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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ローン支払い中の不動産を差し押さえることは可能ですか?)
ローン支払い中の不動産を差し押さえることは可能ですか?
このQ&Aのポイント
- 親戚の組んだ住宅ローンの連帯保証人になっており、本人の滞納と失踪により銀行側から弁済相談を受けています。
- 本人の配偶者はパート従業員で年収100万程度であり、私はローン支払い中の不動産を所有しており、年収300万強のタクシー会社乗務員です。
- 任意売却手続きを進めたいと考えていますが、銀行側が了承すれば私の不動産は差し押さえられる可能性があります。差し押さえが実行された場合、私のローン支払い中の銀行と失踪した本人が支払いをしていた銀行の両方に債務を残すことになるでしょう。返済計画については弁護士に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
ズバリお答えいたします。 連帯保証の責任をとらなくても自宅まで及びません。 何故かといいますと「私のほうは家族は無いがローン残債が三十数年の請っている不動産」と云うことなので、その不動産には抵当権の設定登記があります。 もし、保証している銀行が、その不動産を差押ても、先行の抵当権者に配当され、申立債権者は無剰余と云うことになります。 その場合は、裁判所で例え、差し押さえても、後で取消しなければならないことになっています。(民事執行法63条) 大切なことは、自宅のローンの残額と、その不動産の価値です。残額が多いなら、私の回答のとおりですが、僅かしか残金が残っておらず、その不動産の価値が膨大ならば、更に、分析する必要があります。
お礼
早速アドバイスをいただきまして、まことにありがとうございます。 参考させていただきながら、この件の対応を進めてまいります。