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連体保証人の対策

車やマンションの様に所有者が特定できる商品を購入する時の連帯保証人になったとします。 購入者がローンを残したまま失踪してしまった場合、当然、連帯保証人が責務を負いますよね。 この場合、連帯保証人が債務を負担しなければならないのですが、連帯保証人としても負担がきついので、ローンの元となっているマンションや車を売却し債務をいくらかでも軽減したいと考えました。 そこで質問なのですが、 車やマンションの名義は購入者名義であって連帯保証人名義ではない場合は、負債を解消するための理由でも売却【連帯保証人が】出来ないのでしょうか。 それとも、失踪した債務者が現れ自ら売却手続きをしてくれるまで、連体保証人はひたすらローンを払い続けるしかないのでしょうか。 教えてください

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noname#77343
noname#77343
回答No.2

>車やマンションの名義は購入者名義であって連帯保証人名義ではない場合は、負債を解消するための理由でも売却【連帯保証人が】出来ないのでしょうか。 出来ません。あなた自身が連帯保証をした人(以下借り入れ人)に対して債権を持っているわけではありませんので、勝手にその人の財産を処分してしまうことは出来ません。 また、1の方も仰られているように、連帯保証人の場合には「先に向こうから取れるものをとってくれ」と要求する権利(催告の抗弁権といいます)がありませんので、借り入れ人に処分する財産があり、且つ担保に供されていて、それにより相当程度債権が消滅することが明らかであろうと、連帯保証人に対して全額の返済を求めることが出来ます。 (連帯保証人に返済能力がなければ、借り入れ人の財産(担保)を処分すると思いますが、連帯保証人から返済を受ける方が容易である場合などは連帯保証人に返済を求めるでしょうね) 基本的に連帯保証人になることは、自らが借金を背負うことと同義です。避けるべきことでしょうね。

hoshi411
質問者

お礼

自ら借金した場合なら、返済できない事態が生じた時は、購入物を手放すことで謝金を軽減できるのに、連帯保証人は、それすら出来ないのですね。 どうも、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

連帯保証人が債務の弁済をしたら、債務者に対して求償権を取得します(債務者に対して弁済したお金を返せといえます)。その求償権に基づき債務名義を取得し、債務者の財産に対して差し押さえ、競売といった手続きをとることができます。 また、そうでなくても債務者のマンションのローンの返済を銀行にしたのであれば、銀行がマンションに設定している抵当権を取得することができます。それから、抵当権に基づきマンションの差し押さえ、競売といった手続きをすることができます。 いずれにせよ、一旦弁済した後で、債務者の財産がまだ残っていれば、所定の手続きを経て、負担した金額を取り戻すことができます。 簡単に書きましたが手続きは簡単ではないです。手続きはの詳細については、司法書士へ相談ください。

hoshi411
質問者

お礼

やはり、弁済にけりをつけてからでないと、動けないということなんですね。 どうもありがとうございました。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

保証人と連帯保証人の違いが有ります。 単なる保証人は債務者が返済不能になったときに債務の肩代わりをしますが連帯保証では、債権者は債務者の支払い能力の有無にかかわらず、連帯保証人に対して返済を請求することができます。債務者よりも回収しやすいと思えば、すぐ連帯保証人に対して請求できるのです。 >車やマンションの名義は購入者名義であって連帯保証人名義ではない場合は、負債を解消するための理由でも売却【連帯保証人が】出来ないのでしょうか。 できません。ただひたすらお金払うだけです。 保証人、連帯保証人はなっても損する事は有っても得する事は無いと思うのが賢明ですね。

hoshi411
質問者

お礼

ありがとうございました。 本当に連体保証人って損なことばかりですね。

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