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日常家事債務返済等
01)日常の生活費を補助する意味で夫が借りたお金や子供の奨学金などは離婚後別れた夫 が死亡した場合、妻に全額返済義務が生じるのでしょうか。日常的に使用するお金を借りた場合、離婚後も妻に連帯支払い義務があるという記事がどこかのサイトに載っています。日常家事債務かどうかの判断は誰がどのように下すのでしょうか。 02)妻名義のマンション(夫から妻へ生前贈与済み)を売却しそのお金で残存ローンを一括返済した後手元に残ったお金は全額妻に渡したい。その際妻には何か税金がかかってくるのでしょうか。 よろしくご教示いただければ幸いです。
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01) 債権者が妻の連帯保証を諦めない限り、妻に返済義務はあります。 民法761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 日常の生活費、子供の教育、いずれも日常の家事によるものなので、これにより生じた債務は夫婦が連帯して負います。 債務が日常家事によるものかどうかは、裁判や調停ならその場で、それ以外なら当事者(夫婦)間の協議で決めます。 02) 登記も変更しているのなら、売却できるのは妻だけです。従って売却額をどう処分するかは妻に委ねられます。 生前贈与した際に贈与税がかかっているはず(配偶者控除を使っていれば控除)ですが、それ以外には売却時に所得税、住民税がかかる場合があります。贈与時のマンションの時価より売却額が高い場合、その差額に課税されます。 ただし、現に居住しているマンションを売る場合は、売却益が3000万円までなら控除されます。 あとは、売却時の書類に貼る1、2万の印紙税です。
お礼
ご親切に有難うございました。大変参考になりました。