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養子縁組した夫との離婚について
- 51歳になる会社員です。58歳の夫とは約30年前に見合い結婚。私の家は代々続く農家で、通常は会社勤務し、休みには農業という家に養子に来たのです。
- 夫は1週間ほど前に飲酒運転で事故を起こし免許取消、会社は依願退職。夫の飲酒はもう常習的なもので、通勤途上で事故を起こし車の大破、田んぼでの飲酒による大怪我、車を廃車にしたのは3度目です。 昨年、胃癌を患い胃と胆嚢を全適しました。が退院後飲酒し暴走運転で車を壊しました。
- 誓約書を作成し夫の実家の兄の判をもらう段階で、先方で預かったまま、判も押さず現在に至っており、何ら有効性はありません。今回 私は離婚を正式に勧めたいと思っていますが、離婚するなら財産(土地等)の分与してもらう。そうでなければ離婚しないと言います。
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まず、離婚事由(理由)が問題となるのは裁判離婚の場合で、離婚したい人がいきなり裁判を起こすことはできないため(調停前置主義:家裁での調停から始めなければならない)、ようするに「離婚したい」という意思さえあれば、調停の申立が可能です。離婚すること自体についてあなたの夫は反対ではないようなので、財産分与を含めた離婚の条件を家裁の調停でまとめるのがいいと思います。 もっとも、このように度を過ぎた「問題飲酒」とそれによる事故は、裁判においても「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条)に該当するはずです。 養子縁組をして、お父さんが健在であるならば、離婚と同時に離縁の手続も進めてもらわないと、将来、相続の問題が発生してしまいます。 詳細な事情がわからないため、何ともいえない部分もありますが、ここに書かれていることを100%事実とするならば、夫が有責配偶者(離婚に至る状況をもたらした責任のある配偶者)ですから、あなたの側から慰謝料を請求できます。また、あなたと娘さんが扶養料を請求できるとも思われます。夫に財産分与を請求する権利があるとしても、これらと相殺できるのではないでしょうか。 早めに調停の申立をするべきでしょう。やはり、弁護士に依頼するのがいちばんです。費用はかかるけれど、普通の弁護士は、事件を引き受ける以上、払えない報酬をむりやり払わせるようなことはせず、分割払いその他の方法を考えてくれるはずです。さしあたり、自治体の無料法律相談を受けてはいかがですか。
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roomieさんの回答で大旨十分と考えますが、ひとつだけ補足を。 相続開始前に相続放棄をすることはできません(民法915条1項)。したがって、本件の誓約書は、たとえ関係各者が押印していたとしても無効です。 また、「この家を無条件で出る」というくだりが離縁を意味するなら、やはり無効です。離縁手続は協議離縁と裁判離縁の2種類しかないためです。本件誓約書をもって代わりとすることはできませんし、その効果として協議離縁を強制することもできません。 おそらく法的解決がベストといえるでしょう。弁護士は依頼者のために働く職業なので、「先生」などと考えず気軽に相談してみることをお勧めします。seirantyanさんの主張が調停なり審判なり裁判なりで認められれば、ほぼseirantyanさんの望む結果を得られる状況にあると思います。
お礼
離婚手続と離縁手続が別物と言うことがわかりました。やはり弁護士の方に相談しようと考えております。今までは漠然と考えていたことが、皆様のアドバイスで少しづつ形が見えて来た気がします。自分の意思を信じて冷静に対処して行きたいと思っています。今後もご相談することがあるかと存じます。又良きアドバイスをお願い致します。
補足
早速のアドバイス、ありがとうございます。先に書いたことは大まかな実態です。週休2日制の世の中、1日しか休まず、仕事と偽って遊び酒を飲んでいた事も最近わかりました。そして、こうなった今も職を失った原因が自分にあると自覚できないのか、病院へ行けなくなる心配ばかり。子供たちや私、家族への誠意あるお詫びの言葉も無いのです。これから離婚成立、養子縁組の解消と問題が沢山出て来ると思います。わからないことや迷ったときはここに相談させていただきます。どうぞ、宜しくお願い致します。