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自賠責保険ってどうなんですか?

カテに自信がないので、重複して質問します 他の方の質問を読んで疑問を感じたので質問します 自賠責保険についてです 以前貰い事故で解決まで1年半を要しました その時何も考えずに100%任意保険を使いました いま考えるとあの時自賠責保険には一切手を付けなかったが 事故などの時に自賠責保険を使わないとすると それでは何時使うときがあるのだろうか?と疑問を感じたのです 全て任意保険で済むのなら高額な自賠責保険なんて不要なのでは ないでしょうか? まとめ 自賠責保険の適用はどんなとき? 法律上止む終えないと思いますが廃止の検討はないのですか?

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回答No.8

#5、6から、みたび登場です。 >最悪自己破産(破産宣告)という特急券を使う人もいるでしょう。その場合にはどうなるんですか?ということを言いたかったのです。 「自己破産」とは簡単に言えば、法律で認められた「借金」を無くすための方法ですよね。 返済額・返済期間を常識的な範囲内で組み変えても返済不能な場合、破産宣告を受け、最終的には「免責」してもらう方法ですね。但し、破産宣告だけでは借金は免除されません。免責の申立てを行い、裁判官から質問を受け、その審問から1ヶ月ほどで免責決定されます。 そして、免責決定をもらえば破産者ではなくなりますし、自己破産後に得た収入は自由に使えます。 また弁護士を代理人に立て、受任したときから債権者は直接本人に請求することは出来なくなります。 破産宣告することによって、いくらかの制限があるようです。 先ず、破産宣告がされると、その情報が銀行系・信販系・消費者系などの信用情報機関に登録されます。そのため7~8年位の期間はカードやローンの利用が出来なくなりますし、勝手に居住地を離れることは出来ません。 戸籍・住民票等に記載されるようなことは無いようですし、会社に解雇されてしまうとか、その後の生活が出来なくなるなどはホントではないようです。 ※このジャンルではgooの管理者から注意書きとしてあるように、自己責任で判断してください。 詳細を知れたいのであれば弁護士に相談すべきと思います。電話での相談は無料のようです。

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その他の回答 (10)

noname#13482
noname#13482
回答No.11

>自己破産しても法的な賠償義務は残るのでしょうか?  残ることになります。「自己破産」という制度は簡単に書くと「自分の借金をチャラにする」という制度です。この制度では法的賠償義務が消えることはありません。 >車の任意保険の存在意義は疑問に思いますが?  ちょっとこの文章の主旨がつかめません。なので、意と違うことを書いているかもしれません。 加害者が被害者に対して賠償義務を負うことには変わりありません。被害者側から見た場合、加害者に資力がなければ「泣き寝入り」になるかもしれませんが、自分の保険でそれらをカバーすることができます。その場合は被害者の持つ「賠償請求権」が保険会社に移ることになり、加害者の賠償義務が消えるわけではありません。加害者もそれに対応できる保険に入っていれば、その義務を果たすことができます。どちらの立場になってもしっかりした保険契約があれば対応できることになります。

okanah2
質問者

補足

ありがとうございます 結局はドライバー全員が任意保険に入っていれば 自賠責保険は不要ですよね? そうじゃなくても任意加入者なら自賠責非加入でも 良いと思います なぜならどちらも車両本体に依存させているのですから いまパッと思いつく任意と名のつくもので徴収されるのはNHK受信料、免許更新の際の安全協会費など 問題なっているものばかり 質問が逸れたりして自分でも理解不能寸前で申し訳ございません 自賠責の制度はなんとなく解ったような気がしますが 良い事に100%利用されるなら納得しますが 何十年と支払いっぱなしで恩恵を受けない人がゴマンといると思うのであえて聞いて見たかったのです

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noname#15025
noname#15025
回答No.10

>自己破産しても法的な賠償義務は残るのでしょうか? 残ります。 自己破産+免責を受けても何でもかんでもチャラにはならないんです。 租税公課といわれる税金等 他に賠償金、罰金、追徴金等。 なんで払う必要があります。 で、問題点が一つ 自己破産した場合、7~10年身内以外誰もお金を貸してくれません。 さて、どうやって賠償金を作るんでしょうね? ギャンブル等で身を持ち崩しても良いんですが、一度免責を受けるとその後10年免責は出ません。 地獄を見る羽目になりますね。 どっちが得なのか重大事故を起こしてみると痛感するんですが、その時にはもう遅いんですね。

okanah2
質問者

補足

すみません 加害者側はいろいろ制限があるのは解りますが 被害者側の立場として加害者が破産したら やっぱり泣き寝入りですよね?支払能力が全くないのですから 最初の質問内容から逸れてしまいました ありがとうございました

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  • donbe-
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回答No.9

>以前もらい事故で100%任意保険を使いました。 加害者が自賠責未加入なら、任意(人身傷害補償?)保険100%補償でしょうが、加入あれば、必ず保険会社は自賠責に求償してます。 またあなたの賠償請求権を行使して、自賠責を超えた支払い分を加害者に求償します。自賠責未加入なら全額求償します。 >自賠責保険の適用はどんなとき 100%加害者 過失相殺人身事故の場合です。物損は対象外 廃止の検討はありません。 自賠責は被害者救済目的 加害者の意向に関係なく被害者は請求できます。 任意保険は加害者が使用拒否した場合使えません。 過失相殺でもめて、ケガした方が経済的に困窮した場合にも示談関係なく直接被害者請求できます。

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noname#13482
noname#13482
回答No.7

