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離婚の慰謝料の実際の額や、相場、妥当な額を教えて頂けますでしょうか?
最後の離婚調停を控えており、離婚された方、周囲に離婚経験者がいる方、離婚問題にお詳しい方に伺いたいのですが、慰謝料の額はいくらくらいでしたか?また、それは何を基準に決めたのでしょうか?相手や自分の年収などでしょうか?それとも純粋に交渉と話し合いですか?慰謝料の妥当な額の計算の仕方や、相場、過去の判例などを調べたいのですが、情報がなく困っています。ちなみに、子なしで、私は働いていますが、夫は私の倍くらいの収入があります。調停は夫からの申し立てで、別居も長いため(結婚5年、うち別居4年)修復不可能と調停員にも判断されているので、経済的に損失をなるべく抑えた形を目指しています。 原因としては、夫が勝手に家を出て行きました。(おそらく女性かもしれませんが、証拠がなくわかりません)。明確な理由はなく、今の調停では、別居期間が長くなったことによる「婚姻関係の破綻、修復見込みなし」という現状が離婚理由です。どこかで、解決金(慰謝料と財産分与)は年収くらいが相場、と聞き、最初は夫の年収額(払えない額ではない)を希望しましたがまるで折り合わなかったので当方の年収額まで下げましたが、主人からの提示額が私の年収よりずっと低かったので、どうなのだろう、と思っております。次に最後の突合せを行いますが、額によってはまた不調にして裁判に応じることも考えています。 今が2回目の調停で、一回目の調停では私が離婚に応じなかったので不調になりました。一回目には弁護士さんをお願いしましたがやはり高いので、今は自分一人で調停に出ています。市の法律相談には通いまくりましたが、交渉事だしどちらが妥協するかによるので(申し立て側が、多少額が高くても早く離婚したいと思うか、最後までケチるかなど)具体的な妥当額はケースによる、とのことでした。参考までに、具体的な額や、その額の根拠など教えて頂けると嬉しいです。また、参考になるサイトなども教えて頂けると助かります。何卒 よろしくお願い致します。
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日本の離婚裁判は破綻主義を採用しています。 理由の如何を問わず別居が4年も続けば婚姻関係は破綻しているといえるでしょう。 そして裁判上の離婚の要件として「婚姻を継続し難い重大な事由」(民770条1項5号)がありますが、これは判例上婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合と定義されています。 あなたの場合もこの条文により離婚が成立することになります。 さて、問題の慰謝料ですが、離婚の慰謝料も民法上は不法行為による損害賠償請求(709条)という扱いになります。 同条では要件上、被告の故意・過失が必要となります。立証責任は原告であるあなたにあります。 本件ではあなたはご主人の浮気等明確な過失を把握しておらず、この立証はほとんど無理でしょう。しいてあげれば一方的に家から出て行ったということぐらいです。 すなわち慰謝料という名目ではほぼゼロないし数十万と考えてください。 それから財産分与についても同居期間が1年と短くその間に夫婦で作った共有財産はおそらく無いと思われます。 財産分与は婚姻生活(別居期間は破綻しているので加味しません)で築いた共有財産を公平に分配するものなので分配可能な財産が無い以上財産分与もありえません。 よって、あなたの場合かりに裁判になったとして1000万以上請求することは勝手ですが、認められるのは多くて数十万の慰謝料のみとお考えください。
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- okaneman
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>離婚の慰謝料や解決金が、数十万というのは、私が調べたり、人から聞いた話と比べて、いかにも安いのですが、情報のソースは何になるのでしょうか?いくつかの地方裁判所でデータを公表しているところでも、平均慰謝料額は大体数百万でした。また、今回の場合、調停や裁判所での和解勧告である程度の額が提示されているので(それでも少ないと当方側は考えていますが)それ以下の額というのは、普通は考えられないですよね、と相談した弁護士の方々に言われています。 情報のソースがご希望ならこの手の質問はやめ、サイトをくくった方が早いでしょう。 自分勝手に妄想するだけならその方がいいです。 