- ベストアンサー
不買運動と営業妨害の一線はどこでしょうか?
よく不買運動って言葉を聴きますよね。 海外ではかなり露骨ですが、 日本では露骨なことをしたら営業妨害になると思うのですが、その一線はどこでしょうか? 私が思う範囲を記載しますので、間違い等ございましたらご指摘ください (OK = 不買運動 NG =営業妨害) (1)NG 不特定多数の人が見る掲示板に「XXXでの購入はやめましょう」と書き込む (2)OK 不特定多数の人が見る掲示板に「XXXでこんなことがありました」と書き込む(当然真実のみ) (3)OK 当事者(似たような経験のある人)だけの間で「XXXでの購入はやめよう」と決める (4)OK 友人間(親類)で「XXXでこんなことがあったのでXXXでの購入はやめよう」とすすめる (5)NG 友人間(親類)で「XXXでの購入はやめよう」とすすめる(理由を説明しない) (4)(5)が何処まで口コミの範囲なのか、今一判断が難しそうですね。 ほかにも判りやすい例がございましたら教えてください
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 日本で、不買運動自体を取り締まる法律というのは聞いたことがないですね。主に民事の話になるのでしょう。 海外の例は詳しく知りませんが… 海外の場合でも、発端は、マスコミ報道や政府の発表など、(真偽の確率は100%でないとしても)オフィシャルなものではないでしょうか。 日本の場合、行政指導があれば、多くの企業は速やかに改善します。そのため、デモに発展することは少ないんではないでしょうか。南米など、政情不安定だったりして、政治に不満がある国では、フラストレーションからデモに発展し、時に暴徒化する… そういう意味では、日本は平和で、日本人は理性的という面もあるかもしれませんね。 もう一つ、線引きの必要な点に、「時間軸」があります。いつまでしてていいか… 仮に不祥事を起こした企業が、考えを改め社会的責任を果たしたとします(賠償金の支払い、罰金納付)。それでも不買運動を続けるべきでしょうか? とても微妙な問題ですね。 usami33さんは、不買運動と営業妨害で線を引こうとしていらっしゃいますが、不買運動の中に、民事訴訟で営業妨害として「認められる行為」と、「認められない行為」があるという風に分けた方が、問題が整理されるのではないでしょうか(企業からすれば、正当性は置いておいて(1)から(5)はどれも立派な営業妨害ですよね、しかし、裁判所が不当だと認めなければ「営業妨害」とは認定されない)。 そう考えてみると、(1)から(5)まで全て、立派な不買運動ですが、(3)から(5)は、企業がその運動の存在を知る由もなく、訴えようがないですよね。一方(1)、(2)は訴えやすいですね。 そういう違いに思えます。 一方で、海外の日本製品に対する不買運動は、その国の景気、ナショナリズムなども関係して問題が複雑そうですね。 まとまりない文章ですいません。要は、「一線」は民事訴訟において裁判所が判断することで、(1)でも営業妨害と認定される場合とそうでない場合があり、一概に言うのは難しいということですかね。
その他の回答 (2)
>日本では主にマスコミの事件等の報道がきっかけで、「私は買わない、私も買わない」となる場合が多いですよね これは、単に文化の違いだけなのか、法的にこうなるのかが興味で疑問に思いました。 完全に文化の違いですね。 日本の場合、自分で決めた事は他人がどうこう言おうが関係ないって人自分の周りにいますか? 欧米ってそういう人多いんです。自分の信念きちんと持っている人。 日本の場合、悪徳マスコミが煽れば簡単に不買運動勃発します。 自分の信念が無いので周りが行ったら我も我もと続くんですね。他人と違った行為は嫌うんです。 「買ってはいけない」なんて本典型的ですよね。 よく調べると結構おかしな記述や選び方が多数有りますけどちゃんと自分で調べて判別しましたか? 例えが悪いですけど「おもいっきりテレビ」でみのもんた氏の一言で簡単に視聴者は鵜呑みにしますよね。 ちゃんと自分で再確認した上で信用していますか? ここでもそうですよね。自分で調べないで他人に頼る人多数いますね。 だから2ちゃんねるで書かれた事簡単に信用する「アホ」が無くならないんです。
お礼
回答ありがとうございました。 > ここでもそうですよね。自分で調べないで他人に頼る人多数いますね。 多すぎ!そういう人に限って、御礼は補足が無いまま放置なんてのが・・・偏見かな 最近は、検索の仕方を教える意味もこめて、ググッた検索結果をあえて回答に混ぜるようにしてますよ。 おっと、本題、皆さんの回答から、マスメディアによる経済への波及効果を調べた方が、 自分の中のもやっとした疑問には合いそうですね。 売り上げを伸ばすも落とすも、最近はマスメディアの影響が一番みたいですね 自分は長年開発畑にいるので、まずはスペックから入るけど、そんな時代も終わりかな。
- tomyam1000
- ベストアンサー率31% (36/113)
何のための一線でしょうか? 裁判で訴えられるかどうかという観点だとします。 要は、不買運動の原因となるような企業の不祥事、モラルに反した行動が「実際に」あったとすれば、「不買運動」と認められ、無かったとすれば、「営業妨害」と取られるということではないでしょうか。 不特定多数の人が見る掲示板に素性のわからないあなたが真実を書くと誰が保証してくれますか? 確かに近年、インターネットへの書き込み等を端緒として、事件が明るみになってきた例もあったかと思います。が、私の意見としては、そのメリットをつぶしてでも、信用性の確認が出来ない掲示板などの場に情報を流すべきではないと考えます。 あなたが何らかの被害を受けた(またはそう感じた)とすれば、その真偽を確かめてもらうことでしょう。 私の周りの例では、食料品の表示偽装問題が最近よく取上げられます。これらの中には内部告発が少なからずあるようですが、おかしいと思ったら、農水省、公取委またはそれらの出先機関に連絡し、真偽を確かめてもらう必要があります。 その問題が真実で、かつ大きな問題ならそれをマスコミが取上げるでしょう。かつて牛肉偽装事件である食品会社が倒産に追い込まれました。 あなたが煽動しなくても、国やマスコミが適正に行ってくれるのではないでしょうか。 すいません。話の本筋から外れてますかね。
補足
早い回答ありがとうございました (2)は無意味と言うご指摘と捕らえさせていただきました > 何のための一線でしょうか? 海外の不買運動は「皆で購入をやめよう」みたいに抗議デモなどが行われますよね 日本では主にマスコミの事件等の報道がきっかけで、「私は買わない、私も買わない」となる場合が多いですよね これは、単に文化の違いだけなのか、法的にこうなるのかが興味で疑問に思いました。 海外の法律を聞くには、回答できる方が少ないと思うので、 まずは日本の法律から「スッキリ」回答が得られればと、こんな疑問おかしいですか?
お礼
2度も回答ありがとうございました。 > 線引きの必要な点に、「時間軸」があります 確かに、N○Kの受○料金未払いも、一時期燃え上がりましたけど、最近は皆さん元に戻りつつあるようですね > 民事訴訟で営業妨害として「認められる行為」と・・・ 民事訴訟の例は色々なHPにあるので、今回の件に限らず色々見てみようかな 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条) 威力業務妨害罪(刑法234条) この辺ですかね 今回、#2さんも含めて、違う視点からの回答でしたが、私としてはとても参考に成る回答をいただけたと感謝しております。