借人を差し置いてまでも立ち退いてもらわなくてはならない理由とは何なのか) ですので契約期間満了の3ヶ月前に更新拒絶の通知をしても手遅れで自動的に契約が更新されてしまいます。(借地借家法は賃借人を保護する為の法律なのでとても賃借人に手厚い内容になっています。) ただ賃貸の場合当事者間で話し合って賃借人の了承が得られれば終了することも可能だと思います。

m52pasuta
質問者

お礼

時期、費用等賃借人の方と話し合ってみます。有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#19073
noname#19073
回答No.3

借地借家法第27条に「解約の申し入れ日から6月を経過することによって終了する」 とありますので、一応6ヶ月以上前に通知するという法律はありますので念の為。 ただし6ヶ月前までに解約通知をすれば何でも良いのか?という部分で、同法第28条にて「更新拒絶等の要件」ということが記されているわけです。 簡単に言ってしまえば、借主側が直ちに解約合意しない場合には賃貸人(貸主)が更新の拒絶及び解約申し入れをするにあたっての正当事由が必要である、ということです。 特に理由は無いけれども、6ヶ月前に予告したから出ていけ、とは言えないというわけです。 理由があったとしても、例えば老朽化がひどくてこのまま貸していたら賃借人の身が危険な為、建替えを行う為等のきちんとした妥当性のある理由で、それが社会的に認められなければ駄目、ということです。 まずは、引越し費用その他であなたが負担する用意があることも含めて、借主さんとお話をしてみることが先決かと思います。

m52pasuta
質問者

お礼

やはり借主の方とよく話ししてみます。ありがとうございました。

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.1

一般的に居住用の賃貸物件の明け渡しは、居住者の合意が無い限り半永久的に求める事が出来ません。 〔法律上6ヶ月前に通知すれば退去していただけると聞きましたが〕その様は法律はありません。 契約書上、その様な条項を記載していたとしても裁判上「無効」とされます。  居住者の意に反して明け渡しを求められるのは、「居住者の賃料未払い、反社会的行為」等非常に限定されます。 また、あなたが必要とする理由によっては認められる事もありますが、この件のような理由では不可能です。(あなたの息子さんが別の賃貸物件に入るべきだ、との判決が出る可能性が高いのです) 最終的には入居者の合意を得られれば可能な事なのですが、その場合、新物件へ移る全ての費用相当金額(引越し代等も含みます)は最低限必要とお考え下さい。 ただし、例外的に法人へ「社員寮」として貸している場合「明け渡しを求められる可能性」は高くなります。 

m52pasuta
質問者

お礼

やはり 6ヶ月前に通知 の法律はありませんよね。 ありがとうございました。 

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