• 締切済み

求償債権

自己破産申立をするのですが、自営で賃貸店舗を借り美容室を経営しています。 この美容室は店舗改装工事の際、内装工事費だけは大家さんに負担してもらい、廃業するときに内装工事費を一括返済するという覚書を連帯保証人付で一筆いれました。 しかし、賃料は約定した金額に、この内装工事費の部分が転嫁されています。 このようなケースは自己破産すると連帯保証人に内装工事費を求償債権として請求されてしまいますか?

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>賃料は約定した金額に、この内装工事費の部分が転嫁されています。 これ、趣旨がわかりません。どういうことでしょう? 実際には賃料を払うことで内装工事費も返済していた、ということ? いずれにせよ、返済すると約束して返済していない分については、 たとえ本人が自己破産しようとも(正確には免責を得ようとも) 連帯保証人は相変わらず支払義務が残りますから、請求されても不思議ないでしょう。