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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これっていいのでしょうか?守秘義務それとも報告義務?)

守秘義務と報告義務、どちらが正しいのか?

このQ&Aのポイント
  • ある子どもがあまり人に知られたくない症状で皮膚科を受診しました。
  • その症状は、集団生活の中でうつる可能性があるものでした。
  • 看護婦さんは患者の秘密とも思えることを外部に漏らしてもよいのでしょうか?それとも、集団感染の恐れがあるため報告しなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuriko30
  • ベストアンサー率33% (17/51)
回答No.7

改正平成13年6月29日、施行13年7月16日 (法律第87号) 保健婦助産婦看護婦法 第4章 業務 第42条の2 保健婦、看護婦又は准看護婦は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 保健婦、看護婦又は准看護婦でなくなった後においても、同様とする。 <追加平13 法087> 第44条の3 第42条の2の規定にいはんして、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 <追加平13 法087> と、7月16日より、施行されています。 ですが、看護婦であれば、一般的に秘密を、守るのは当たり前です。 その様に、学校でならっているはずです。 し00は、届け出る必要は、ありません。

miharin
質問者

お礼

yuriko30さん,何度もありがとうございます。 このことがあったとき,私はその子どもとお母さんの気持ちが痛いほど分かりました。「学校で広がったら大変だ」と思う反面,「知られたくない,不潔だと思われたくない」という葛藤をもったと思うからです。 そして,どちらの側に立って物を言うべきなのか自分自身に決着がつきました。

その他の回答 (6)

  • Vapochill
  • ベストアンサー率19% (12/63)
回答No.6

 看護婦さんの守秘義務に関して,改正すべく法案を提出する,という話は確認できたのですが,可決したという話,公布されたという話が確認できません.  ひょっとするとそうなっているかもしれませんが,それも非常に最近の話でしょうね.

miharin
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 補足回答に感謝しています。

  • Vapochill
  • ベストアンサー率19% (12/63)
回答No.5

大問題なんですが,看護婦さんには守秘義務がありませんので,職務規程とかで病院ごとの判断でやっているのが現実です. 倫理的には別の問題ですが,伝染病指定があるものだとむしろ届け出の義務があったりしますから..

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~PF4M-ATM/IRYOU/00KIJI/0001-06IRYOKIJI/000216kangofushuhigimu.html
miharin
質問者

お礼

ありがとうございます。大問題なんですね。 でも,看護婦には守秘義務がないとおっしゃるVapochillさんと「看護婦は………」というyuriko30さんの回答が矛盾するように感じるのですが,どっちなのでしょう。あと,伝染病指定だとして届け出る先は,学校なのでしょうか? 素人でよく分からないので、すみません、よかったら補足回答していただけるといいのですが。

  • yuriko30
  • ベストアンサー率33% (17/51)
回答No.4

「看護婦は、知り得た患者のいかなる情報も、もらしてはいけない。」 法律で、定められています。と、いうことは、判断ミスです。 伝染病は、病院から、保健所に連絡が行くことはあります。 また、必要であれば、保健所が、学校に、報告、調査することもあります。 たぶん、シOOだと思うのですが、ここ数年小学校などで、集団発生していますよね。ひろがる、原因にプールもありますよね。わたしの姪が姉妹で、感染し、プールの時期だったので、担任には、母親(わたしの姉)から、報告したようです。 納得行かないのであれば、担当の保健所に、問い合わせてみては、いかがでしょうか。もちろん、勝手に報告されたお母さんが、問い合わせるべきです。 もし、保護者から学校に、知らせる必要があるのなら、 ドクターが、母親に、「学校へ、報告してください」と、言うべきですよね。 シOOだったら、最近の、再発生なので、報告しなければならない感染症に、 入っているかどうか、わかりません。 それも、保健所に聞けば、すぐにわかります。

miharin
質問者

お礼

ありがとうございます。すごくよくわかりました。 このようなとき,どう対応したらいいのかも含めて,参考にさせていただきます。

noname#105027
noname#105027
回答No.3

一般的な意見かもしれませんが・・・。 「学校保健法」というのがあり、定められた学校伝染病であれば登校停止基準に基づいて、それなりの措置をとらなければなりません。その場合は、診断時に医師から保護者に指示があるはずです。こどもの病気を学校へ知らせる役目は保護者の義務にゆだねられるので、学校への第1報が保護者以外から行くことは通常はないと思います。万が一例外が生じたとしても(例えば保護者の学校への報告を待つよりも早く学校側の対応が必要となる時など・・・あまりないと思いますが)、おそらく主治医の判断の基に、保護者、担任、保健主事、養護教諭、学校医、校長を通して処理されるので、看護婦を通じることはまずないでしょう。また、保健所に報告義務のある疾病も医師にその義務が生じるはずです。 ご質問の看護婦さんは、何か良かれと思ってしたことなのかもしれませんが、やはりあまり(というか全く)適切な行為とはいえませんね。仕事上知り得た情報なのですから、どんな状況であっても守らなければいけなかったのではないでしょうか。

miharin
質問者

お礼

そうなのです。その看護婦さんは悪意ではなく,「広がると大変だよ」という気持ちから養護教諭に連絡をしたと思います。 でも,私も今まで,この症状が発生した学校を知っているし,自分の娘も保育園時代経験したので,「親から自己申告する」ことはあっても,受診した医院の「看護婦さんが通報してくる」ことに違和感を覚えました。koocyさんのように理論的には考えられなかったので,この違和感の意味がよくわかりました。

  • atsushi_k
  • ベストアンサー率47% (198/415)
回答No.2

難しい判断ですね。堅苦しいことで言うと感染する病気であることが判っていながら医療関係機関が報告義務を怠ると傷害罪又は殺人罪が適用される場合があります(例の元厚○省の役人が先日○十字の薬の件で有罪判決されたので判ると思いますが・・・)。只ここで問題視されるのは看護婦の単独判断では無かったのかということです。医療関係者ではあるにせよ医師免許の持たない看護婦が医師の判断を仰がないで外部に漏らしたのなら守秘義務違反ということになるのでしょうが・・・。法的には前例が優先されるので感染や伝染性のある皮膚病等の場合は報告するのが常識ではないでしょうか?

miharin
質問者

お礼

ありがとうございます。 多分看護婦さんが独自で判断したように思います。 ただ,説明不足でしたが,これは「病気」ではありません。「集団感染」というより「集団発生」に近いものでして,「治療」といよりは「駆除」なのです。確かに注意は呼びかけたほうがいいに決まっているのですが,学校に直接,しかも名前まであげて言うということに,少し疑問をもちました。

  • ezokagura
  • ベストアンサー率18% (9/50)
回答No.1

補足要求です。何という病気でしょう? 直感的にはその看護婦さんの取った処置は不適切であると思います。

miharin
質問者

補足

どうしてもその子どもの顔が頭に浮かぶので,あまり明言したくなかったのですが,yukiko30さんがおっしゃっているものがそうです。文面から判断して欲しいという願いを持って書きましたが,経験した人でないと,なかなか思い浮かばないものかもしれませんね。

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