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公務員の人事について
大学教授の人事権について伺います。私の同僚は今年の8月に海外出張として渡米いたしました。しかし、彼はもともと上司にあまり気にいられていなかったのか、海外出張の手続きもしぶしぶだったそうです。ところが、渡米後に彼のところへ上司から、来年度から休職手続きをすると宣告されてしまいました。彼は休職には同意してないのですが、そういうことは本当にできるのでしょうか。もし、できるとしたらかれの身分を保証するために何か対策はないのでしょうか。法律などにも抵触しないのでしょうか。御指導宜しくお願いします。今年中に手続きをするといっているそうなので、至急教えて下さい。
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- sonorin
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質問からはちょっと分からないのですが、大学の学部は何なのでしょうか?またその同僚の方の役職は?それによるとちょっと話が違ってくるかも知れませんが…。 また、「海外出張」とはどのくらいの期間なのでしょう? 私は医学部に勤めており、主人も大学の医局に籍を置く医者ですが、医学部の医局人事ではよく聞く話です。そういった場合で多いのが、例えば助手が1年以上の海外留学をしている間に(留学の種類にもよるのですが)、助手の籍を長く空ける訳にはいかないとかいう理由で突然留学の途中から休職扱いにされ、給与をストップされるパターンです。ひどい場合はリストラ勧告があったりします。しかしその中には留学先からも給与の形でお金が出るから二重にお金を取ることになるためとか、あるいは最初からそうなることを予測して留学していく人もあります。 しかし「休職扱い」というのが分かりませんね。医学部の場合は関連病院への異動という形で外へ出すことが多いですので。休職である限り、ポストはその同僚の方が埋めている状態になると思うのですが、どういう意図なのか私も分かりません。 でも、多くの人は先々の自分の仕事上の立場を考え、たとえ公務員であっても逆らえないのではないでしょうか?男の人では特に。 あまり参考にならなくて、すみません。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
公務員が「休職」となる場合は、(1)懲戒処分による休職 (2)長期入院などによる自己申告の休職 (3)心身故障のため長期休養を要する場合や、刑事事件に起訴された場合には、本人の意に反して任命権者は休職させることができる。 この理由以外は「休職」にはなりませんし、強制的に「休職させる」ことも出来ません。国家公務員法や、地方公務員法に規定されています。この法律によらない「休職」は、法律違反です。 問題は、その上司が休職手続きをしようとする理由ですね。強引に「心身故障」等の理由を付ければ、本人の同意なしで休職させることが出来ます。その理由が事実でない場合には、休職の辞令が出た後で不服審査を申し出ることが出来ますが、出来るならそれ以前に防ぐべきでしょう。