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他人から譲られた原付の自賠責保険について
- 自賠責保険の有効期限と再加入手続きについて
- 所有者が変わった場合の自賠責保険について
- 自賠責保険の対象と補償内容について
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1.3 自賠責は「自動車損害賠償責任法」という法律で中身が決められていますが、 100%の正解ではありませんが、「車両に対してかかっている」と考えたほうが 近いと思います。例えば、現在の保険の状態で、今日あなたが過失で対人事故を起こして しまったとしても、自賠責の範囲では保険金が被害者に補償されます。 とはいえ、名義の変更はすべきです(理由は下記)。 2.中古車両の譲渡の場合、自賠責を中途解約できますし、将来分の返金もされます。 損保支店で手続きを。仮に、原付をくれた友人が無断でこの手続きをとると、 あなたは無保険車両を運転することになり、あなたは自賠責法違反で刑罰の対象となります。 4.下記リンク、自賠責法施行令の第二条とページ最下の別表第一、第二を参照。 死亡は基本的に3000万ですが、重篤な後遺障害はむしろそれより高く、4000万ですね。 5.これについては、考えたことがないのでわかりません (「入っていない」ならば、そもそも違法で、任意保険の加入審査に通らないのでは)。 「自賠責が友人名義のまま」という意味なら、その通りかと思われます。 以上が法律論ですが、法律をはなれたことを一つ。 原付でも、うっかり飛び出し、そのせいで4トン車が急ハンドルを切り、 複数人の死亡事故につながる可能性だってあります。 自賠責を少なくとも自分の名義にしておくことは、原付をくれた友人のためであり、 もちろん社会のためでもあり、ひいては自分自身のためでもありえます。
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- n_kamyi
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自賠責は車両についてくるものですから、現状では前所有者が契約した自賠責が有効です。 解約手続きもしないのに失効になるわけありません。 また解約手続には廃車証明が必要ですから、譲渡した場合は解約手続はできません。 所有者が変わった場合は、契約者の変更手続きができますが、とくにしなくても問題ありません。 自賠責が切れた時点で、次の契約の際にご質問者が契約者として加入すれば問題なしです。 他人が運転しても自賠責は降ります。 自賠責は死亡の場合は限度3,000万、後遺障害の場合は4,000万ですが、傷害は120万までです。 老人などちょっとひっかけただけで、入院が長期になれば120万などあっという間ですから、任意保険加入は必須です。 家族の方で自動車保険に加入があれば、ファミバイ特約で安く入れますので、確認して下さい。
基本保険とは物につくものではなく、人につくものです。 っていうか名義変えた時点で、その自賠責も失効しています。 自賠責保険は強制保険なので入らないと、乗れません。 自賠責は、コンビニでも入れるので、1年物なら10000ぐらいです。 よって普通は任意保険も入るべきでしょう。 あなたがお金持ちで、相手をひき殺した場合、補償ができるなら別ですが。