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貸したお金が返ってきません
はじめまして、kikkyuuと申します。。早速ですがご相談させていただきます。よろしくお願いします 私の知り合いなのですが、去年の7月に、借用書無しで20万円を貸してしまい、返してもらえません。向こうも返す気がなさそうなので、内容証明を送りましたが、20日ほどたちましたが全く返事がありません。何か良い方法がありましたらアドバイスをお願いします。 一応、私なりに考えた方法もありますので、そちらもご検討くださるとありがたいです。 1.小額訴訟を起こす。ただ、こちらが持っている証拠が、相手からのメール1通だけなのですが、そのメールには金を借りたことがわかる内容が書いてあります。 2.脅迫型でなく陳情型の文書を作成し、それを相手の勤めている会社や両親に送り、こちらの事情をわかっていただく。。具体的には、その貸した人は、家の事情でどうしてもそのお金を返してもらいたいらしいので、その旨をお願いという形で文書化してみる。けっして脅迫のような文章にならないように注意して。 3.詐欺罪で訴える 以上如何でしょうか?お忙しいところ、長々と申し訳ありません。お答えいただけるものだけでも良いのでよろしくお願いします。
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- penlight
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私見ですが恐らく返済する意思はないでしょう。 訴訟や支払督促申立も一考でしょうが肝心の本人の 自筆の借用書等がなければ後々不利になります。 こういう時は両親宛にソフトな文章が前提ですが 借金した経緯から初め、貸した本人の現況等を書き 知らせましょう。その反応が悪ければ、再度、両親宛に 借主の勤務先に電話、手紙及び訪問督促する旨を伝える。 (勤務先への連絡はあくまでも圧力で行動に移さないでね) 2~3日経ってから両親宅へ直接訪問し協力を依頼することです。 肝心なのは両親から請求することなのですが。決してストレートに 請求せず、あくまでも両親の口から代払申し出という形に 導きましょう。綺麗ごとでは決して回収はできません。 ある程度、強引に両親に圧力をかけることが肝要です。
- yohsshi
- ベストアンサー率55% (369/665)
私ならば2→1→3の順番で行うと思いますが、若干方法論に相違がありますのでポイントを記載いたします。 >2 陳情型の文書を送付することは構わないと思います(個人間の貸借なので禁止行為ではない)。しかし、勤務先に送付することはやりすぎでしょう。それが理由で会社を退職する破目になったという逆切れ訴訟を受ける可能性を考えると、両親にのみとするべきではないかと思います >1 小額訴訟を行う前に支払督促を行います。支払督促の手続きには証拠を必要とせず、相手が認めるか認めないかだけです。この場合、手数料や遅延利息(金利年率5%、但し貸借実行時点か内容証明の送付で返却期日が区切ってありそれ以降の期間)も同時に請求します。(この辺は同様の質問が沢山ありましたので過去の質問を検索していただくと宜しいかと思います) >3 支払督促や小額訴訟で相手が事実関係を否認した場合には、相手に搾取されたということで被害届を出すことを検討なさると良いでしょう。 最もこれらの手続きよりも、本人に直接請求することの方が手間やコスト、時間もかからなくて良いと思います。ポイント、ポイントで相手に連絡を取り、直ぐに返金してもらえるように粘り強く交渉することです。感情的にならず連絡を取りつづけると良いと思います(1日1回以上連絡を取るとストーカー呼ばわりされるので2日に1回よりも頻度を少なくする必要はあると思います)。私の場合は簡易裁判所で支払督促手続きを行う直前に、最後の電話したところ支払われました。
- buran
- ベストアンサー率33% (259/782)
お困りのことと存じます。 ここはお考えのいずれの方法をとるにせよ、プロの知識が必要になると思いますので、各都道府県弁護士会の市民法律相談で一度相談されてはいかがでしょうか。 料金は、もし2年前より変わってなければ、30分5,000円(税別)だと思います。
- Islay
- ベストアンサー率45% (175/383)
3.の詐欺罪ですがお金を借りる段に於いて返す意思がなかった場合に適用されますので、このような事例に適用するのは困難であると思います。 2.に関してですが、貸金業法におきまして以下の行為が規制されております。 ・勤務先の訪問 ・法律上支払義務の無い者に支払い請求又は必要以上に取立ての協力をさせる事 注意しないとそれを理由に事態が余計にこじれる可能性があります、したがってよほど詳しい方のアドバイスが受けられる状況にないのであれば採用すべきではないと考えます。 もう一度連絡を取る努力をしてみて、それでもダメな場合はやはり1番の小額訴訟に結論としては落ち着くのではないでしょうか。
内容証明は配達証明付きで送っていますか? 配達証明付きだと、相手し受け取っていないとは云えませんから、何も行ってこないということは、債務を認めていることになります。 この場合、2の方法は、本人のことだから知らないよと、逃げられるおそれがありますが、一度はやってみる価値が有ります。 3の方法は、返したいが金がないと云われたら、詐欺にはなりませんから無理です。 2の方法を試して、駄目なら1の方法になります。 この場合、少額訴訟もよいですが、「支払命令の申し立て」という方法も有ります。 これは、裁判所に証拠書類を全部提出し、請求にもっともな理由があるということが明らかであれば裁判所が、相手に対して「支払いなさい」と命令してくれる制度で、出廷の必要もなく、少額訴訟よりも早く決着がつきます。 支払命令は判決と同じ効力があり、支払わなければ直ちに差し押さえなどの強制執行が出来ます。 ただ、相手が異議を申し立てると、訴訟に移行しますから、この時点で少額訴訟にしたらよろしいと思います。 支払命令の申し立てについての詳細は、下記のページと参考URLをご覧ください。 http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/200u.htm
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
その相手とは、連絡が取れるのでしたら、まず直接連絡を取り返済を求めるべきでしょう。その結果、返済の意思が見られない場合には、1による方法で法的手段を持って返済を求めると良いでしょう。 2の方法は、会社や親に送っても、本人の問題だとして解決にはならないような気がしますし、3の方法は、借りる理由を偽って借りた場合には詐欺にもなるでしょうが、ただ返済がなされないのであれば詐欺には当たらないでしょう。