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肉体関係がない場合の慰謝料の額は?
- 肉体関係がない場合でも慰謝料が発生することはあります。一般的な額としては約50万円程度です。
- 相手の家庭が既に破綻していたという主張がある場合、慰謝料の額は下がる可能性があります。
- 近々相手の弁護士と会う予定ですが、具体的な慰謝料の支払い額はまだ確定していません。妥協すべき額については個別の要件により異なります。
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質問者が選んだベストアンサー
回答の補足に書かれていたそれぞれの行為は、その行為単独では違法性があるとは思えません。違法性の概念は、一般社会常識の中で判断されます。同じ行為であっても、昭和初期なら違法性ありと判断されることでも、現代なら一般社会常識に照らして違法性とは認められないこともあると思います。 個々の行為について、私見を述べます(法的に、というより感想も含みます)。 1.「2人で食事やお茶をしたことがある」というのは、この事実だけで不貞行為に該当するとは思えません。このようなことは、普通の会社員なら実際にありえることだからです。 2.「一緒に映画をみたことがある」というのも、1回だけつきあった程度であれば、不貞行為とは言い切れないと思います。 3.「軽くキスをしたことがある」というのは、不貞行為の一種かもしれませんが、本人たち以外目撃者はいないと思うので、本人たちが認めなければ、相手の奥さんや弁護士が立証することは不可能でしょう(立証できなければ、不貞行為はなかったことと同じ)。 4.「遠出をしようかという話しが出たことがある(実現せず)」というのは、単なる冗談話なので、不貞行為ではありません。 5.「メール交換をしていた」という事実だけなら、不貞行為とは言い切れないと思います。問題はその文面です。「恋愛感情を書きつづった」ものであれば、不貞行為に認定される可能性があります。 部分的に考えていけば、不貞行為の証拠として相手の奥さんや弁護士が立証できそうなのは、「2人で食事やお茶をしたことがある」と「メール交換をしていた」という事実だけのような気がします(ただし、一連の交際が4ヶ月続いたということを重視するかもしれない)。 とすれば、質問者さんの不貞行為(=違法性)を相手の奥さんや弁護士が立証することは、かなり困難なことではないでしょうか。 相手の弁護士に対しては、とかく自分の無実を説明したい誘惑にかられると思いますが、一言話すたびに弁護士に情報を提供していることと同じだと思います。 とにかく、相手の弁護士に対しては、今回は聞き役に回ったほうが得策のように思います。
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- matthewee
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質問者さんと相手の男性との関係がわからず(ex会社の同僚、近所の人、学校時代の友人など)、また、おつきあいの程度がわからないので、自信のある回答はできないのですが、数回食事をしたり、メール交換をするというだけでは、質問者さんに違法性があったとは言い切れないと思います。 ただ、気になったのは、回答の補足に書かれていた「毎日駅まで奥さんが来るまで送り迎えをしていました」という「毎日」という言葉です。たまたま駅までの方向が同じだから車に同乗していたのか、それともわざわざ遠回りをしてまで“毎日”送迎していたのかで、違法性の判断は微妙に変わってくると思います。 「彼」の言動から質問者さんの違法性がないということを証明するというのは、「彼」が質問者さんを誘惑したから、または、(彼の)家庭における婚姻生活が破綻に瀕しているから質問者さんに違法性がない(あるいは違法性が乏しい)という趣旨だと思います。 「彼」の言動はひとまず争点からはずして、相手の弁護士には、質問者さんのどのような行動に違法性があり、なぜ、その行動が不法行為を構成するのかその理由を聞かれてはどうでしょうか。数回の食事やメールだけでは、違法性と言い切れない場合もあると思います。現に、質問者さんの夫は「恋愛ごっこに過ぎない」と気にならない程度なのでしょうから。 相手の弁護士の手の内が予想できなければ、へたに「彼」とのつきあいの一端を披露することは、やぶ蛇になりかねません。 根拠のあやふやな、違法性のない慰謝料請求は断固として拒否したらいいと思います。質問者さんがご自分の行動に違法性があると思えば、慰謝料の請求に応じざるをえないと思いますが…。でも、この掲示板の断片的な情報だけでは、確信の持てる具体的な回答は難しいです(※アドバイスのひとつとして、読んで下さい)。
補足
アドバイスありがとうございます。 仕事帰りに2人で食事やお茶をしたことがある(ひと月に1、2回)、一緒に映画をみたことがある、別れ際に軽くキスをしたことがある、どこかに遠出をしようかという話しが出たことがある(実現せず)、メール交換をしていた、このような付き合いを4ヶ月程しました。夫にとっては「恋愛ごっこ」ですが、法的にはどうなのでしょうか?
