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失踪した債務者の代わりに返済は続けられるのか?
銀行と連帯債務の返済について交渉中です。 (私は連帯保証人で、債務者は逃げました。) タイミングが悪いことに、私は近々今の仕事を退職予定です。 銀行には話していません。 この退職金は同居している老親の介護費用として保管しておきたい大切なお金です。 このままだと、任意売却或いは競売に不動産をかけ、残りを返済という形になると思いますが、そのとき、私にまとまったお金があれば銀行は必ず差し押さえてくると思うのです。 (退職金を現金で隠し持ってても、支給額を知られてしまいそうな気がして・・・。) 前置き長かったですが、質問です。 現在滞っている2ケ月分をすべて支払い、今後も名義を変えずに(つまり失踪した債務者名義のままで)残った人間で支払い続けることは許されることなのでしょうか? お詳しい方いらっしゃれば、ぜひともアドバイスをいただきたいと思います。
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ちょうど私の勤めている社内で同じケースの対処をしている途中です。 私のところのケースだと、連帯保証人が代わって支払う件については、この件のみですが、「ちゃんと払えば競売等を申し立てない」という回答を銀行から得ています。 (でも、銀行とあなたの信用状況次第ですが・・・) しかし、物件の名義をなんとかしなければあなたは「自分自身のものにならないものにお金を払う」という事態になりかねません。 ので、最低限、傷口が広がらないように考えるべきです。 本人を何とか探し出して、損が出ても物件を任意売却させるほうが良いと思いますし、逆に行方不明なら裁判という手段を取れば何らかの対処法があると思われます。 (基本的には債務者に対して訴訟を起こした際、債務者が行方不明の場合は不在判決であなたが勝訴します。) ですので、一度弁護士等の専門家に相談されることをお勧めしたいと思います。
その他の回答 (1)
まず基本として、「連帯」保証をしている以上、逃げた債務者の借金は、貴方自身の借金と同じ事になります。債務者に先に返済を求めてくれと銀行にいう権利(催告の抗弁権)がありませんので、銀行は貴方に残債全額の返済を求めることが可能です。極端な話、貴方の退職金で返済がほとんど可能になるということであれば、債務者の不動産の処分等を経ず、貴方の退職金を差し押さえる事も可能です。 ただ、債務が不履行にならない限り、契約に基づく返済を続ければ銀行も強硬手段に出てくることは無いと思います。 >今後も名義を変えずに(つまり失踪した債務者名義のままで)残った人間で支払い続けることは許されることなのでしょうか? ガチガチに言えば、駄目なのだと思いますが、きちんと返済をしていくのであれば、銀行にわざわざ失踪したことを告げる必要は無いと思います。ただ、その後で返済が滞り、債務不履行の状態になった場合に、失踪を隠していたことについて問題されることは十分にあり得ますので、その辺は考えた方が良いと思います。
お礼
アドバイスを頂、ありがとうございます。 「失踪」はしていますが、銀行は「居所」を知っている様子です。 まあ、私のところに返済を迫るくらいですから、居所はわかっていても「とても払える状況ではない」のでしょうね。 そのあたり銀行も、連帯保証人も、債務者自身も承知ずくで「私が支払い続ける。」のは「あり」なのかな?と思って・・・。 月曜日に銀行側に交渉に行ってみます。
お礼
ご返答をいただきまして、ありがとうございます。 本人の所在については、銀行側はつかんでいるようですが、本人の意思を尊重し、公開は出来ないとのことです。 ですので、いざとなれば銀行側を経由して、任意売却の承諾を得ることは可能と考えています。 任意売却で買い手がつかない場合は競売になり、残債はほとんど減らないでしょうし、そうなると「退職金があるならその分だけでも充当してくれ。」という話になりそうで・・・。 ちなみに次職のめどは立てており、このまま(失踪した債務者名義のまま)支払い続けていくことは可能な状況です。 とにかく「退職金」は手放したくないのです。