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敷金返済についてわからないところがあります。(特約)
今月中に引越しをするのですが、敷金の返済額について 気になったので改めて契約書を読み直していたところ 明渡しの際 「クロスは中古でも全体の5年償却期間とする」 とありました。 二年ほど住んでの退去となるのですが、この場合は 何割程度を負担すればよいのでしょうか? 全体ではない、というのはわかるのですが・・・。 わかる方、お教えください!
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No.3です。 特約はクロスだけではなかったんですね。 hokenyabooさんが詳しく書かれていますがまったくその通りだと思います。 ただお住まいが鹿児島とのことですが、確か九州地方の慣習では鍵の交換費用の特約は有効となっていたように記憶しています。間違っていたらごめんなさい。 どちらにしても特約の内容は明らかに入居者に一方的な費用負担を強いていますので、すべて負担する事はありません。又、敷金の範囲内を落としどころと考えていると損をするかもしれません。要は故意・過失はどの部分にあり、幾らなのか?そしてどの特約が有効でいくらなのか?だと思いますよ。 もっといってしまうとガイドラインでは「クリーニングで落ちる程度のタバコのヤニ」→通常損耗(賃借人に負担無し)とあります。ここで言う「クリーニング」ってどんなの?ってなりますよね。立会い時にJO○で擦ってみればその部分は白くなり、「クリーニングってこういうことですよね?落ちますね!」って言ってみても良いんですよ。頑張って下さい。
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- hokenyaboo
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No4の質問のお礼に対する回答 >クリーニング費用、カギ交換費用別途、畳、襖新品に交換とあります。 ライドラインにそえば全て無効だと思います。 クリーニング費用や鍵交換費用は貸主「大家さん」が次の借り主を募集する為に行う行為で(商品をきれいに磨いて貸し(売り)やすくする事は企業努力として当たり前)前借り主が行う事ではないという事は歴然です。 畳・ふすまも同じで、使用するためにお金を(家賃を)払っていたのであって、レンタカーを借りて「綺麗に掃除して返せ、叉は洗車費用を負担」とかタイヤが減ったので新品と交換」なんていわれたら・・・ 当然使用すれば使用感が出るのは当たり前で、焼け焦げや破れ・過度の汚れ(故意・過失を問わず通常使用では付かない汚れ)などは弁償の範囲です。 「1枚だけ汚したが、全部交換しないとばらばらになるので全部負担して下さい。」なども無効です。1枚汚したのであれば1枚分だけ払えば良く、残りを変えるか変えないかは費用も含め貸主の範疇です。 「敷金・トラブル」などで検索すればいろいろありますのでお近くの相談窓口に問い合わせるのも。 実は、私は元不動産業者で今は賃貸住宅の大家です。 以前と比べ借り主保護になったのは事実です(過保護かもしれませんが)・・・大家には不利になってきているので実際は困っています。 しかし、何から何まで借り主負担では怠慢な大家といわざるを得ません。
お礼
こんにちは、またまたの回答ありがとうございました。 13年ごろにガイドラインが出来てから、借主に優しく なったのですよね? 貸主側のご意見をいただけると思っていなかったので 嬉しいです。 私が契約した不動産もhokenyabooさんのように 今の法律(?)をきちんと考えてくれる相手だったら よいのですが・・。 また明細が上がってきたら話をしてみようと思います。 ありがとうございました。
- hokenyaboo
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No2の「回答のお礼」の質問に対する回答、 「東京ルール」は東京都の事ですが、No3さんが書いているように全国レベルでは「国土交通省のガイドライン」があります。 喫煙者の場合はしかたのない場合が多いですが、補修費用(クロスの単価)などがあまりに高い場合は交渉すべきです。ヤニの場合は部屋全体に汚れますが、部分汚れなどは部屋全部のクロス代ではなく、汚れた部分だけのm2数で計算します。 どちらの場合も過失交換であれば「償却期間に応じて」計算されるべきでしょうね。 また、「退去時のクリーニング費用」などは当然払う必要はありません。
お礼
回答ありがとうございます。全体的に黄ばんでいるので強くはいえませんね。 契約書の特約に退去時についていろいろ記載してあって、 クリーニング費用、カギ交換費用別途、畳、襖新品に交換 とあります。 もちろん捺印もしてあるのですが、交渉できるのでしょうか?
- multi81
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一方的に賃借人に費用負担をさせるという特約は 確かに認められていませんが、国交省のガイドラ インや東京ルールにも特約の有効性についてふれ ています。 トラブルを回避する為にこの特約が必要か。 暴利的でないか。 賃借人が通常損耗以外の費用負担があることを 認識しているか。 賃借人が特約による負担を了承しているか。等 今回の特約が有効か無効かは微妙なところではな いでしょうか。 クロスの単価によっては無効を主張できるかもし れませんが、、、
お礼
回答ありがとうございます。 元々入った時に壁紙は新品そのものでしたので 汚してしまったものはしょうがないか・・という 気持ちでいたのですが、敷金でおさまりそうになかった場合は交渉してみたいと思います。 ありがとうございました。
- hokenyaboo
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最近問題になっているケースですね。 クロスや畳は家賃の一部です。使っていれば経年変化をするのは当たり前です。タバコ・線香のヤニや通常使用では着かない汚れ以外支払う必要はありません、償却なんて詐欺行為に近いものがあります。 東京では昨年?から「東京ルール」というものができ、退去時の敷金は過失がないかぎりほとんど却ってきます。 知らずに泣き寝入りする方がまだまだいらっしゃいますが。 契約書の特約に記載されていても無効です。「契約時に了解したでしょ」と言われても{法律上、無効なものは無効です} 下記を参照に
- 参考URL:
- http://winassist.jp/npo.htm
お礼
回答ありがとうございます。 当方喫煙者なので黄ばみがあるので、強くは いえない立場です;; 住まいは鹿児島なので東京ルールはもちろん適用されませんよね?
- jyamamoto
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全体を5年で償却するという趣旨と解釈すれば、 2年間住んでいるので、全体を張り替える金額の4割を支払ってほしいということでしょう・・・。かなり割高なように感じますが・・・。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 どのような計算になるのかわからなかったので、大変助かりました! 確かにちょっと高い気もしますが、入った時は新品で、 今はちょっと変色してしまっているので;; あまり高くないことを祈るばかりです。 (敷金を7万円しか納めていないので)
お礼
回答ありがとうございます。 特約には手書きで結構いろいろ書いてありました; 鍵の交換には12000円かかると言われましたが 不動産の手数料が5000円、実際にかかる費用は7000円 とのことでした。(不動産に確認してみたら嫌々お話してくれました) 台所、お風呂場などはカビキラーで掃除したり、とにかく 全部をピカピカにしてきたのでクリーニングはしてもしなくてもかわらないような気がしました。 クロスはクリーニングではなく、張り替えのようなので 明細をもらうのがちょっと怖いです。