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知り合いから相談を受けたのですが、私は年金の専門家ではないので、分かったら教えて下さい。 夫(56歳)は会社を経営しており、妻(62歳)は夫の会社の社員となっています。妻は60歳から年金を受給していたのですが、昨年夫と離婚したのを機に、「離婚して扶養家族ではなくなったから」という理由で、これまで受けていた年金の受給額が減らされたというのですが、そういう事ってあるんでしょうか?(ちなみに、この夫婦、再婚して現在はまた同じ籍に入っているそうです。) これまで納めていた年金額自体は変わらないので、上記理由での減額があるとは思えないのですが、他にしかるべき理由があるんでしょうか? また、この減額措置が不当なものである場合、還付手続などをとることは可能なんでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃったら説明していただけると助かります。
- 登録日2000/12/04
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