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自己破産について質問です。

自己破産についてお聞きしたいのですが・・・ 自己破産をすると官報や役所の破産者名簿、ブラックリストに名前が載りますよね!? 官報はどんな人が見るのでしょうか? 破産者名簿は何課で保管されてて大勢の職員が見るのでしょうか? 役所に知人や親戚がいて、もし知り合いが見たら・・・を考えるとなかなか破産手続きができません。(これが一番のネックです) 私の住んでいる所は田舎です。 破産するとその他カードがしばらく使えなかったりすることは知っていますが、ほかのデメリットを教えて下さい。

みんなの回答

  • qwe5825
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.4

わたしは元自己破産者です。 官報というものも、実際に確認しました。 しかし、役所に破産者名簿なんて聞いたことがありません。 どこからの情報でしょう。。。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>官報はどんな人が見るのでしょうか? 官報は、金融関係業者は「100%確実に」定期購読しています。 本名の住所・氏名・生年月日が記載されるので「金融業者には美味しい記事」なんです。 ヤミ金業者は、特に参考にしているようです。 自己破産者向けに「自己破産でも大丈夫。融資します」とDMを送る専門業者がいますよ。 >破産者名簿は何課で保管されてて大勢の職員が見るのでしょうか? 部署で保管しているものは、他部署の人が見る事は困難です。 しかし、「官報は(そもそも)不特定多数の国民に事実を公に知らせる事が目的」ですから図書館でも自由に見る事が可能です。 裁判所の掲示板にも「免責決定」として貼っています。 >ほかのデメリットを教えて下さい。 金融機関(銀行・カード・各種ローンなど)との取引は制限されます。 借金を踏み倒した金融機関では、一生取引が出来ない可能性があります。 (顧客情報は、保存期間の定めがありません) また、私有物件についても管理が入ります。 財産がなく、返済できないから破産するのであって、隠し財産の有無を調査・監視するのです。 その他、もろもろありますが、HPで検索して下さい。 ただ、あまり記載していませんが・・・。 住民票登録をしている市町村役場には「自己破産者リスト」が存在します。 このリストに記載されます。 どういう時にコノリストを使うかというと、公的身分証明書発行の時です。 この証明書には「自己破産者」との記載が載ります。 あまり公的身分証明書を依頼する機会はありませんけどね・・・。

noname#43774
noname#43774
回答No.2

地域版の企業情報(経営が悪化している、赤字額等)、裁判所の取扱件内容(破産手続き等、名前住所明記)を購読している経営者の方も多くいらっしゃいます。週刊で県内だけのものなので非常に読みやすいです。 信用情報はいろいろな方がいろいろな方法で集めるのは仕方ないことなので、破産が知られても信用され得る人になるしかないですね。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)官報は、庁舎へ出入する人で、成人であれば、閲覧可能です。 2)各役所にて、保管担当課名は、違っていますし、見ようと思えば、同じ課の職員は、誰でも、何回でも閲覧可能です。 3)保管している課でない限りは、知人などがいたとしても、見れません。 4)選挙権が一定期間、停止されます。質問者の想像以上に、5年以上にわたり、新規のクレジットやローンが一切組めませんし、10年以上経っても履歴の消去はしないのが実情ですので、生涯に渡って、如何なるローンなどの申し込みは、一切、不可能だと言えます。10万円など少額でも同じです。

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