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雇用保険の給付金はいつから起算されるの?
今年9月いっぱいで会社都合で退職しました。 離職票が届いた翌日の10/20にハローワークに行き 説明会が11/5、一回目の認定日が11/14と伝えられました。 ここで質問なのですが、 (1)一回目の給付金はいつから起算されるのでしょうか? 7日間の待機期間後の10/26~11/14(20日ぶん)という計算でいいのでしょうか。 (2)国保の金額は前年度の収入から算出するとのことで 健康保険を任意継続の手続きをしたのですが(計算したら任意継続の方が安かったため) 雇用保険受給資格者証を提出すると、失業中と認められ、安くなるので国保の方が得だという話も聞き、混乱しています。 そのようなことはありますか? 以上、教えていただきたいです。
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>(1) ・記載内容が正しいなら ・待期期間:10/20~10/26の7日間 給付期間:10/27~11/13の18日間 認定日の前日まで、認定日は次回の期間に入ります なを、実際に失業給付金が口座に振込まれるのは、認定日から4日~5日後位になります >(2) ・各市町村に国民健康保険に関する減額・減免制度はあります その要件に該当すれば、減額・減免は可能です 通常の退職による失業の場合は該当しない場合がほとんどですが
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- jfk26
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>(1)一回目の給付金はいつから起算されるのでしょうか? 7日間の待機期間後の10/26~11/14(20日ぶん)という計算でいいのでしょうか。 待期期間の終了した翌日から第1回の認定日の前日までです。 >離職票が届いた翌日の10/20にハローワークに行き ということなら待期期間の終了した翌日は10月27日になるはずです。 ですから10月27日から11月13日までの18日分です。 >(2)国保の金額は前年度の収入から算出するとのことで 健康保険を任意継続の手続きをしたのですが(計算したら任意継続の方が安かったため) 雇用保険受給資格者証を提出すると、失業中と認められ、安くなるので国保の方が得だという話も聞き、混乱しています。 そのようなことはありますか? 下記は北海道の例ですが減免事由の「2 生活困窮の場合」の中に失業のための収入の減少による、国民健康保険料の減免があります。 これらは自治体の条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の軽減や減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 もしあれば適用できないか相談してみてもいいでしょう。 http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/soshiki/minsei/jyumin/hokennenkin/kokuho.htm
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とてもわかりやすいご回答ありがとうございます! 退職後、年金や健康保険、市民税など請求が多く お金がかなりかかるので心配でした。 国保に関しては市役所に相談してみます。 市町村によって大分違いがあるのですね。勉強になります。 ありがとうございました!
お礼
とてもわかりやすいご説明ありがとうございます! 退職して離職票がとどくまで時間がかかったので 収入が無い期間が長くなるのではないかと焦っておりました。 来月の今頃には一回目の手当が支給されそうなので 安心しました。 健康保険についても、一度市役所に相談に行ってみます。 ありがとうございました!