- 締切済み
隣家
先日、父が無くなり約20年前に購入した建売を相続しました。 隣家との事で、ご相談の乗っていただきたいのですが、 家の門からでると幅2.5m奥行き6mぐらいの駐車スペースがあります。 名目は宅地(道路)になっています。 その駐車スペースの左側の約3mぐらい(門から)に 隣家の門があります。 また駐車スペースの出口付近に隣家の駐車スペース入口に なっていて隣家車が自分の土地にもろに触れます。 同時期にできた家です。 隣家が自分の土地を通行する事や車が土地に触れる事の 文書的な物はありません。 幅が約2.5mぐらいなんで車を止めると隣家門の前は塞がり 隣家の人の出入りできなくなるんで、気を使って月極を借りていました。 しかし隣家とはうまくいってません。挨拶もしない仲です。 かなり腹立つ出来事がしょっちゅうあります。 ・車を止めないのをいい事に人の土地で作業をしてたりするので 注意すると無言で片付けるが、留守にするとすぐ作業再開してしまう。 ・落ち葉等は自分の土地じゃないからなどと言い訳して 掃除してくれません。 ・自分がそこで趣味の道具のメンテナンスをしていると 作業している姿が隣家の窓から見えているので 家の中から嫌味を言っているのが聞こえてきます。 自分の土地なのに気を使い 出入りされるのが腑に落ちません。 通行料や門を塞ぐ等 できないですかね~ また、こちらがすっきりするいい解決方法が ありましたら お願いいたします。 乱筆乱文で申し訳ありません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
もしも、隣家が質問者様の土地を通らないと道路に出られない場合、隣家には質問者様の土地に囲繞地通行権と通行地役権を有しています。 そのため、柵設置などの強行をしてはなりません。 囲繞地通行権と通行地役権は、昨今の判例では幅1.5mとしているようです。 もしも、柵を作ると隣家より「私には囲繞地通行権と通行地役権があり1.5mの幅を確保しなさい」と言われる可能性が少なくありません。 http://www.hm7.aitai.ne.jp/~niwa/newpage5-6.html http://www8.plala.or.jp/aiaip/hpfp/534-1.htm 弁護士に依頼すると弁護士報酬が安くないことがデメリットです。 宅地建物取引業者に依頼すると、隣家は「しょせん不動産屋かぁ~」と交渉にならない可能性も少なくありません。 法テラスを利用してはいかがでしょう。 http://www.houterasu.or.jp/
隣家はご質問者様の土地を通らないと道路に接していない土地なのでしょうか? もし、他の部分で道路に接していれば、門をそちらに移動してもらうべく、土地の境界に塀を立てます。それでOKです。 隣家がその土地を通らないと道路に出られないならば、通行料・使用料をとります。土地の所有者が変ったわけですから、古いままの状態を引きずることはありません。第三者(弁護士・不動産関係者等)を交えて権利をガチガチに主張するのが最もよい方法です。 そもそも隣家は「近所付き合い」の行動をしていないのですから、「近所付き合い」というわけのわからない理屈で譲歩したりすれば隣家はつけあがるだけです。 厳しく対処するのが一番です。このようなケースで隣家に有利な譲歩をして良い結果がでたためしがありません。
- kei_sap
- ベストアンサー率27% (274/1011)
多分、お父様はずっと黙認していたので隣家の方もそれが普通になってしまっているのでしょうな。 もう一度測量するとかして登記関係を確認した上で、権利は権利として主張しておくべきだと思います。 但し、近所付き合いが無くてもガチガチに権利を主張するばかりでは成り立ちませんから、どこをどの程度譲歩するかを考えるべきでしょう。 イキナリ囲ったりすると違うトラブルに発展するでしょうから、やはり境界線と土地の使い方について第三者(弁護士・不動産関係者等)を交えて常識的な話し合いが必要ですね。
- himawari223
- ベストアンサー率15% (296/1951)
こんばんは 隣家と険悪になりますが、柵と門で、じぶんの土地の区域をはっきりさせるしかないと思います。 または、売って引っ越す。