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退職後、夫の扶養に入る場合の年金その他の手続きについて
- 正社員で働いていた人が退職して夫の扶養に入る場合、年金や社会保険の手続きは会社でされるのか疑問です。
- 退職後、扶養に入る場合の年金やその他の手続きについてはインターネットで調べたものの情報が見つからず、役所への手続きが必要なのか気になっています。
- 退職に伴う失業手当の受給手続き以外にも退職後に必要な手続きや手続きを怠ることで国民年金未加入になる主婦が存在するのか気になっています。
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会社で事務をしています。 現在は、ご自身で社会保険に加入されているということですよね?また、旦那さんは社会(共済)保険に加入されていると言うことですよね?それを前提にお答えします。 【社会保険の資格喪失】(今の会社) そうしたら、今勤めている会社で健康保険と厚生年金の資格喪失の手続きをします。保険証の返却を忘れずに。また、年金手帳を会社に預けているのであれば、必ず戻してもらってください。 資格喪失時に資格喪失証明書を発行してもらうと、健保の扶養や年金の第3号認定がスムーズに行くことがあるので、必ずもらうようにしてください。 【雇用保険の資格喪失】(今の会社) 会社で雇用保険の資格喪失をします。雇用保険被保険者証を会社に預けているようであれば、必ずもらうようにしてください。また、失業保険を受ける予定がなくても、離職票はもらっておいてください(扶養時の証明になることもありますので)。退職事由と資格喪失日の確認を忘れずに。納得した上で記名押印してください。 -------------------- 失業保険を給付した場合は、日額が3611円以下であれば、健保の扶養に入ることが出来ます。もしこの金額を超えるようであれば、受給期間中はご自身で国保と国民年金に加入してください。 【健保の扶養に入る】(旦那さんの会社) 旦那さんの会社に健保被扶養者異動届を提出する必要があります。この用紙は旦那さんの会社で入手してください。 年金手帳と証明書類(資格喪失証明書など-これはだんなさんの会社に確認する必要があります)を添付し提出してください。一緒に第3号(年金)の手続きをすれば、扶養の手続きは完了です(※第3号の手続きをすれば、旦那さんが支払っている年金保険料で払っているものとみなされるものです)。 もし、国保や国民年金に入る場合は、お住まいの役所での手続きが必要です。お住まいの役所に調べるのが一番早いです。 【税金上の扶養】 この時期まで所得があるようですので、今年の税金上の扶養は無理なような気がします。扶養範囲内の所得であれば、扶養控除等異動申告書を旦那さんの会社に提出してください(多分これは、去年の年末調整時に会社に提出していると思います)。扶養範囲外であれば、今年の年末調整時に提出する申告書にご質問者様を控除対象配偶者として記載して提出してください。 --------------- 税金と健保の扶養は意味が違いますので、その辺は調べてみてください。サイトはいくらでもあります。 最後に・・・ 退職時に会社がいろいろと書類を作成して退職手続きを行いますが、退職してから書類に不備があったりするとやめた会社に連絡をとらなければいけないなど面倒なことがたくさんありますので、嫌かもしれませんが、退職時に作成される書類に関しては、念には念をというくらい確認しておいたほうが良いです(特に退職事由などで失業給付に関することが変わったりします)。
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- miitankoko
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まず旦那さんの会社に配偶者が失業給付を受ける際の扶養の認定について確認してください。 組合管掌の場合、待機期間、給付制限期間も含め扶養を認めないところもあります。 扶養が可なら 退職=扶養に入る手続き~失業給付の受給開始=扶養を抜ける手続き=国民健康保険、国民年金への加入手続き~受給終了=再度扶養に・・・のようになります。 扶養が不可なら 退職=国民健康保険、国民年金への加入手続き~受給終了=扶養に入る手続き・・・ のようです。 なお、退職日が8/31なら今月もあなたは自分の社会保険に加入していたことになりますが、8/30以前だと今月は加入にならないので今月分から旦那さんの扶養または国民年金等に加入しなくてはならなくなります。
お礼
ご回答ありがとうございます ホント、手続きは煩雑ですね。 とても参考になりました。 ありがとうございました
扶養の手続きは会社でやります。(第3号も) 第3号は、以前はおっしゃるように手続きを忘れちゃう人が多かったのでそれを防ぐ為に(1、2年前ほどから)会社で手続きするようになりました。 ただし。 失業給付受けるんですね。 待機期間中(失業保険をもらえるまでの間というものがあります)は扶養に入れますが、給付を受けるようになると「収入がある」とみなされ抜けなくてはいけません。 受給期間中は、国民健康保険に加入することになります。国民年金は第1号被保険者に該当しますので、どちらもお住まいの市区町村役場での手続きが必要となります。
お礼
アドバイスありがとうございます。 手続きは夫の会社でしてくれるんですね。 未加入ということがなくて安心しました。 ありがとうございました
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 手続きはいろいろ面倒ですね。。。 でも詳しく教えていただいて、 とても助かりました! ありがとうございました!