連帯保証した債務の求償について
いろいろ調べまわったのですが、無料相談の弁護士からも明確な回答を得られなかったため、相談させてください。よろしくお願いします。
7年ほど前、自営業者の父が運転資金を借りるため連帯保証人になって欲しいとの話があり、検討の末了承しました。
よくある話ですが4年ほど前に他の借金も含めて返済が滞ることになり、私が代位弁済することとなりました。
まもなく完済する予定ですので、代位弁済分を債務者(父)あて求償できるかを教えていただければと思います。
私はよく知らないのですが、どうやら債務者は自己破産をしたようです(民事再生かも知れません)。他の回答を読むと、求償は不可能な感じだったのですが、私は債務者の手続については何も知らされてません。
弁護士等から自己破産申立の受任通知も来てないのです。なので、私が連帯保証人として破産及び免責に対して異議申立てをする権利を行使出来る状態ではなかったと考えています。
このような場合も、私の債務者に対する求償権は免責されてしまうのでしょうか?
なお、「連帯保証人になってしまった自分が悪い」ことは十分自覚していますし、「家族なんだから」と言った人情的回答は弁護士からももらっています。
しかし、債務者や弁護士等からなんの連絡もなくというのは、あまりに納得できなくて質問させていただきました。
仮に求償権が認められても、債務者の資力によることも理解してますので、ある意味法的な権利の有無について回答いただけたらと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。