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車の自賠責保険について

車の任意保険に加入している場合、強制の自賠責保険と二つの保険に加入していることになりますが、事故を起こした場合支払いはどうなるのでしょうか? 任意保険会社からしか払われない?-だと、自賠責保険にお金を払って加入している意味は? どちらからも払われる?-それぞれの割合は? 例えば対物1000万の任意保険に加入していて、500万の損害の事故を起こした場合、任意保険だけで事足りるのでは?  などなどいろいろ疑問が浮かんできます。 だれか詳しく教えてください。 お願いします。

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  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.3

任意保険は、自賠責の支払限度をオーバーしたときに使うことになります。 対人賠償で自賠責の支払限度内で支払いが収まった場合は、いくら事故を起しても任意保険では、無事故になります。 また、難しい内容になりますが、同乗者の家族に対する扱いが自賠責と任意保険と異なることを知っておいてください。自賠責では、家族は他人として扱い支払いたい小児なります。しかし、任意保険では、家族は他人として扱わず対人賠償の対象になりません。搭乗者傷害や人身傷害の対象にはなります。 自賠責は、本来は加害者(ケガをさせた人)が治療費・慰謝料・休業損害を相手に支払。支払った金額を自分で請求するのですが、任意保険に加入していた場合、保険会社が被害者に対して立て替えて支払いをし 後から自賠責に加害者にかわり請求します。

PokaQ
質問者

お礼

とても勉強になりました。 いままで自賠責は任意保険に入っていれば意味がないのでは?と考えていましたが、納得できました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • kenkenkent
  • ベストアンサー率30% (565/1854)
回答No.4

>対物1000万の任意保険に加入していて、500万の損害の >事故を起こした場合、任意保険だけで事足りるのでは? について、1つ勘違いしてはいけない部分を指摘しますと、 自賠責保険はあくまでも被害者救済の為の物で、人身事故 しか保証されません。よって、物損事故を起こした場合は 任意保険に加入していないとアウトです。 自賠責と言うのは、全部の車を強制的に加入させる事で 被害者が全く保証されないと言う事を無くす為の物です。 ただし、自賠責では3000万円までしか支払われません。 もし、死亡事故を起こして、1億円の賠償責任が生じた 場合、残りの7000万円は自分で支払わなければならなく なります。その為に、任意保険にも加入しておくのです。 よく、『原付には任意保険は不要だ』などと言っている ヤツもいますが、原付だろうと自転車だろうと、事故を 起こせば人が死ぬ可能性はいくらでもあります。 私は原付でも、対人無制限の任意保険に加入しています。

PokaQ
質問者

お礼

なるほど。詳しく説明していただいてありがとうございました。 あ、原付の任意保険に入っていない、、、。 確かに人にぶつかると、、、やばいですね。 対人のみとなると原付に乗っていて車に突っ込んでしまうと車の修理代は自賠責ではカバーされなくなっちゃうわけですね?  任意保険入ろっと。

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  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.2

自賠責 死亡・後遺症  3000万円限度 治療費等、死亡・後遺症じゃないもの  120万円限度 人身のみです。 先に自賠責を使用し限度額を超えてから任意保険から保証されます。 物損・車両は自賠責では保証されません。

PokaQ
質問者

お礼

シンプル、かつわかりやすい回答をありがとうございました。

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回答No.1

自賠責は被害者救済が目的の保険です。 つまり対人ということです。 例えば相手を死亡させてしまって1億円の賠償義務が生じた場合は 3000万円までが自賠責保険で被害者に支払われて残りの 7000万円が任意保険からの支払いとなる訳です。 対物の賠償には支払われないのです。 URLも見てみて下さいね。

参考URL:
http://www.zurich.co.jp/ZD/contactus/day1.html
PokaQ
質問者

お礼

このページの保険会社、僕が入っているところです。 それなのにこんなものがあるのを知りませんでした。 これは勉強になりそうです。 これから読んでみます。 ありがとうございました。

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