再登場です。 >その救済はやはり自賠責オンリィ上限限度額のみなのでしょうか?不思議な法律ですね。こればっかりは弱者救済処置の恩恵は受けられないということですね? 制度をよく理解しましょう。 まず自賠責保険で最低限の補償が受けられることになります。保障が万一自賠責保険がない場合は、ほぼ同様の保障内容がゼロになることはまずありません。政府補償事業からされることになります。これが「被害者救済」といった側面を意味しています。 当然この補償だけでは不足となる場面も想定できます。不足となったからといって、加害者の法的な賠償義務が消えるものではありません。加害者になれば、超えた部分についても賠償義務を負うことになります。任意保険がなければ当然この部分は自己負担です。裁判を起こして資産や給与の差し押さえが可能です。しかし最終的には資力の無いところからとることはできません。 そこで自分を守る保険が必要になってきます。一家にひとつ「人身傷害保険」ですね。これがあれば相手の自賠責の不足分を補填してもらえます。

okanah2
質問者

補足

すみません言葉足らずでした 泣き寝入りというのは 例えば任意未加入の加害者は自賠責分を超えた 自己負担額が払えないような人は 最悪自己破産(破産宣告)という特急券を 使う人もいるでしょう その場合にはどうなるんですか?ということを 言いたかったのです 自己破産しても法的な賠償義務は残るのでしょうか? そして自己破産から復活できたとして法的な賠償義務は復活or継続でしょうか? 近所に複数の破産した人がいるので勉強しても損はないかと思いまして もう1つ >一家にひとつ「人身傷害保険」ですね この保険で賄えるのなら 車の任意保険の存在意義は疑問に思いますが? すみません専門家の方と見受けましたので 能無しな私に知恵を授けてください 本日はサクサク気持ちいいですね 昨日は最悪でした(自分だけじゃないので安堵感)

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回答No.6

>相当の被害が及んだ被害者は泣き寝入りですか? 保険で補えなければ、後は実費でしょうね。 どこか(金融業か親戚等)らか借りてくるとか、不動産を売るとか・・ 保険会社に相談すれば良きアドバイスが得られるんではないでしょうか。 ※それにしても、この「教えて!goo」の繋がりの悪さには閉口しますね!

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回答No.5

自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」とがあることはご存知だと思います。 自賠責保険とは法律で加入が義務付けられています。いわゆる「強制保険」です。公道を走る車は全てが加入します。加入しないで車の運転をしていると6ヶ月以上の懲役、または5万円以下の罰金、更には免停(免許停止処分)となります。 この自賠責保険は交通事故による被害者の最低限の補償を確保するのが目的です。 >自賠責保険の適用はどんなとき? 保険金が支払われるのは「対人賠償事故」に限られます。 他人の車や家の塀、店舗などの対物賠償事故には保険は支払われません。車の修理代などにも支払われません。 自賠責保険は死亡時の補償金額は最高で3,000万円、後遺障害に対しては最高4,000万円の支払までです。 任意保険はこれら自賠責保険でカバーできないリスクの補助をするものです。 >廃止の検討はないのですか? 廃止はないでしょうね。 なぜなら、任意保険に加入しているドライバが100%じゃないから。

okanah2
質問者

お礼

皆様ありがとうございます 失礼ですがまとめてお礼申します 人身事故が対象となるんですね 納得しました 更に質問いいでしょうか? 任意保険加入なしの加害者対被害者の場合 相当の被害が及んだ被害者は泣き寝入りですか? その救済はやはり自賠責オンリィ上限限度額のみなのでしょうか? 不思議な法律ですね こればっかりは弱者救済処置の恩恵は受けられないということですね?

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noname#13482
noname#13482
回答No.4

過去の事故とは人身事故ですか? まず物損事故として処理されている場合は、原則として自賠責保険を使うことはできません。 人身事故であれば、「任意保険のみの使用」というのはまず考えられません。この場合任意保険のうちの「対人賠償保険」が問題になると思われますが、「対人賠償保険」は自賠責保険の上乗せといった位置づけです。通常自賠責保険には、「死亡時3000万円」「傷害時120万円」という補償の枠があります。これを越えて補償する必要がある場合に、はじめて任意保険が機能することになります。つまり「任意保険のみで処理する」ということはこの部分を自己負担する必要があるということになります。 また自賠責保険は任意保険と一括して処理されることも多いので、その部分を指して「任意のみ」と勘違いされた可能性もあります。また自賠責保険を使っても任意保険のように何らかのペナルティがあるといったことはありません。 要約すると、 1.本来は使用しているが、何らかの理由で誤解(勘違い)している。 2.物損事故として処理されていたため、対物については任意保険を使い、人身部分は自己負担で処理した。 → 結果的には任意保険のみの使用となる。

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  • skypapy
  • ベストアンサー率25% (54/216)
回答No.3

任意保険の保険屋さんが人身に関する部分で、自賠責保険使えるだけ使って足りない分や物損に関して任意保険から出ています。

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noname#15025
noname#15025
回答No.2

被害者死亡時に3500万円までは自賠責からでます。 それで足りない分は任意保険から出ます 元々死亡時に最低限の被害者保証を目的に作られています。従って加害者側の損害は基本的に対応しません。 >高額な自賠責保険なんて不要なのではないでしょうか? 任意保険だけで住むと本気で思っていますか? 任意保険の方がもっと高価&月払いが必要なんでまともに掛けていない車の方が沢山います。 自賠責ですら100%掛けていない現実があります。 原付の加入率は60%台なんです。自賠責ですら。 ここで質問を2週間ぐらい追っかけてみてください。 「自賠責だけで事故起こした。どうしましょう」なんて自業自得な質問沢山あるので。

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  • fit8885
  • ベストアンサー率32% (153/465)
回答No.1

任意保険に加入してない悪質なドライバーがまだまだいるためかと思います。

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