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自己破産者の資格について

身内で病に倒れ意識もはっきりしないほどになってしまった人がいます 我が家が一番近い身内なのですべて面倒をみることになりました 医療費など金銭面で市や県などからいろいろな補助がうけられると聞きますが その本人は自己破産者です そういう場合そういった補助をうける資格はあるのでしょうか? 役所などできいたらそれだとちょっと・・・という話もありました 受けられる補助は市町村によって自己破産者ということでかわってくるのでしょうか? それにその人とは法律上他人ですのでやはり私たちが籍をかえなければ 補助の申請もできないのでしょうか?

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 自己破産者であっても、医療にかかわる制度は適用されます。いわゆる、保険証を使って医療を受けることは出来ます。国民健康保険を使って、診療を受けて下さい。  自己破産者自身の経済行為は当然制限されますが、公的制度は 制限がありません。市町村で独自で実施している補助制度は、市町村で対応が異なるかもしれません。

回答No.1

その人が自己破産の宣告を受けてその後免責を受けているかどうかになります。 なぜ、役所がためらったかというと免責を受けないままだと金銭的な補助などを 受けた際に面倒な事になるのではないかということです。 なぜかというと破産宣告を受けてから免責を受けるまでの間の収入は、管財人が 管理する事になるからです。 金銭的な補助がどういうものなのかが書いてないのでなんともいえませんが、 差し押さえ禁止対象になっているかどうか役所には判断できないからでしょう。 また、役所(担当者でしょうね)が面倒なことにはまきこまれたくないという 意識があるのではないかとおもいます 免責を受けていればなんら問題はないはずです。 ただし、法律で不可となっていれば別ですが。 まず免責を受けているかどうか調べる事です。 次に金銭的な補助が何をさしているのかわかりませんがまず申込み用紙と説明書 を取り寄せて良く読んで下さい 申込み資格が書いてありますからそれに該当するのかどうか。 該当していないのであれば問題はありません。それでもだめというのであれば 根拠を聞き出しましょう。 らちがあかないのであれば弁護士に相談してアドバイスしてもらうかまたは 依頼するのが良いと思います

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