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夫の浮気相手へ慰謝料請求しようとしたら夫が自分が払うと言いだした

アドバイスを宜しくお願いいたします。 最近まで主人が2人の女性と浮気(不貞行為確認済み)していました。 そこで私は主人の浮気相手に対し、慰謝料を請求しようと考えていました。 そのことを主人に話したらその2人の女性とは別れて関係を清算したし 連絡もとっていないから今さら、私の方から話を蒸し返すようなことを したり連絡を取ってほしくないというようなことを言われました。 その代わりに女性2人に請求しようとしている慰謝料を主人が2年以内に 自分が代わりに支払うと言い出してきました。 その他にも ・支払い期限の2年を守れなかった場合は主人の両親に借りて3ヶ月以内に支払う ・支払期限の2年以内に浮気が原因で夫婦関係が修復できずに離婚に至った場合は離婚確定日より3ヶ月以内に支払う。(主人に対する慰謝料等は別に請求) という内容を強引にではなく主人と話し合い合意の上で取り決めました。 もちろん、今後、離婚となった場合は主人に対する慰謝料は支払うといっています。 そこで質問なのですが この約束したことを法的に効力があるように 書面に残したいと思っているのですが・・ 1.念書・覚書・誓約書・契約書などいろいろありますがどれで作成したら良いのでしょうか? 2.効力を持つためには拇印や実印、自署などで署名をしてもらったほうが良いのでしょうか? また詳しい書き方などが分かる本またはサイトなどがありましたら 教えてください。 支払期限の2年以内に離婚する場合もありますのでできるだけ 法的に効力のある書類を作成したいと考えております。 分かりづらい文章になってしまったかもしれませんが 不明な点はご質問いただけるとさいわいです。 それでは何卒宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#70157
noname#70157
回答No.4

質問の回答では、ないのですが。 知人の婚約者が質問者様と逆の立場で相手の奥さんから慰謝料の請求を受けています。(知人と付き合う前にしていた、奥さんがいることも知らなかった) 現在法廷で争っています。 私個人の意見なのですがなぜ浮気相手を対象にするのかがわかりません。 ご主人が相手の女性を誘ってそのような関係になったのかまたは、女性から誘われたのかわかりませんがどちらにしてもご主人が悪いと思うのですが。 男がきっぱり断ればそのような関係にならないと思います。 結局そのようなことする男性は、なかなか治らないのでご主人と離婚するなり考えて慰謝料を請求してみては、いかがでしょうか? 知人の婚約者は、裁判のストレスで精神的身体的にまいってしまいしゃべれなくなってしまったようです。 質問の回答では、ないのですが気になったので書かせていただきました。

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

弁護士(司法書士)などを間に入れた方が確実です。 お金がかかってもその方が良いでしょう。 しかし、旦那が浮気相手の慰謝料を払うというのは何かおかしい、旦那が払う慰謝料は貴方との共同財産でしょう。貴方が自分に浮気相手が払うべき慰謝料を払っているようなものではないですかね。そう思いませんか?

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  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.2

法的に効力のある・・・ という部分への直接の返答ではないのですが、2点気になったので: > ・支払い期限の2年を守れなかった場合は >  主人の両親に借りて3ヶ月以内に支払う この内容だとしたら、ご主人だけと約束しても何の意味もないのでは? ご主人の両親が貸してくれるかどうかはご主人との約束では保証されませんよ。 その意味ではご主人のご両親とも約束しないといけないことになりますが、でもご両親はそんな契約をしないといけない立場ではありません。仮にご両親が署名なりをしたところで、いざその時にやって「やっぱり貸さない」と言ってきたら、「でも約束したんだから何が何でも貸して」とは言えません(そこまでの拘束力はありません)。 要するにこの約束の内容自体に問題があって、このまま法的拘束力を持たせることができない(=約束を守らなくなっても強制執行できる内容ではない)ように思えます。 あなたとご主人との約束に第三者を含めるべきではありません。具体的に言うと上であげた箇所は「支払い期限の2年を守れなかった場合は即強制執行する」として、この内容を公正証書にすればいいと思います。ここでの強制執行とは給料から天引きする、ということを意味します。それが困るのなら強制執行される前に(親に借りるか、消費者金融等に行くかも含めて)自分で何とかしろ、ということです。もちろん、あなたにとってもそれでいいのなら、ということになりますが。 あともう1点。仮にあなたがこの結果慰謝料を手にしたとしても、その後離婚することになった場合、あなたが手にしたこの慰謝料も結婚後に二人が築いた財産の一部ですから、原則的には半分が彼の元に戻ることになりますよ。 個人的には浮気相手に請求すべき慰謝料をご主人に支払わせることがそもそもの間違いで、きちんと筋を通して当人に請求すべきだと思います。

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回答No.1

1.念書・覚書・誓約書・契約書などいろいろありますが、法的には全て同じです。差異はありません。 2.効力を持つためには公正証書にするのが確実です。  書き方は公証役場に行けばある程度相談に乗ってくれると思います。

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