あなたの案件に則したアドバイスを善意でやってあげているのですよ。 個別案件ごとに慰謝料は違ってきます。そんなサイトはなんの役にも立ちません。自己満足になるだけです。 もう一度はっきり言っておきますが、離婚の慰謝料請求権の法律構成は不法行為に基づく損害賠償請求権です。そして不法行為の立証には要件として故意・過失を原告が立証しなければなりません。 貴方の場合、その立証がほとんど出来ないであろうと言っているのです。立証できなければ数十万どころか不当請求としてご主人から反訴されますよ。 立証ができるのが前提で、旦那が出て行っただけでなんの証拠もなくてどうやって損害賠償請求権の要件を満たすのですかね。そこが重要だということです。 それから、裁判所等で公表されている金額はあくまで慰謝料と財産分与の合算金額です。慰謝料のみの数字ではありません。よく読みましょうね。
- OKWaveNo1(@OKWeveNo1)
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まず、デ~ンと構えましょう。 結婚し、たった1年で旦那さんが勝手に出て行き、別居4年間なら、判例がないのは当然かな。そんな勝手な旦那さんからの離婚申し立てが裁判で認められたら、日本の婚姻制度はおしまいだわ。最短判例で6年くらいじゃない? 4年じゃ短い、、、旦那さんが判決で離婚を勝ちとるのは無理。従って「旦那さんからの離婚請求を認める。旦那さんは慰謝料ン百万円払え」などと裁判長がいう判例は有り得ない。 先方の弁護士も、裁判では勝てないと分かっているので、2回目の調停を申し立てたのでしょう。「もっと良く夫婦のあり方を考えてたい」とか「(ウソでも)やり直したい」などと言って、のんびり、ノラリクラリと構えていて一向にかまいません。不調にするのに弁護士さんは必要ありませんね、経済的には雇わないのが正解でした。 という訳で、貴女の言い値に旦那さんが応じるかどうかだけでしょ。年収とか財産とか勘定して、旦那さんが出せる最大限を見積もる。 どういう離婚になるにしろ、財産分与はきっちり半分頂きましょう。共有財産が4千万だと、その半分で2千万。当然これを全部はき出させる。それに慰謝料として旦那さんの年収1千万を加算し、落とし所は3千万。とりあえず1億円くらいふっかける。立場は貴女が上ですから、旦那サンが払わないというなら、貴女が離婚に応じなければ良いだけです。 今後のために女性関係を疑って、すぐにでも証拠をとっておくべきです。
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ご親切なご回答とアドバイスを、本当にどうもありがとうございます。まったくもって、アドバイスのとおりと考えております。実は、出て行かれてすぐに調停を申し立てられ、当方が修復を主張したので不調になり、そのまま裁判を申し立てられ、先方が敗訴、さらに2年経っての再度の調停で、別居期間も長く、今は裁判所でも婚姻破綻の認定の別居期間も短くなっているとのことで、今回は、調停か次の裁判で条件をつけて離婚に応じるしかないと考えています。(前回の高裁での裁判官に和解勧告された時は、「あなたは離婚が認められるわけないと思っているかもしれませんが、あなたは子供もいない上に収入もあるので、離婚判決もありえる」と脅されました。結局離婚判決は出ませんでしたが、今回は離婚判決の可能性も高いと思っています。)現状は、一軒家の家賃を夫が支払っているので、先方の言い値(私の年収より低い額ですが)に一年分(裁判の想定期間)の家賃を上乗せした額+αが損益分岐点かと考えています。同居が短く、共有財産はなしと調停員に言われたのでそれはいいのですが、先方の提示額が、1000万どころか夫の年収の四分の一程度の額なのがひっかかっています。ただ、その額が、ごくごく一般的な平均額だとも聞いており、迷っています。しっかり考えを決めないといけないですね。
補足
ご回答をありがとうございます。 離婚の慰謝料や解決金が、数十万というのは、私が調べたり、人から聞いた話と比べて、いかにも安いのですが、情報のソースは何になるのでしょうか?いくつかの地方裁判所でデータを公表しているところでも、平均慰謝料額は大体数百万でした。また、今回の場合、調停や裁判所での和解勧告である程度の額が提示されているので(それでも少ないと当方側は考えていますが)それ以下の額というのは、普通は考えられないですよね、と相談した弁護士の方々に言われています。 自分でも調べてみたいので、数十万の慰謝料、というデータのソースや、もしも何か具体例などご存知でらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。