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夫の浮気相手に・・・

結婚8年目になります。1年半くらい前に主人が浮気していることがわかりました。相手の女性は飲み屋(キャバクラとかだと思います)で働いていて、そこでしりあったようです。1年前、今後のことをよく考えようということと、私の入院もかさなり家を留守にしている期間がありました。その間にその女性は家にきて泊まっていったり・・私への嫌がらせと思われることをしていきました。今年に入り、やり直すこととなり、主人からその女性に、もう会ったりできないから。と電話をし、私からも、もう連絡もしないでほしい。と伝えました。その時は、わかりました。と言っていたのですが、今もまだ続いているようなのです。数々の嫌がらせをしてきたその女性に慰謝料請求したいと思いますが、その女性は1度、主人の子をおろしています。それによって、主人に慰謝料請求がきてしまう事はあるのでしょうか?主人が結婚していたことは、はじめから知っていたようです。

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回答No.3

まず、相手の女性からご主人に慰謝料請求ができるかですが、基本的には難しいと思います。お互い合意の上での性交渉により子供ができ、それを自らの意思で中絶した、となると全て本人が納得の上に行っていることになるので、不法行為の成立する余地はないのではないかと思います。しかし、相手の女性は結婚しているのは知っていたが、ご主人から婚姻関係は破綻していていずれ別れるつもりであるような旨を伝えた上で、同じようなことが起こった場合は話が異なってくる可能性があるかと思います。 婚姻関係が破綻していると思っていたのにそうではなかったため否応なしに中絶をしたとなると、ご主人に対する慰謝料請求が可能となる余地があるかと思います。しかし基本の性交渉自体に合意があるものである以上、不法行為を構成するのも難しいのではないかと思います。結果として自らの意思で中絶をしている以わけですから。ただ、だましてそのような関係を続けていたことを考えると何らかの不法行為が成立する可能性があります。 他方あなたから相手の女性への慰謝料請求ですが、基本的にはできると考えてよいのですが、婚姻関係があることを知っていても実質的には婚姻関係が破綻していたような場合には、配偶者からの慰謝料請求は認められないという旨の判例があります。また、不法行為の時効期間は損害と加害者を知ってから3年ですのでその点にもご注意ください。

jya-ji-u-1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。わかりやすく説明していただき、参考にさせていただこうと思っております。実際の婚姻関係は破綻しておりませんでしたが、主人が都合よくそのような事を言っていたかもしれない可能性は大!ですよね。3年ということなので、よく考えて早めに行動したいと思います。

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  • bableboom
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回答No.2

法律には詳しくないので、専門的な回答はできませんが、友人が同じようなことで悩んでいて、弁護士さんに相談していました。こういったケースの場合は、1番悪いのは、やはりご主人ということになりますが、ご主人が「独身」と偽って 相手の女性と交際していた場合は、相手の女性が訴えた場合、とても不利になります。でも、相手の女性も既婚者と知ってお付き合いしていたようなので、この場合 奥さんが訴えた場合、相手の女性へ、慰謝料請求が莫大な金額ではなければ、できるようです。中絶に関しては、相手を強姦したわけではないのでしょうから、合意の上の性交渉なら相手の女性が慰謝料請求をするは 難しいと思います。 ただ、裁判するとなると浮気の確固たる証拠品の提出なども必要ですし、ご主人や相手の女性にも出廷してもらうことになるので、なかなか難しいようですけど。 質問者さんは、女性に慰謝料請求する前に、もっとご主人を話し合うべきなような気がします。 1番悪いのは、やっぱりご主人なのでは ないでしょうか? まずは 離婚届をつきつけて、ご主人と相手の女性双方から慰謝料を請求してやるとおどかしてみては? 弁護士などに相談する場合、時間いくら といったかんじで、割と高くつきます。行政でやっている結婚相談や 法律相談などは無料ですから 一度相談してみては? 本気で慰謝料請求するつもりなくっても、そういった場所に相談にいっている事実をご主人は知れば、大人しくなるかもしれません。 でも、浮気は繰り返されてしまうような気もしますが・・

jya-ji-u-1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。全くそのとおりで話し合いが必要だと思っていますが、その前に色々調べてからと思い、こちらに質問させていただきました。 >本気で慰謝料請求するつもりなくっても、そういった場所に相談にいっている事実をご主人は知れば、大人しくなるかもしれません。 慰謝料なんてもらっても、そんな人からもらったお金、使い道にこまりますし・・いらないっていうのが本音かもしれません。話がこじれたら、確実に実行します。

noname#77343
noname#77343
回答No.1

旦那さんと相手方にどの様な約束があったかによります。 単に遊び相手というだけであれば、せいぜい中絶にかかった費用についての(一部)負担に留まるのではないでしょうか。ただ、旦那さんが「妻と離婚するので君と結婚したい」というような意思表示を(真剣)にしているとなると微妙ですね。騙されて、中絶までさせられたということで慰謝料の請求も可能でしょうね。 ただ、向こうが慰謝料を請求出来たところで、貴方も向こうの女性に慰謝料の請求ができます。あなたが旦那さんとやり直すのであれば、慰謝料を相殺すれば良いのではないでしょうか

jya-ji-u-1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。中絶費用はその時、全額支払っているようです。