- matthewee
- ベストアンサー率74% (261/350)
1.この場合の慰謝料は、不法行為による損害(=精神的苦痛)を金銭に換算して請求するものですが、請求するためには不法行為があったこと、損害(=精神的苦痛)との因果関係を原告側、つまり、相手の奥さんが立証する責任があります(民法709条)。 前回の質問と回答も拝見しましたが、「何度かデートを重ねました」という内容がどのようなものなのかわからないので、果たして「50万円という額は適当なのか」という判断はこの掲示板ではできないと思います。 2.参考例のひとつですが、裁判で、肉体関係がなくても不倫関係について慰謝料が認められた判決をご紹介します。東京簡易裁判所平成15年3月25日判決です(下記、最高裁HPから、参考URLに貼っておきます)。 この判決によると、「肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はないが、交際の程度は、数万円もするプレゼントを交換するとか、2人だけで大阪まで旅行するなど」であったことと、手紙のやり取りがあったことから、「これらの行為が,原告の夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるから、被告は原告に対し不法行為責任を免れるものではない」と判決理由を書いています(以上、最高裁HPから原文を一部引用)。手紙は今のメールに当たるものと思います。 なお、原告の慰謝料請求金額は90万円でしたが、裁判官は慰謝料を10万円認めました。 3.さて、実際の案件はそれぞれが異なるので、上記でご紹介した裁判例も、不倫をめぐる慰謝料請求のひとつに過ぎません。 この判決文をもって、全ての案件は語れませんが、今の質問者さんの場合と比較することはできると思います。 まず、質問者さんの取った行動はそもそも違法性があるのかどうか、違法性があるとすれば不法行為の程度はどうか、また、相手の奥さんの「妻としての権利」を侵害したのかどうか、さらに、その行為が相手の奥さんに精神的な苦痛を与えたかどうかを論理的に検証しておくべきだと思います。 その結果、質問者さんの行為に違法性があり、相手の奥さんに精神的な苦痛を与えたのであれば慰謝料の請求に応じざるをえないと思います。慰謝料の金額については、不服があれば裁判で争うしかないと思います。 4.「彼の家庭はひどく歪んでいた」というのは、質問者さんの感想にすぎないと思いますので、相手の感情を逆撫でしないためにも触れないほうがいいでしょう。要するに、質問者さんに、「何度かデートを重ねた」ことについて違法性があったか否かが争点です。
- 参考URL:
- http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/CCD6D80DFA1B5C5449256D3D003A10BB/?OpenDocument
補足
私の行動が彼の奥さんの「妻としての権利」を侵害したのかについてですが、 (1)「下心がないとしても、私と食事をしたりメール交換をすることについて奥さんは大丈夫?」と聞いたことがありました。答えは「8年間別居しておいて(単身赴任のことだと思います)。いまさら何も言わせない。」というものでした。 (2)毎日駅まで奥さんが来るまで送り迎えをしていました。私と食事をした後でも迎えに来させているというので、「仕事以外で遅くなった時はタクシーで帰ったら?」と言ったところ「きちっと金は渡してある。それは彼女の仕事だから」と答えました。 彼に責任をおしつけるつもりはありませんが、これらのことにも触れないほうがいいでしょうか。勿論彼が「そんなことは言っていない」と言ったらそれまでですが…。
- gamasan
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客観的に見て デートを重ねていたとありますよね もちろん 本人の言ですから 肉体関係はなかったんでしょう ですが 証明できますか? 過去の質問を見てきました 確かにいい加減な物が多いですね 本来は証明責任が向こうの奥さんにありますが 継続的に密会を重ねていたのなら 本当は やっちゃったんじゃないの?という印象を 裁判長が持ってしまえばアウトです 2番ですが 他人の家庭のことを破綻していたと決め付ける 根拠が乏しいですね 浮気する男なら妻とうまくいってないんだ と言うのは常套句ですから 別居など誰が見ても明らかでなければ 難しいでしょう ここで 質問とは離れますが 貴方のご主人は この件についてどう思ってるのですか? SEXしていないと信じてくれてるのでしょうか?
お礼
アドバイスありがとうございました。夫は「恋愛ごっこ」に過ぎないと思っているようです。正直に話してあやまって以来何も言いません。 下世話な表現ですが、私がSEXに対してあまり興味がないということはわかっていると思います。
お礼
ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。 お蔭様で、問題点及び方向性がなんとなくわかってきたような気がします。 ご指摘にもありましたように、一番の問題点はメールの内容です。 彼の奥さんはメールの内容にかなり激怒しているようです。自分に対するメールには用件のみなのに、私に対するメールには愛情が感じられる、ということです。事実愛情表現と思われる言葉がかなりありました。キスをしたことも、はっきり書いてあります。 この点から違法行為を立証される可能性が強いような気がしてきました。 回答者様のアドバイス通り、今回はじっくり聞き役に回ろうと思います。