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破産時に保証人であることを申告しなかった場合

Aは数年前に破産、免責が降りました。しかしこの際、Bのローンの連帯保証人になっていたことを申告し忘れ、数年後にそのローン債務者Bが破産することになりました。その場合、Aはローンの連帯保証人になった後に破産したという理由で、その責務を逃れることは出来ますでしょうか?複数の方(弁護士含む)に尋ねても、責務を逃れられないと言う方もいますし、逃れられるという方もいて困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • y-u-t
  • ベストアンサー率26% (16/60)
回答No.2

●単純に記入し忘れただけでしたら、免責不許可事由は存在しないので、債務不存在を主張することはできます。 ●債権者側としては、自己の債権についての、直接的な判決を受けたわけではありませんから、Aさんに請求し続ける事に不当性があるわけでもありません。 ●Aさんとしては、本件の債権者が法的手段を講じてきたら、答弁書に「自己破産時に記入し忘れたが、免責不許可事由がなく、免責が確定しているので、すでに本件債務は存在しないと考えている。」などと記入して回答してみて下さい。…相手が取り下げてくるケースは少なくありません。 ●「主張できる」事でも、正式に主張しない限り、自動的に実質的な権利を享受できるわけではありません。 …保険金の支払い請求などで、請求がなければ、支払い原因が存在しても、自動的に支払われるわけではないのに似ています。

その他の回答 (1)

  • m1111
  • ベストアンサー率45% (20/44)
回答No.1

 こんばんわ。  難しい問題ですが、結局は連帯保証した債権者によると思います。その債権者に破産した旨を伝え(場合によっては免責許可決定の写しを提出するなど)、債権者が納得すれば、支払わなくてよいでしょうし。もし、上記の方法で債権者が納得しなければ、債務不存在の裁判を起こすなどの手続きが必要になってくると思います。  意見が分かれるのは、破産申立時に債権者として申告しなければ免責されないという意見の人と、官報に公告(公示)されているとして免責されると考える人がいるからだと思います。   

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