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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の就職促進給付について)

雇用保険の就職促進給付とは?再就職手当の受給条件と不正受給のリスク

このQ&Aのポイント
  • 先月末付けで会社都合の退職となり、離職票は5月10日以降に取得予定。就職先が見つからないため、個人で独立開業を考えているが、就職促進給付の受給条件や不正受給のリスクについて悩んでいる。
  • 就職促進給付は、再就職することで受給できる手当の一つであり、基本手当日額×支給残日数×0.3となる。再就職手当を受けて新しい職場で頑張ることも考えているが、自己都合退職や独立開業の場合、雇用保険の適用や不正受給の問題が生じる可能性がある。
  • 自己都合退職すると雇用保険の適用はなくなり、再就職手当も受けられなくなる。独立開業する場合、不正受給に該当するかどうかは具体的な状況によるが、注意が必要。人生の分岐点で悩んでいるため、アドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yahii98
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回答No.2

No.1です。 補足します。 >受給資格者創業支援助成金の雇用保険適用事業主となるのは難しと思います。 設立から1年以内に雇えばよいし、別居の親族でも、一定の条件下同居の親族を雇ってもかまいません。是非ご検討ください。 >再就職後1か月以上は働かないと再就職手当をもらえないのですか? 申請時にタイムカードを添付するように言われる職安もあります。 また、再就職手当が支給されるのは申請後1~1.5か月経ってからですが、その間に雇用保険資格喪失届が出されると支給されません。支給前に就業先の会社に電話して在籍しているか確認されたこともありました。 >もし再就職先が労基法15条2項該当するような会社で労働契約を解除するなら1か月は我慢しなければならないって事ですかね? 解除できますが、その場合再就職手当は支給されないでしょう。 ただ、1か月我慢するよりは早めに辞めて、他の会社で再就職手当の申請することを考えた方が良いと思います。 再就職手当は本来1年以上就業することが確実でなければなりません。そうでないなら就業手当になり、支給額が減ります。 1年以上就業することが確実である必要がある以上、実際の労働条件により辞める、あるいは1か月も働いていないなどについて支給されないのは仕方ないでしょう。 >開業準備の基準とは、何なのでしょうか? 厳密には税務署に出す個人事業主開業届、法人設立登記、物品の仕入れ、店舗の賃貸借契約などが該当します。ただ、実際にはそこまで調べようがないかもしれません。本を読んで勉強するぐらいは問題ありません。士業でもそれ以外でも基準は同じと思いますが、ただ士業の場合は開業会員と非開業会員と登録方式に違いがあったりするので職安側も発見しやすいというのはあるようです。 基本手当を受けるには、積極的に就職しようという意思があり、いつでも就職できる状態になければなりません。客観的に見て、就職できないだろうと思われるような場合には問題です。収入の有無は関係ありません。 >給排水の指定工事店の所得 既に所得があるということでしょうか。これは微妙ですね。是非職業安定所にご相談ください。

wanlife
質問者

お礼

yahii98さん ありがとうございます。 最初に訂正いたします。 『指定工事店の所得』所得⇒取得の間違いです。 指定工事店として開業できるだけの資格があるという事で、 収入はありません。 受給資格者創業支援助成金 うぅ~ん、身内は同居の年金暮らしの母だけです。 兄もいますが、遠方で1年に1度しか会わないような感じです。 雇うにしても利益がそれだけないと無理ですよね。 独立開業、再就職、 早く結論(決心)しないと僅かな貯蓄が減るばかりです。 再就職の方が社会保険や厚生年金など優遇されているので 良いような気もしますが、 先月末で解雇となった会社と“不当解雇”で争った(解決済)経緯もあり 雇用される事への恐怖心(?)も否めません。 とりあえず、昨日 離職票をもって職安で手続きしたばかりなので 最初の認定日(6月2日)までに しっかりと考えたいと思います。 yahii98さんの情報は 悩める私にとってとても有用な内容で助かります。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yahii98
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回答No.1

難しいですね。 こればっかりは家族やその他資産状況などにもよるかもしれません。 ただ、個人的にはそのまま開業をお勧めしたいとおもいます。 理由は ・今後も不景気は続くと思われること ・企業に雇われても安心感はない ・求人あっても給与が安く、開業して数人の顧客ができればもらえるぐらいのレベル ・開業するなら早めのほうが良い(体力的、経済的に) ・再就職手当は残日数が2/3以上あれば日額×残日数×0.5とまあまあもらえる  (ただし上限日額は基本手当と異なるため、実際は0.4ぐらいと想定したほうがよいかもしれません) ・被保険者期間が5年以上あるなら創業にかかった費用の1/3をもらえる受給資格者創業支援助成金がある ・開業してだめであれば廃業してまた就職活動をすればよい(いくらかお客さんがいれば、それら目当てに雇ってもらえるのではないか) ・再就職してすぐ退職した場合、残日数分は一定の条件下権利が残りますが、自己都合であれば給付制限がつくことになってしまう ・または再就職後1か月以上は働かないと再就職手当ももらえない などなど。 因みに、再就職手当は1か月以上働けば基本的に支給されます。 その後退職しようが、独立開業しようが遡って返還させられることはほとんどありません。 ただ、一つだけ気をつけなければならないのは、開業準備をし始めた後は基本手当はもらえません。 特に、その気になれば開業できるような資格(税理士など)を持っている人はまず基本手当受給手続き時にいろいろ聞かれますので、そちらの不正受給は注意したほうがよいかもしれません。

wanlife
質問者

補足

yahii98さん、ありがとうございます。 受給資格者創業支援助成金の雇用保険適用事業主となるのは難しと思います。 確かに、以前の所得(15年勤務)の所得と同等の条件の求人募集会社はありません。だからこそ、独立開業を考えるようになりました。 再就職後1か月以上は働かないと再就職手当をもらえないのですか? では、 もし再就職先が労基法15条2項該当するような会社で労働契約を解除するなら1か月は我慢しなければならないって事ですかね? yahii98さんの回答で気になる事があるのですが、 開業準備の基準とは、何なのでしょうか? 現在は、書籍やネットで開業の心得や開業に必要な手続きなどを読んで勉強しています。 また、 その気になれば開業できるような資格を持っていますが… (給排水の指定工事店の所得、消防設備の施工管理など) 税理士などの士業資格者が開業する場合の不正受給とは どの様な場合なのでしょうか? また、士業以外の開業資格者は別の扱いなのでしょうか? 不正受給などの不正行為はしたくありませんが、 15年勤めて会社都合の解雇なので 有効に求職者給付の受給を受けたいと思っています。 よろしくお願いいたします。