- 締切済み
性的関係が証明できなければ、浮気相手から慰謝料とれませんか?
主人が親しくしている独身女性がいます。 主人の前の会社の同僚なのですが、もう、付き合いは6~7年位になるでしょうか? もちろん、私と結婚して夫婦で暮らすようになってからは彼女と会う回数も減ってますが、 今でもまだいろんな相談をされてるみたいで、度々二人で会っている様です。 (もちろん、私には嘘をついて出かけてますが・・) 彼女は女友達がほとんどいないようで、主人のような遊び仲間が多いようです。 特に配偶者のいる人や彼女のいる人にチョッカイを出すタイプで、女性からの評判は良くないですネ。 実は今回、私の妊娠が分かり、今までのように見過ごすことが精神的に出来なくなりました。 さらに、彼女が実家を離れ、一人暮らしを始めたので、今までより危険な感じがします。 また二人で会うようですが、 (映画のチケットを発見しました)その時に彼女に 「もう会わないで」と伝えようと思います。 その時の彼女の態度次第では慰謝料を請求したいと思ってますが、性的関係を証明するものはないのです。 この様な場合、慰謝料は請求できますか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- matthewee
- ベストアンサー率74% (261/350)
1.慰謝料というのは、不法行為(民法709条)による損害賠償のうち「精神的な苦痛」を金銭で換算したものです。 示談(話し合い)で、相手の女性がおとなしく慰謝料を支払ってくれればいいのですが、相手が拒否した場合、裁判に訴えて勝訴判決を取らないと慰謝料は請求できません。 裁判で慰謝料を相手の女性に請求するためには、相手の女性の取った行動にそもそも違法性があるのかどうか、違法性があるとすれば不法行為の程度はどうか、また、質問者さんの「妻としての権利」を侵害したのかどうか、さらに、その行為が質問者さんに妻としての精神的な苦痛を与えたかどうかを、質問者さんが立証する必要があります。 立証できなければ、裁判官は「請求を棄却する」という判決文を書くだけです。 2.さて、実際の裁判で、肉体関係がなくても不倫関係について慰謝料が認められた判決をご紹介します。東京簡易裁判所平成15年3月25日判決です(下記、最高裁HPから、参考URLに貼っておきます)。 この判決によると、「肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はないが、交際の程度は、数万円もするプレゼントを交換するとか、2人だけで大阪まで旅行するなど」であったことと、手紙のやり取りがあったことから、「これらの行為が,原告の夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるから、被告は原告に対し不法行為責任を免れるものではない」と判決理由を書いています(以上、最高裁HPから原文を一部引用)。 なお、原告の慰謝料請求金額は90万円でしたが、裁判官は慰謝料を10万円認めました。 さて、実際の案件はそれぞれが異なるので、ここでご紹介した裁判例も、不倫をめぐる慰謝料請求訴訟のひとつに過ぎません。 この判決文をもって、今の質問者さんの場合と比較することは少々無謀なような気がしますが(一緒に映画を見たくらいでは、慰謝料請求は認められないだろう)、ご参考までに紹介しました。
自分の配偶者の浮気相手に慰謝料を請求するというのは、民法の夫婦には貞操義務があるということに、違反しているからでありますので、肉体関係が無い場合、たとえ「浮気」であってもこの貞操義務には違反しませんので、不倫相手に慰謝料請求することは難しいと思います。
お礼
そうですか・・。 証拠は無いので、相手または主人が事実を認めない限り慰謝料請求は無理なんですね。 早々のご回答ありがとうございました。
お礼
丁寧に回答していただき、ありがとうございます。 いい加減に懲らしめたいなと思って、 「慰謝料」というものを思いついたのですが、 簡単に取れるものでもなさそうですね・・。 ルール違反をしている彼女に罰を与えたいとい事が 目的なのですが、やはり浮気はヤラレ損なのでしょうか。。。 主人が食事をごちそうしている彼女と 食費を節約している私・・、はぁ~